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2点

(1)決算のときに残高証明が必要なんですが、相手の会社で本社の監査法人の監査を受けるとき原本が必要だとのことで、コピーしかくれませんでした。会計事務所の立場としてはコピーの保存でよろしいのでしょうか? (2)建設関係の簡易課税の消費税申告書を作成中に分からなくなってしまいました。売上で内容によって第何種とかに分けるのですが、第3種と第4種の区別がつきません(本の説明は見たのですが)。おそらく、材料なしで道路を作ると・・・・・第4種でしょうか?詳しく教えて頂けないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tayler
  • ベストアンサー率66% (22/33)
回答No.2

消費税の区分について 第四種に該当する事業は、第三種事業から除かれる加工賃その他を対価とする役務の提供を行う事業および第五種のサービス業から除かれる飲食店業に該当する事業の他固定列挙の信金、保険業のみとなります。  つまり、建設業は第三種事業ですが、ご質問のように主要材料の無償支給を受けて一般に言う手間賃のみをもらうのであれば、加工賃その他を対価とする役務の提供に該当し、第四種となります。  注意点   書類上のみで材料費を相殺し、手間賃のみが入金されている場合は、第三種となりますので、請求書、領収書等の確認をよく、行ってください。

pinomen
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。大変助かります。またた分からないときはよろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#5115
noname#5115
回答No.1

原本を何通もくれるものではないでしょうから、会計事務所さんとしてはコピーしか仕方ないのではないでしょうか?(これは自信なしです) 建設関係とありますが、建設業であれば、みなし仕入率は第3種事業だと思いますよ。

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