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妻は年金をもらえるのでしょうか?

私の妻は14年間OLとして働き、退職しました。退職してから第3号の手続きをしたと思います。 ところで、私が60歳までサラリーマンとして働き続け、きちんと厚生年金保険料を納めれば、妻は私が将来いただくであろう年金のほかに、直接年金を受けることができるのでしょうか。 ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • freeasy
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回答No.1

奥さんが14年間、仕事をしてきたときに、会社で厚生年金か何かに加入していれば、将来年金はもらえます。今、奥さんが退職してから第3号の手続きをしたということで、jajahamuさんの扶養に入っているということになるのですよね? だとしたら、jajahamuさんが会社でかけている厚生年金は、jajahamuさんだけでなく、奥さんの国民年金を払っているのと同じになります。 だから、サラリーマンの奥さんは専業主婦でもダンナさんの給料からひかれる年金で、国民年金を払っているのと同じになるので、自営業者の奥さんからブーブー非難されて、今では専業主婦にも年金を!ということでいろいろをもめているみたいです。

jajahamu
質問者

お礼

ありがとうございました。ちょっとだけ老後が明るくなりました。自分の分だけでは足りないんとちゃうかな?とどきどきしていたもんですから…。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご心配なく。 ・まず厚生年金加入中の14年間に相当する老齢厚生年金(65歳から支給)がもらえます。  もらえる金額はそのときの保険料に応じたものになります。 ・奥様の年齢によっては65歳前でももらえる場合があります。(60歳近くでご確認ください)  (特別支給の老齢厚生年金といいます。生年月日が昭和41年4月1日以前であれば対象になります) ・国民全員が加入している国民年金ももらえます。  20才の時点で厚生年金加入であれば、厚生年金を通じで国民年金に加入していました。(2号被保険者)  退職後は国民年金に3号被保険者(被用者年金の扶養)として加入しています。  もし奥様が60歳になる前に扶養を外れた場合は国民年金1号被保険者に加入してください。  60歳まで加入すれば満額受給できます。これは65歳からです。 さて、ご質問者の疑問は受給要件となる最低加入年数のことと思います。これは、すべての公的年金を通算して25年以上加入していることというのが条件です。 もっと端的に言うと、どの年金制度であっても、一番基本となる国民年金には加入しています。 で、国民年金を25年以上加入していればすべての年金を受給できるのです。 25年に満たないとだめというのは、平たく言うと加入義務のある年金に加入しなかった人に対するペナルティと考えてください。なので、義務を果たす限りは掛けた分に応じてきちんと支払われます。ご心配なく。 考え方が上記の為、たとえば公的年金が任意加入の時期があればその期間も25年のなかに含めることが出来ます。(たとえば海外転居中などで任意加入となります)

jajahamu
質問者

お礼

詳しく教えていただいてありがとうございます。 ほっとしました。まだ40歳ちょっと前ですが、年金のことがこれだけ取りざたされると、はたして私の家庭は…?と不安になっておりました。 家内も厚生年金もらえそうで、何よりです。金額は期待せずに60歳を待ちます。

  • freeasy
  • ベストアンサー率34% (136/397)
回答No.2

書き忘れていました。 扶養に入り、第3号の手続きをしたときから、奥さんは国民年金に加入したことになっていますので、jajahamuさんが60歳まで働いたら、扶養に入っていたときからの年金も奥さんはもらえます。それに加えて、14年間勤めたときに加入していた年金ももらえます。

jajahamu
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。家内は、14年間厚生年金に加入してました。でも、厚生年金は25年加入しないと…というのを聞いたことがあるのですが、ということは、家内がもらえるのは国民年金だけでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

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