解決済みの質問

戸籍について

 友人から相談を受けたのですが、仮にその友人をAさんとします。
Aさんは30歳です。Aさんには両親が健在しています。現在は、父親の氏を名乗っています。(日本では、結婚したら女性が改名することが多いですよね。Aさんの母親は結婚して夫の氏に入籍した。したがって、その間に生まれた子どもつまり、Aさんは必然的に父親の氏を名乗っている)
ところが、Aさんはどうしても母親の氏を名乗りたい。それは、暴力的な父親がいつ事件を起こすとも限らず自分の苗字を改名したい。母親は、自分の年齢を考えると今さら離婚もできない(考えていない)ので離婚しない。
 そうしたときに、Aさんのみが、母親の方の氏に籍を変更する?改名する?ことが可能なのでしょうか。
 法律の専門の方、精通している方教えて下さい。切羽つまってます。よろしくお願いします。

投稿日時 - 2002-05-13 23:05:23

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QNo.270039

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

 No3です。養子縁組は、実の親子以外の関係であれば、養子縁組が出来ますので、補足にあるような場合でも養子縁組は双方の合意があれば可能です。

投稿日時 - 2002-05-15 10:01:04

お礼

早速の回答ありがとうござうます。そうなんですかあ。・・・法律っていろいろあるのですね。
補足にもきちんと回答いただいて助かりました。

投稿日時 - 2002-05-15 19:48:27

ANo.4

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.3

 家庭裁判所での変更許可は、ご質問の事例ですと難しいと思われます。母の親と養子縁組をする方法が、届出をするだけで済みますので、時間的にもすぐに解決が出来る方法でしょう。

投稿日時 - 2002-05-14 08:22:21

補足

母の親はすでにこの世にいません。母方の親戚、つまりAさんから見て叔父にあたる人(親戚)とは養子縁組を組めるのでしょうか?

投稿日時 - 2002-05-14 21:27:00

どんな方法でも良ければ、「母」の母(ここでいう「母」の氏であることを想定しています)が健在であれば、その人と養子縁組する。
#1の方法もありますが、氏変更許可を受けるには弱い理由ですので、認められるかどうかははなはだ疑問です。
相手がいれば、その方と妻の氏で婚姻届を出せばすむことなんですがね。

投稿日時 - 2002-05-14 00:58:41

お礼

母方の両親は、この世にいません。ということは、養子縁組を組むというのは不可能ですね・・・。
そうなのです。相手がいれば・・・。いないので当分このままの氏を名乗らねばならないのです。

投稿日時 - 2002-05-14 21:26:02

ANo.1

母方の名字に変更するには、「氏変更の許可」の申請を家庭裁判所に提出して、許可を受けます。
その後、家庭裁判所の許可証を添えて、戸籍のある市役所に入籍届けを提出することになります。

投稿日時 - 2002-05-13 23:21:24

お礼

早速の回答ありがとうございました。そのような方法があるのですね。

投稿日時 - 2002-05-14 21:22:52

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