労働基準法第41号第2号に該当する具体的な職種は?

このQ&Aのポイント
  • 労働基準法第41号第2号に該当する職種は、監督または管理の地位にある者や機密の事務を取り扱う者です。
  • 一般的な会社であれば、課長や部長などの管理職が該当する可能性があります。
  • 具体的な職種については、法律解釈や判例によって異なる場合がありますので、専門家に相談することをおすすめします。
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労働基準法第41号第2号に該当する具体的な職種は?

こんにちは。労働基準法の勉強をしております。 労働基準法の第41号第2号に、 ”(労働時間等に関する規定の適用除外)第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 ” この、監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事務を~というのは一般的な会社であればどいういう人が該当するのでしょうか? 課長ですとか部長のような管理職の意味を指しているのかともおもうのですが、アドバイスいただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65536
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回答No.1

肩書きのある人。ヒラ社員以外。 肩書きの無いヒラ社員でも、以下の例に示す場合。 店舗を統括する店長など(正社員はヒラ社員の店長のみで、他の従業員は全員アルバイトかパートタイマー、と言う店舗の店長が該当) 経営者や役員しか知り得ない企業秘密に触れ得る者。経営者や役員付きの秘書など。 企業秘密になり得る、研究、研究成果などに触れ得る者。研究所の所員など。

その他の回答 (1)

  • chie65536
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回答No.2

ぶっちゃけて言えば「定時に来て定時に帰りったり、休日に休まれたりとかされると業務に支障が出て困る人」の事。 もっと簡単に言えば「営業時間中は必ず居てくれないと業務に支障が出る人」の事です。

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