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両親からの資金援助について
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っと勘違いです。 母親に全部暦年課税の特例550万を振り分けて、父親の場合は相続時清算課税制度は可能です。 同一人からの贈与はだめですが、別であればOKです。 なお過去に住宅取得特例を受けている場合は、出来ないときがあります。 参考URLQ1(国税局タックスアンサー)をご覧下さい。
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>・父親から相続時精算課税の制度で700万の資金援助。 >・母親から旧制度で550万の資金援助。 出来ません。両方ともに相続時清算課税制度を適用してください。
- SSSIN
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父親が相続時精算課税制度、 母親は550万特例、 と別々の制度を活用することは可能です。
お礼
早々とありがとうございます! 上手く組み合わせて活用したいと思います。
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再回答ありがとうございます。参考URLを確認しました。2つの制度を上手く組み分けたいと思います。