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日本国憲法について

日本国憲法第十三条にいう人が「個人として尊重される」とはどういう意味なんでしょうか?

みんなの回答

  • Ama430
  • ベストアンサー率38% (586/1527)
回答No.3

No.2の方も触れられていますが、「全体につくす」の反対の概念とお考え下さい。 戦前は「滅私奉公」(自分の生き方を殺して天皇に身をささげる)ということが強力に教育されていました。 それが対外的に侵略戦争を引き起こしたという反省から、自分たちの国民の権利も大切にするし、他の国の国民の権利も同じように大切にする、という憲法の理念が打ち出されたわけです。 「個人として尊重される」とは、いやなことを正当な理由なく強制されないということであり、やりたいことを正当な理由なくじゃまされないということです。 そして、「正当な理由」とは、多少の行政手続きの都合などではなく、他人の権利を侵害するような場合にだけ限られるということも重要なポイントと思います。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス 第三条 天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス 戦前の憲法は上記で、国は天皇が統治し、神聖にして侵してはならず、国民は臣民としての権利のみ認められました。 日本国憲法第十三条   個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 13条の全文は以上ですが、戦前は絶対だった天皇制のもとでの制限が無くなり、家長制度(尊属殺人等で家長の優位性があった)も廃止され、長男次男女性を問わず、すべて「個人として尊重される」と解釈しています。

  • precog
  • ベストアンサー率22% (966/4314)
回答No.1

高度な概念なので、徹頭徹尾書くのは困難です。 ご自分でどういう理解をしているのかを書いてみてください。

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