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住宅取得資金の援助について

stella33の回答

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  • stella33
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回答No.1

お父様に遺言がないのであれば、家屋、土地に関しては、遺産分割協議書を作成しない限り、名義変更が出来ません(つまり相続できません)。一方で生命保険金は通常受取人が指定されているので、その方の口座にしか入りません。厳密には生命保険金は相続財産ではありませんので、遺産分割協議書で分割することもしません。お母様の口座に入ったのであれば、お母様の財産になると思われます。 このお母様の金銭的財産を、遺産分割にからめて再配分するためには、遺産分割協議書の中で、代償分割を行う必要があります。代償分割とは、家屋、土地など各相続人に分割しづらいものなどに対して、これら不動産を相続した相続人が、代償金として不動産を相続していない相続人に金銭を支払うという考え方で行う分割方法です。 ご質問の件に関しては、「元々、私(子ども)が相続するべきものだったという言い分」を通用させるためには、そのための主張と手続きをとる必要があります。多少面倒かもしれませんが、遺産分割協議書で遺産分割の内容を決めておくべきでしょう。 遺産分割の手続き以外で400万円の資金を移動させた場合、贈与税となる可能性が高いです。 もし、遺産分割協議書を既に作成しているならば、その内容を変更することは難しいです。作成済みの遺産分割協議書をよくご確認ください。

tomo-tora
質問者

お礼

 stella33様、順をおった分かりやすい回答ありがとうございます。  死亡保険金は相続財産ではない・・・そもそも根本的に認識不足だったようで、お恥ずかしい限りです。今は遺産分割協議はおろか、そういうことについて話し合ったこともない状態です。今回以降も、弟、妹について同じような問題が発生するでしょうから今のうちに家族でしっかり話し合いたいと思います。  どうもありがとうございました。

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