個人事業主の仕事上の住居は経費として認められるのか?

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が仕事上の住居を経費として認められるのか、具体的なケースを考えてみましょう。
  • A県に住んでいる個人事業主が、取引先がB県にあるために車で往復2時間の通勤をしていますが、このケースではどのように経費を削減できるのでしょうか。
  • 借りたアパートの家賃や光熱費は経費として認められるのか、またB県のアパートを事務所とする方が良いのか、アドバイスしてもらいたいという相談です。
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個人事業主仕事上の住居は経費?

お世話になります。 今現在個人事業主です。 A県に住んでおります。 しかし取引先からの依頼の仕事がB県です。 A県からB県まで車で片道約2時間。 朝は家を5時に出て、帰りは夜中の12時過ぎ。 ガソリン代や高速代が一ヶ月で10万円以上になってしまいます。 経費削減の為にB県に安いアパートを借りて、車を使わずにしようと考えております。睡眠時間も取れますし。 A県には自分の持ち家があります。 家族も住んでおります。 簡単に言えば単身赴任をしようかと。 その際、B県で借りたアパートの家賃や光熱費は経費として認めてもらえるのでしょうか? それともB県のアパートを事務所としたほうがいいのでしょうか? 現在はA県の住居の一部を事務所としています。 アドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

> よかったですね(^・^)全て事業費でよいです。 > 借りたアパート代は(事務所)賃借料。 > 光熱費は雑費。 > 現在のA県持ち家の一部事務所も按分して賃借り料で落とせばよいのです。厳密に言うなら按分した事務所分を建物(固定資産へ計上して)残存価額から固定資産税を計算し納付すれば、家賃は入るし固定資産税も軽減されたのに(^・^)

kojinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 借りたアパート賃料も光熱費も事務所とすれば事業費にできるのですね。 これで気兼ねなくアパートを借りる事ができます。 本当に助かりました。ありがとうございました。

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