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住宅取得資金の援助について

aiai_013の回答

  • aiai_013
  • ベストアンサー率60% (230/382)
回答No.2

死亡保険金は本来の相続財産ではありませんので、遺産分割の対象になりません。 (相続税法上みなし財産として取り扱われます。) このため、保険契約書上の保険金の受取人が取得することになります。 >母の口座に入っているお金を出すわけなので この部分からおそらく、お母様が保険金受取人で有ったと推測します。 つまり >私(子ども)が相続するべきものだったという言い分は通用するのでしょうか? は無理です。 このため、お母様固有の財産を、息子のあなたが受け取った場合贈与に該当します。 ANo.1のおっしゃる通り、代償分割の方法も考えられますが、お父様が亡くなられた時期と、お母様からあなたへの支払のズレ等も問題になる可能性はあります。 また代償分割は、遺産分割協議書の書き方により所得税や贈与税のかかる可能性も否めませんのでご注意ください。

tomo-tora
質問者

お礼

 aiai_013様、回答ありがとうございます。  死亡保険金が相続財産ではないという根本的なことを知らず、本当に認識不足で恥ずかしいです。家計を全て握っていた父が亡くなり、母も私たちも相続税がかからないから、しばらくそのままで・・・と考えていたのが甘かったですね。また、私たちの周りでは遺言状や遺産分割など身近でなかった(土地柄でしょうか??)ので考えも及びませんでした。 >また代償分割は、遺産分割協議書の書き方により所得税や贈与税のかかる可能性も否めませんのでご注意ください。  この点については、専門家の方に相談のうえ手続きしたいと思います。  本当にありがとうございました。

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