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独占禁止法と特許権

juteの回答

  • jute
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回答No.2

独占禁止法23条により特許権の「権利の行使」と認められる場合には、原則独禁法の適用はありませんが、特許法の趣旨を逸脱または反すると認められる場合には独禁法の適用があります。 この点について、公正取引委員会はガイドラインをだしているので参考にしてください。 http://www.meti.go.jp/policy/kyoso_funso/pdf/tokkyo.pdf http://www.jftc.go.jp/pressrelease/05.june/05062902.pdf 具体例としては、 特許を手段として、取引先の販売数量、販売先、販売地域等に制限を加え、その製品市場における競争を実質的に制限する場合 市場において事実上の標準となる特許をもっている事業者がそのライセンス供与の際、他の製品も買うこととする条件をつけるなどしてその他の製品市場の競争を実質的に制限(ライバル製品を排除)する場合 などです。

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