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これは何故、詐欺罪にならない??

親の遺産として土地と金があり、兄弟内で1人は土地をすべて相続して1人はお金を相続するかわりに、土地の権利を全て放棄する約束をしてお金を渡しました。 お金を渡したあと、土地の権利の放棄をお願いしたら拒否をされて、お金も返さないし、土地の権利ももらうと言い出してきました。 どんなに説得しても無視をしたり調停も欠席したりしてます 詐欺として刑事告訴も考えましたが、弁護士さんに刑事告訴は無理だと言われて、そういう内容じゃないと言われましたが、れっきとした詐欺じゃないのですか? はじめからお金を騙すつもりでやった行為にしか思えません 何故いけないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yatobi
  • ベストアンサー率42% (120/285)
回答No.2

民事だからじゃないでしょうか…とくに身内の問題ですし。 逆に刑事告訴するとなると、其処に犯罪があったことを立件しなければならず、まず警察に被害届を提出しなければなりませんが、警察としても民事不介入の原則を盾に被害届を受理しないことが考えられます。 勿論、この諍いに関係して暴力事件が発生したとかということにでもなれば刑事事件として扱われるかと思いますが…基本的に詐欺でも損害の補填は民事訴訟の範疇かと。

ririko2006
質問者

お礼

民事だということがよくわかりました。 民事で解決しようとおもいます ありがとうございました!

その他の回答 (1)

回答No.1

兄弟でも遺産相続は口約束ではだめです。 一筆とらないともめるようですよ。 裁判なら民事訴訟になるでしょう。 口約束ですから「詐欺罪」にはなりません。

ririko2006
質問者

お礼

そうですよね、こんなにもめるとは思わなくて ありがとうございました!

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