• ベストアンサー

老齢厚生年金

支給開始年齢は、平成13年度より定額部分、平成25年から報酬比例部分が段階的に65歳に引き上げられる(平成37年まで段階実施)。と書かれていますが、段階的にという意味が分かりません。どのように段階的なのでしょうか?平成13年度から平成24年までは、定額部分を65歳から支給。報酬比例部分は60歳から支給。平成25年から平成36年までは報酬比例部分が65歳から支給。定額部分は60歳からの支給ですか?平成37年度からは、全て65歳からの支給という意味でしょうか? 特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、 65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金と呼ぶのでしょうか? 定額部分は「加入期間に応じて算出される年金の額」、報酬比例部分は「厚生年金の加入期間の報酬の平均と加入期間に応じて算出される年金の額」で金額の算出の仕方が違うわけで、定額部分の方が額が低いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

>どのように段階的なのでしょうか? 具体的には省庁のサイトを見てください 段階的にのイメージは 0年生まれから0年生まれまでは 60歳から定額部分も給付しますが 0年生まれから0年生まれまでは61歳から支給します   その代わり報酬部分は60から給付します。 ↓↓ 0年生まれから0年生まれまでは今度60歳から支給される比例報酬部分を61歳からにします 0年から0年生まれまでは 今度62歳からの支給にします。       、       、       、 こんな感じで段階的に給付開始年齢を引き上げていきます。 それがいやなら 額は下がるが 繰り下げればよいです >定額部分の方が額が低いのでしょうか? 社会保険庁のシュミレーションのご利用をお勧めします。

konnyaku
質問者

補足

平成13年度は定額部分と報酬比例部分、平成25年から報酬比例部分のみ60歳から段階的に給付されるという意味ですか?定額部分と報酬比例部分は、お給料によって、どちらが高いか変わるということでしょうか?将来給付される年金額を表示するシミュレーションは役に立ちそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

年度で読み替えてください。 「33年4月1日生まれまで」です 人によって違うので シュミレーションを使って比較してみてください 変化するポイントは 該当の入力する項目です。

konnyaku
質問者

お礼

シミュレーションで比較すると分かりずらそうなので、老齢基礎年金・老齢厚生年金の仕組み(平成21年度版)を見てみました。 男性の場合、昭和28年4月1日までに生まれた方、女性の場合、昭和33年4月1日までに生まれた方が、報酬比例部分が、60歳から貰えるということが分かりました。図で書かれているので、よく分かりました。ありがとうございました。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

特別支給の年金給付年齢が段階的に65歳に引き上げられている間は 60からは報酬部分だけは給付しようという事です。28年(33年)生まれまでは 60から給付される年金があるということです。 その後からは 給付そのものが年々引き上げられていくという事です。

konnyaku
質問者

補足

年度が違っていませんか?老齢基礎年金(定額部分)の方が、老齢厚生年金(報酬比例部分)よりも大きいのが一般的なのでしょうか?

回答No.2

老年年金の支給開始年齢は、もとは60歳からでしたが、財政難等もあり、平成37年からは、すべて65歳からになります。しかし、実際には、60歳で退職する人も多いことから、65歳までの生活保障がどうするのかが問題となります。そこで、暫定的に、平成37年まで、60代前半に対し、特別支給の老齢厚生年金を支給するということになりました。 ご指摘の通り、特別支給の老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分があり、65歳になると老齢厚生年金という呼び方に変わり、報酬比例部分は老齢厚生年金、定額部分は老齢基礎年金となります。 そして、平成37年までに、段階的に、特別支給の老齢高齢年金の支給開始年齢があっていきます。 まずは、定額部分の支給年齢を60歳から段階的に上げていき、平成25年以降はずっと、定額部分はなく、老齢基礎年金が65歳から支給されるのみということになります。この段階では、報酬比例部分のみは、依然として60歳から受給できます。しかし、平成25年からは、報酬比例部分についても、段階的に支給年齢が上がっていき、最終的には、報酬比例部分も平成37年からはなくなり、65歳から老齢厚生年金が支給されるのみです。 よって、平成37年度からは、老齢年金は、65歳ということなります。 金額については、定額部分は、40年間きちんと支払っていたら現在では、79万2100円支給されます。報酬比例部分については、その名の通り、報酬額、期間によって個々人により異なります。よって、定額部分の額が低いとは一概にはいえず、報酬額等により異なります。

konnyaku
質問者

お礼

平成13年~24年は、報酬比例部分は、60歳から受給でき、定額部分は、60歳から段階的に上がる。 平成25年~36年は、報酬比例部分は、60歳から段階的に受給でき、65歳から老齢基礎年金が支給される。 平成37年以降は、65歳から老齢厚生年金が支給される。 こんな感じでしょうか。回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 障害厚生年金から老齢厚生年金への切り替え

    私は54歳です。障害厚生年金の受給が決まりました。 61歳から特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が受給が可能となります。障害厚生年金から特別支給の老齢厚生年金に切り替える時、特別支給の老齢厚生年金の定額部分も同時に受給可能でしょうか。通常ですと65歳から受給可能となります。

  • 特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例について

    特別支給の老齢厚生年金の障害者の特例についておたずねします。 特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金受給権者が、 1、被保険者でなく 2、障害等級に該当すると →請求により、報酬比例部分と定額部分をあわせた額で計算する とありますが、障害厚生年金と老齢厚生年金が併給されるのなら、 受給権者にとってメリットがありますが、 障害厚生年金を支給停止して、特別支給の老齢厚生年金を受給するメリットがいまいち分かりません。 受給権者のメリット、保険者のメリットを、教えてください。

  • 60歳代前半の老齢厚生年金

    60歳代前半の老齢厚生年金、報酬比例部分と定額部分を60歳から受けられる人が居た場合で、70歳まで支給を繰り下げた場合、60~64歳までは年金が支払われ、65歳~69歳までは年金の全額支給停止、70歳から増額された年金の支給が開始 この流れでよろしいのでしょうか?

  • 遺族年金と自分の60歳からの厚生年金保険の受給について

    現在59歳(昭和25年2月生まれ)で遺族年金を受給しています。 自分の「年金見込み額のお知らせ」に 60歳から自分の厚生年金の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の年間支給額が記載されていました。 これを遺族年金(寡婦加算含む)と併せて受給することはできますか? 62歳からは報酬比例部分+定額部分になっていますが、この時点ではどうなりますか? また65歳から老齢厚生年金+老齢基礎年金が支給されますが、ここではどうなりますか? 社会保険事務所の年金相談では2つの年金は支給されないと言われたのですが、周囲やこのコーナーの質問でも支給されると思われるのでお尋ねします。よろしくお願いします。

  • 61歳老齢年金受給者で厚生年金加入者です。

    60歳で定年退職し、再就職して別会社でパート従業員として働いています。  老齢厚生年金を受給(加入月数17月、受給額年額14300円)しておりますが、合わせて厚生年金に加入し保険料を納付しています。 私の様な場合では、65歳になった時点で、厚生年金支給額を再計算して、支給されると聞いています。 その場合、再計算した年金支給額は、概算でどのくらいの額になるか計算できるのでしょうか? ちなみに、私は、厚生年金に17月加入後、共済年金に467月加入していました。  17月の標準報酬額は、20000円13月、28000円4月です。 平成21年8月から厚生年金に再加入し、現在標準報酬額は150000円で平成26年3月まで納付する予定です。 よろしくご教示ください。  

  • 厚生年金第3種被保険者(船員等)の老齢年金について

    厚生年金第3種被保険者(船員等)の老齢年金について、教えてください。 第3種は加入期間を3分の4倍(時期によって5分の6倍)するということですが、 まず受給資格期間25年を満たすかを判断するとき、月数を3分の4倍(5分の6倍)することは理解しているのですが、実際の支給額を算出するときも、 報酬比例部分=A.平均標準報酬額×B.0.005481×C.被保険者月数 の式のCの部分において、3分の4倍(5分の6倍)するのでしょうか? なかなかよいサイトが見つからず、思い切って質問しました。よいサイトがあればそれも教えていただければ幸いです。

  • 厚生年金保険(老齢厚生年金)とは?

    社会保険庁のホームページ http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm において 国民年金(老齢基礎年金)と厚生年金保険(老齢厚生年金) がありますが、このページでの厚生年金保険は定額部分(老齢基礎年金)と 報酬比例部分(老齢厚生年金)と理解すれば良いのでしょうか? すると、老齢基礎年金部分の計算方法は国民年金と厚生年金では異なるので計算値が少し変わるのですか?(大差ないと思いますが) またホームページでの厚生年金保険(老齢厚生年金)の表記は厚生年金保険(老齢基礎年金+老齢厚生年金)とした方が良いのではないでしょうか?

  • 老齢厚生年金、遺族年金

    質問1:現在私夫は65歳を超え、老齢厚生年金を貰っています、定額部分、比例報酬部分、加給部分とあるが、 A、加給部分は妻が65歳を超えれば無くなるのですか、 B,又、もし、ご存知であれば、なぜその様な仕組みなのでしょうか、妻の年齢となぜ関係するのか 質問2:前述を貰っている夫が死亡した場合に妻に遺族年金が支給されるが、妻は今まで国民年金(老齢基礎年金)を貰っていたが、国民年金は引き続きもらえるのか、打ち切られるのでしょうか 宜しくご教示ください

  • 老齢厚生年金の計算方法

    父の老齢厚生年金の報酬比例部分についてなのですが最下部のリンク先の日本年金機構のサイトを参考に計算してみましたがいくつか分からない点がありました。 例えば、昭和22年10月生まれで平成26年度の報酬比例部分「(2)の1」の計算をしようとすると ------------------------------------------------------------- ・老齢厚生年金の報酬比例部分=  平均標準報酬月額(※1)×(7.125/1000)×平成15年3月までの被保険者期間の月数+  平均標準報酬額(※2)×(5.481/1000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数 (引用) ※1 平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除して得た額 ※2 平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の月数で除して得た額  これらの計算にあたり、過去の標準報酬月額と標準賞与額には、最近の賃金水準や物価水準で再評価するために「再評価率」を乗じます (引用終わり) ------------------------------------------------------------- 平均標準報酬月額(※1)を出す時各々の月の標準報酬月額に再評価率を掛けるのだと思いますがその場合 (標準報酬月額×再評価率)を計算する月数が被保険者期間の月数と一致するはずなので 報酬比例部分の式の被保険者期間の月数は計算上相殺されると思うのですが 何故このような分かりにくい書き方になってるのでしょうか? 場合によって数値が変わる場合があるのでしょうか? もしかして「被保険者期間の月数」と言うのは標準報酬(月)額を求める時と 報酬比例部分の計算の式に書いてあるのとは別の期間を指しているのでしょうか? 年金計算に詳しい方いらっしゃいましたらご教示下さい。 ------------------------------------------------------ 年金について - 老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方) | 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3902 年金について - 年金額の計算に用いる数値 | 日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3899

  • 退職後の厚生年金保険料の支払いの必要性

    私は厚生年金保険料をこれまで467ケ月給料天引きで納めてきていますが、この7月末に57歳7ケ月で退職する予定ですが、平成23年11月18日時点で送られてきた年金定期便に記載されている基礎年金額(老齢基礎年金)と厚生年金額(特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分額と老齢基礎年金の報酬比例部分額)を受け取るためには退職後60歳まで引き続き保険料を払い込む必要がありますか?また、退職後57歳8ケ月目から60歳までの保険料を納めなかった場合、年金定期便に記載されている金額は減額となりますか?またどのくらい減額となってしまうのでしょうか?