• ベストアンサー

淫行

淫行の定義がいまいちよくわかりません。以下のようなケースは罪になるのか、そうでないのか、教えていただけますでしょうか? (1)11歳の小学生同士が普通に恋愛をして性行為をした場合 (2)14歳の中学生と11歳の小学生が普通に恋愛をして性行為をした場合 (3)18歳の男性と11歳の小学生が普通に恋愛をして性行為をした場合 (4)14歳の中学生同士が普通に恋愛をして性行為をした場合 (5)18歳の男性と16歳の女性が普通に恋愛をして性行為をした場合 (6)18歳の男性と16歳の女性が結婚して性行為をした場合 (7)18歳の男性と16歳の女性が普通に恋愛をして性行為をし、妊娠が発覚したので結婚をした場合 (8)18歳の男性が、自分のつきあっている相手が18歳以上だと思っていて性行為をしたのだが、あとになって18歳未満だとわかった場合 (9)風俗店で店側が18歳未満の女性を働かせていて、客がその事実を知らずにその女性と性行為をした場合(もちろん店側は罪になりますが、客は罪になるのでしょうか?) 宜しくお願いします。

noname#26816
noname#26816

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#160975
noname#160975
回答No.5

NO4です。補足いたします。 1~3は相手が11歳の小学生なので、13歳未満に対するセックスとわいせつ行為を禁じた刑法176~177条に該当しないかということですが、あくまでも恋愛を前提としていますから基本的には該当しません。刑法は自由な恋愛までも禁じたものではなく、あくまでもHな目的でわいせつ行為やセックスをした場合を禁じています。もし自由な恋愛までも禁止したとなると自由を保障した憲法にも違反することになります。 ただ13歳未満は本人の同意は関係ないので、もしこの11歳の子の親がその交際に反対し、訴えた場合は取調べは受けるかもしれません。しかし実際に恋愛だと証明されれば特に問題はないです。じゃあどうやって恋愛とわいせつ目的を区別するかというとそれは千差万別、ケースバイケースです。恋愛に至る過程や日常の会話の内容、メールなどをみれば立証できると思います。当然相手の年齢が高くなればなるほど、相手に対する批判的感情も大きくなりますからややこしくはなるでしょうけど。 アメリカでは中学生の男子と女教師の恋愛が問題になり、淫行的な扱いで女教師が罰せられたことがありましたが、法解釈では真摯な恋愛は問題ないでしょう。 ただ例が11歳だったので私はこういう回答をしましたが、これが9歳や8歳もしくはそれ以下だとどうでしょう。そんな年齢の子が恋愛とかそういう意味を理解できるかということが問題になります。おそらくその場合は恋愛とはみられないのではないかと思います。その場合は刑法に触れることも十分あり得ます。要するに年齢と交際の実態が問題になるのです。この場合も1と2はほぼ同年代ということから十分にありえる話ではありますが3のように男の年齢が高いと疑われるでしょう。もし3が18歳ではなく38歳だったら、これも実態がどうかにもよると思います。

noname#26816
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (4)

noname#160975
noname#160975
回答No.4

1~8までいずれも淫行には当てはまりません。一応淫行の対象は年齢でいえば18歳未満なのですが、年齢だけではなく、その性行為の目的が問題となってくるからです。1~8までは年齢は淫行の条件年齢に該当しますが、その目的が真摯な通常の恋愛である以上なんら法律で規制することはできないからです。憲法に保証されている「自由」です。 9だけは恋愛とはいえないので淫行に該当する場合が十分にあり得ます。またその風俗店が合法的なものか非合法なものなのかによっても違います。通常合法風俗店であれば当然風営法の許可を得ているのですから、お客さんにとっては「健全」に運営されていることが前提であるし、18歳未満の女性を雇っているとは通常考えられませんから、たとえ18歳未満の子にサービスを受けたとしてもお客さんに責任はありません。店側に管理運営上きちんとした年齢確認などの義務があるのに、それをしていなかったからです。客はただ単に店を信用していたのですから。 しかし非合法な風俗店などはもともと違法な存在なのですから、そんな義務などもありません。18歳未満の子を使っていることも十分考えられるわけです。そうした歳にはお客さんが女の子の年齢について「怪しいな」と思いつつもサービスの提供を受けたのであればお客さんに責任が生じます。つまり自己責任になってしまうというわけです。ただ「年齢を聞いても20歳と答えていたし、外見も20歳にしか見えなかった」というように本当に18歳未満だと知らなくて、かつ客観的に見てもそう思うのが普通だと思えるような状況の場合は、やはり罪にはなりません。これも淫行といえるためには「18歳未満の子に対してHなことをしよう」という意思が必要だからです。 簡単にいうと「○○病院」と看板を挙げて営業している病院にいって、わざわざその先生は医師免許があるのかなんて確認することもないし、その必要もないでしょう。そこまでして看板まであがっているのですから、通常はきちんとした資格があって医療行為をしていると判断するのが普通です。 逆に「俺は医者だ」というどこの馬の骨かわからない人が突然現れて治療してやるといっても、普通はその人が本当に医者かどうかきちんと確認するのが普通ですよね。それと似たようなものです。

noname#26816
質問者

お礼

回答ありがとうございます。(1)~(3)は刑法にはひっかかるけれどもいわゆる「淫行」にはあてはまらない、と言う解釈でいいのでしょうか?それとも全く法的に問題ないのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>(8)(9)の注意義務についてですが、具体的に言うとどういうことを指すのでしょうか? (9)にて書いたように、注意義務はその立場や状況により異なります。 >男性が女性に年齢を確認したかどうかということでしょうか? 単純にいいますと、18歳未満である可能性がありながら確認しなかった場合には注意義務を怠ったとされる可能性は十分にあります。 注意義務を果たしているかどうかはそのときの状況により判断しなければならないものであり、一律に論じることはできません。 >極楽の山本の場合、そういう確認をしなかったから問題になったのでしょうか? この件が最終的にどういう扱いになり、何が適用されたのかは存じません。少なくとも私の知る限りは書類送検時のの理由は強制わいせつ罪(年齢など関係ない)だったはずです。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>(1)11歳の小学生同士が普通に恋愛をして性行為をした場合 刑法では13才未満の性行為は禁止されています。わいせつな行為も同様です。 両方とも13才未満なため、刑法による処罰はありませんが、触法行為ではあるため保護や指導の対象となります。 >(2)14歳の中学生と11歳の小学生が普通に恋愛をして性行為をした場合 上記にあるように13才未満との行為ですから、14才の中学生は触法行為をしているとして対処されます。(家庭裁判所が処置を決定) >(3)18歳の男性と11歳の小学生が普通に恋愛をして性行為をした場合 こちらも同様で18才の男性は刑法により処罰対象ですから、未成年なため14才と同様に扱われます。 >(4)14歳の中学生同士が普通に恋愛をして性行為をした場合 ”淫行”には当たらないため特に法律・条例上の問題はありません。 >(5)18歳の男性と16歳の女性が普通に恋愛をして性行為をした場合 上記に同じく問題ありません。 >(6)18歳の男性と16歳の女性が結婚して性行為をした場合 上記と同じく問題ありません。 。(7)18歳の男性と16歳の女性が普通に恋愛をして性行為をし、妊娠が発覚したので結婚をした場合 問題ありません。 >(8)18歳の男性が、自分のつきあっている相手が18歳以上だと思っていて性行為をしたのだが、あとになって18歳未満だとわかった場合 性行為をした目的によります。普通に恋愛であれば問題ありません。 恋愛以外によるものであれば淫行等に該当することとなり、処罰対象になり得ます。 知らなかったことに対しては適用される法律・条例により、処罰対象ではなくなる場合と、処罰対象になる場合があります。(たとえば買春行為の場合には注意義務を果たしていたかどうかか問われます。単に知らなかっただけでは処罰を逃れることが出来ません) >(9)風俗店で店側が18歳未満の女性を働かせていて、客がその事実を知らずにその女性と性行為をした場合(もちろん店側は罪になりますが、客は罪になるのでしょうか?) これも同じく客に求められる注意義務を果たしていたのかという部分が問われます。 注意義務は果たしているのであれば罪には問われません。基本的には18才以上であると店が言っている(通常はそうですね)場合には問題ないと思いますけど、客にその年齢を知り得る可能性があるなどの特段の事情があれば別です。 ご質問にあるように店については事前に年齢を様々な方法で確認する義務があるとされますので、それを十分に果たしていなければ罪に問われます。(もちろん大がかりな方法で完全にだまされた場合には問われないこともあり得ますが)

noname#26816
質問者

補足

回答ありがとうございます。(1)~(7)については納得です。 (8)(9)の注意義務についてですが、具体的に言うとどういうことを指すのでしょうか?男性が女性に年齢を確認したかどうかということでしょうか?極楽の山本の場合、そういう確認をしなかったから問題になったのでしょうか?

noname#131426
noname#131426
回答No.1

都道府県により若干の違いがあります。 http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-seisyonen-kenzen-ikusei-inko.htm#ページのはじめ 参考にしてください。 結婚できる年齢の者が結婚して性行為を行うのは淫行とは言えないでしょう。 1・2・4は淫行とは別だと思う。

noname#26816
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 淫行

    淫行は 各都道府県の条例により基準が様々 (ケースバイケース)みたいですが、 一般的に18歳未満であっても 14歳以上で真面目な交際の末 性行為に及んだのであれば罰される事は無い。 と定められており、 恋愛の結果、その様な行為に及んだとしても、基本的に恋愛は自由。 犯罪に当たるのは 18歳未満の遊びのセックス 言わゆる一夜限りのナンパ 売春等ですが 例えば、 互いに17歳で未成年同士の恋愛の結果 性行為に及んだ。 しかし、男性側が浮気をした場合 真面目な交際になるのでしょうか? 当初、真剣であれば、 浮気をした、しないは結果論であり関係ないでしょうか? 当然 少年法に守られるでしょうが このケースは 実際 淫行に当たりますでしょうか? 詳しい方 アドバイス願いますm(__)m

  • 淫行条例について

    淫行条例についてよく知りませんが、もう高2なのでちゃんと知っておきたいです。 16歳と16歳が性行為をしてもつみにはならないんですよね? 16歳と10歳はどうなんですか? 16歳と19歳はどうなんですか? そこのへんがよくわかりません。 どなたかおしえてもらえませんか?

  • 淫行条例の矛盾?

    度々お世話になります。 ふと疑問に思ったというより、ある漫画で書かれていて 気になったのですが、条例(通称、淫行条例)で18才未満の 男女との性行為を規制していますよね。 しかし、女性は法律上16歳で結婚できます。 矛盾していませんか?

  • 淫行条例は18歳未満に手を出してはいけないということですが

    各都道府県には淫行条例が制定されていると思うのですが、気になったことがあったので教えてください。 淫行条例では成年が18歳未満にみだらな行為をした場合はアウトとなっていますが、ここでの成年とは二十歳のことなのでしょうか? 仮に19歳が17歳に合意の上でみだらな行為をした場合も淫行条例違反の罪に問われるのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 条例(淫行罪等)

    「淫行罪というのは刑法ではなく都道府県毎の条例で定められているから、例えば東京都内で15歳の女性と性交渉をもっても淫行罪にはならず、他の道府県内だと淫行罪がつく」 と聞いたのですが、本当ですか? これだと都内では金銭のやり取りを証明できないと未成年売春を(性交渉自体を)取り締まる事が出来ませんよね? 一体、何を根拠に都内では13歳未満で他は18歳未満になっているのでしょうか? どーにも納得いかないのですが・・・。

  • 淫行って?

    17歳の未成年と性行為を同意の上で行っても淫行になるのでしょうか? ちなみにむこうから誘われてした場合はどうですか?性行為をした証拠がなくて、相手の証言だけでも逮捕ってありえますか?教えてください。

  • 淫行その2

    18歳未満でも 真面目な交際の結果 性行為に及んだのであれば罰せられる事は無く、 犯罪になる事は無いそうですが、 真面目な交際とは 結婚を前提にした交際でしょうか? 婚約とか? 普通の恋愛でも問題ないのでしょうか? 知識を拡げたい為、 アドバイスお願いします m(__)m

  • 18才未満の女性が不本意な性行為を強制された場合

    こんばんは。 18才未満の女性が50才の男性に 不本意な性行為を強制されて、保護者がその男を 淫行として刑事告訴したとします。最終的に 何かしらの理由で起訴できなかった場合、 どんな理由考えられますでしょうか?? ただし犯人は性行為を認めていて、18才未満だということも 知っていた場合です。もちろん明らかに恋愛関係ではないとします。 教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。

  • 淫行の慰謝料

    淫行の慰謝料を教えてください。 暴行、脅迫は ないですが。。 結婚してほしい。子供が出来たら、結婚してうめばいい。と言って、性行為をした。お互い好き同士。初めてのときは 結婚という言葉はなかったが、2回目か3回目くらいから 出た。最初のときは 子供も初めてはこの人がいいと言った。 親に知られてから 説得と軽い(殴られる、蹴られる、首を絞めかけられる)暴力を 受けて、責任を取ってくれると思ったから 行為を働いたと 言っている。 性行為について、親は 脅迫(誘惑)したといっている。 妊娠は していませんが、ゴムなしでやったことあります。 場所は 大阪府であり、条例は優しいところと聞いています。 相手は 13以上 18未満です。 親は 慰謝料を要求するといっています。適切な値段は いくらから いくらほどでしょうか? 淫行条例の最高額の300万とか、何百万・何千万は 考えてないのですが・・親は だいぶ怒っている状況です。裁判をせずに 同意で終わらせるためには・・・。 自分の本心は 付き合いを続けたいですが・・訴えられて・・学校を辞めるのは 非常につらい・・ですし・・最終手段です・・。

  • 「淫行処罰規定」について

    今度東京都で「淫行処罰規定」が条例に設けられるようなのですが、僕と高校の後輩である彼女の関係は年齢的には当てはまります。もし僕らが性行為に及んだ場合には処罰の対象になるのでしょうか? 付き合って一ヶ月でまだ性行為をする段階では全然ないのですし性行為を及んだとしても同意の上ですると思うので訴えられることはないと思うのですが、新聞を読んで気になったので教えてください。 あと、これは好奇心ですが、16歳で結婚した女性が旦那さんと性行為に及んでも処罰対象になるのでしょうか?