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専業主婦への年金支給の疑問

第3号被保険者と言われるサラリーマンの妻などへの国民年金の財源は、主に配偶者の厚生年金保険料から割当てられる聞きました。 そうすると以下の3者の年収が同一と仮定すると、 1.妻が第3号被保険者に該当するサラリーマン 2.独身サラリーマン 3.共働きで、妻自身が厚生年金保険料を天引されているサラリーマン この3者は同額の厚生年金保険料を給与から天引されると思います。 そうだとすると、1の第3号被保険者である妻が国民年金を受給できることは、 2の独身サラリーマンからすると不平等感があると私は思います。 これをうまく説明できる制度(税制など)があるのでしょうか? また、1と3は不平等がない制度(2階建て制度?)となっているのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

他の方の回答を詳細に読んでいないので、重複しておりましたらご容赦願います。 又、文章がご質問内容に沿っていないと思います。その点もご容赦下さい。 > 主に配偶者の厚生年金保険料から割当てられる聞きました。 前提が違います。厚生年金に加入している全被保険者が対象です。 年金制度の昭和61年4月(60年改正)を挟んで、旧法と新法と言う分け方が出来ます。 ・旧法 厚生年金は夫婦2名分で設計されていたので、サラリーマンの奥さんは厚生年金の保険料で、その年金の財源を賄っていた。 そこで次の問題が生じる。 1 サラリーマンの奥さん(専業主婦)は国民年金に加入する必要性はないが、自分の年金額を増やす為に任意加入する事も可能。若し任意加入を40年間すると、サラリーマンの奥さん(専業主婦)は自分の国民年金[満額]と、夫が貰う厚生年金(2人分)と言う事から、二重に年金を貰うになる。 2 サラリーマンの奥さんが厚生年金に加入していると、夫婦で厚生年金(2人分)がもらえるので、更に裕福になってしまう。 3 一方、自営業で頑張っている奥さんは国民年金[国民年金基金も存在はしていたらしい]しか加入できないので不公平。 4 そうは言っても、サラリーマンの奥さん(専業主婦)に年金の受給権が無いので、どんなに嫌な相手であっても離婚できない[年金の分割制度がなかった]。 ・新法 基礎年金制度を導入し、旧法での不公平を是正。だが、1号と3号の間の問題は未だに残っている。更に、平成19年4月前までは「年金分割」制度も存在していなかった。 そうすると 質問のケース1の者  旧法の厚生年金を分解したので、国年3号被保険者の保険料は厚生年金の全被保険者から支出する形となる。 質問のケース2の者  元々、全体に対して拠出金の率を算出しているので、誰の為の保険料という考えは無いが、生涯独身者に対する厚生年金保険料の不公平は旧法の時代から継続している。 質問のケース3の者  旧法では極端に言えば4人分の厚生年金だったが、新法での厚生年金は各々の納付実績に基づく個別給付。且つ、基礎年金(3号ではなく2号としての自分の分)への拠出も行っており、根拠がある。 > また、1と3は不平等がない制度(2階建て制度?)となっているのでしょうか? 1の方は、本人(仮に奥さん)は保険料負担していないので、基礎年金しかもらえない。配偶者(仮に夫)は、自分の基礎年金部分拠出金+他人の為の拠出金を負担。  3の方の方は、本人及び配偶者が共に自分で納めた保険料に基づいた厚生年金+基礎年金が、夫々貰える。その代わり、他人の為の拠出金を2倍払っている。  この事がある程度公平と考えるかどうかは微妙。  

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.4

3号創設以前は、夫婦二人が生活する分の年金を夫(多くの場合)一人に 支給する制度でした。老後も夫婦仲良く暮らしていくという事を前提に した制度でしたが、離婚した場合に、多くの妻が無年金になるという事が 問題となり、現行の制度ができたわけです。 元々2人分の保険料を徴収していたとも言えるわけです、それを切り分け たとも考えれるわけです。 指摘されている問題は、3号創設以前より、存在していたわけです、 これを解消するには、完全積立制度にするしか方法はないのかもしれません。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >指摘されている問題は、3号創設以前より、存在していたわけです、 そうだったのですか。 独身サラリーマンについては厚生年金保険料を少し割引くとかできそうな気がしますが、色々な問題があるのでしょうね。

noname#171468
noname#171468
回答No.3

1,3号被保険者(妻・夫もケース有る)は収入源にある配偶者からの厚生年金(共済組合)からの拠出金で配偶者から出資されたと見なしで、保険料支払いをしたと言う建前です。 2,これは各が各年金制度に入るので、1号(基礎年金分「国民年金1号部分」に同時加入で厚生年金も同時加入で2段建て扱い。 3.これも2と同様扱いで、何も変わりません。(独身時代と何も変化ない単に結婚している)  一番部が悪いのが、国民年金1号該当者(自営業・第一次産業・学生・非雇用扱いのフリーター)全て自己で掛け金を掛ける制度、支払い出来ない事を想定して申請免除制度、学生特別免除制度があるんですけど、これは毎年更新ですそれをしない限り、その年度は未加入扱いです。  1号の妻は個人で支払いをするが、3号の妻は拠出金扱いで支払いをしたと見なされる事の格差が生じるんです。  これは、確かに不公平を感じる、専業主婦の恩典みたいで、同じ妻でも仕事をするだけで保険料発生は理解出来ない、質問者さんの言われる通と思う。  

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • masuling21
  • ベストアンサー率34% (2491/7233)
回答No.2

年金は、銀行の積み立てとは違う世代間の仕送りですから、この程度は許容の範囲と思ってます。将来、無年金者のために何らかの公的支援をする(たとえば生活保護)コストのほうが高そうな気がしますので。 もちろん不公平だという人はいます。特に、その例ではなくて自営業の方の専業主婦は国民年金保険料を負担するので、その例の1の方の専業主婦に対して不公平だと思っています。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自営業の方の専業主婦の例は知りませんでした。 仰るとおりですね。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

これについては侃々諤々の議論が昔からなされています。 1-3間でも不公平という人はいます。 それぞれの立場の人が歩み寄らない限り前には進まないでしょう。 たしか昭和61年だったか、それまでサラリーマンに扶養される主婦は 任意加入だったので、老後の無年金者が続出しました。 それではいけないというので、国民年金3号被保険者を編み出したのです。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり、財源の負担なしに受給できるというのは説得力がないと思います。

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