• ベストアンサー

相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例+住宅ローン減税

昨年1月に土地を購入し、その後建物を別会社にて契約、新築し昨年末に入居しました。その際、私の親より1000万円、主人の親より500万円の贈与を受けました。土地はこの一部と自己資金で購入し、建物は贈与を受けた残りとローンで購入しました。名義はお金の出所通りに、土地は2分の1ずつ、建物は主人6、私4になっています。 今年の確定申告で贈与税の申告をしようとした段階で土地の先行取得には贈与の特例は使えないことがわかりました。何かうまく贈与税がかからないようにする方法はないでしょうか? また、住宅ローン減税の申告もする準備をしていたのですが、住宅取得の贈与の特例を受けた場合、「住宅のみ」にかかるローンに関しては、控除を受けることはできないのでしょうか? ネットにて申告書を作成していたところ、途中で上記メッセージではじかれてしまいましたので…。 いろいろと申し訳ありませんが、詳しい方教えていただければ助かります。どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>同時の場合でも「ひとたび建築資金贈与がなされれば、相続時精算課税制度は適用」となるのでしょうか? そうです。 なので、 建物資金:住宅資金贈与の特例を適用。1000万特別非課税枠使用 土地資金:上記により相続時精算課税制度が使えるので、「本則の2500万非課税枠」を使用 となります。土地取得が別契約の場合には上記のように特例1000万枠ではなく本則2500万枠にて申請します。 税務署にもこれが出来るのはくどいくらいに確認済みです。実際にこれで去年申告する人がいたので、何度も確認していますのでご安心を。(ちゃんと受理されていますよ) 建物資金贈与と土地資金贈与が同一年、あるいは土地資金が後であることが重要です。 (ちなみに確認したところ贈与時期が同一年で前後するのはかまわないそうです)

mocomoco84
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり申し訳ありません。 書類全てをそろえ、昨日税務署に提出してきました。 事前にチェックもしてもらいましたので、問題ないと思います。 こちらで、土地資金に関しては本則の2500万円の枠を使えることを教えて頂いていましたので、本当に助かりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.3

No.2です。 税務署の税務相談室で確認したところ、別契約で土地を取得した場合にはそれに関する分は特例を受けられないそうです。ただし、家屋に関しては特例を受けられます。 親御さんが65才未満のため、土地の部分に関する贈与は相続時精算課税も受けられないので、通常の贈与税が課税されると思われます。 なお、相続時精算課税は1度適用すると、その後もずっと適用されるので、将来的に相続税が課税される可能性がある場合には、要注意です。 念のため、ご自身でも税務署で確認することをオススメします。 (匿名でも事例を説明すれば教えてもらえます。)

mocomoco84
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり、申し訳ありません。 書類を全てそろえ、昨日税務署に提出してきました。 念のため税務署に確認しましたところ、土地が別契約の場合は特例を受けられないということでしたが、贈与が同一年であれば、土地資金に関しては本則の2500万円の枠が使えるというということでした。 どうも、ありがとうございました。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.2

住宅の敷地のみの取得だと贈与の特例は適用されませんが、贈与された金銭の全額を土地と家屋の取得に使用し、かつ、昨年中に家屋が完成して居住されているようなので、贈与の特例は適用されると思われます。 また、住宅ローン減税も問題なく控除を受けることが出来ると思います。

参考URL:
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040322A/index2.htm
mocomoco84
質問者

補足

ありがとうございます。 住宅取得特例を適用しての贈与の資金を土地購入に使う場合は、建築条件付や建売等の土地建物同時契約の場合のみに使えると聞いたのですが、教えていただいたURLによると問題なく使えるようですね。 実際は大丈夫なのでしょうか…? 少し困惑しています。 税務署に問い合わせをしようかとも思うのですが、正直に話してしまって後々ややこしいことになってしまってもと思い、こちらに書き込みしました。 ご回答頂いた方は「専門家」ということですが、土地先行取得の場合でも問題はないとお考えなのですよね? 再度コメント頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>何かうまく贈与税がかからないようにする方法はないでしょうか? 残念ながらないです。。。。。 ただ一つ確認したいのですけど、建築贈与を受けているのであればそれが一円であっても建築資金贈与と見なされます。(金額に規定はない) ひとたび建築資金贈与がなされれば、住宅取得特例により相続時精算課税制度は適用できます。 相続時精算課税制度は2500万まで贈与税非課税特例がありますけど、これは使途に制限はありません。つまり土地でもOKです。 つまり住宅資金贈与の特例枠1000万は使えなくてもこの制度を選択できれば2500万までは贈与税は非課税です。 ちなみに、親が65才以上であれば住宅取得特例がなくても全然問題ありません。建築資金贈与でなくても選択できますから。 >住宅取得の贈与の特例を受けた場合、「住宅のみ」にかかるローンに関しては、控除を受けることはできないのでしょうか? 出来ますよ。ただネット上の申告システムでは対応していないのでネットの申告システムではなく自力で作る必要があります。 このシステムも動きが理解できていて確定申告書がどうあればよいのかなどがわかるのであれば、このシステムを利用してうまく作ることも出来ますけど、ちょっと知識がないと難しいかもしれません。

mocomoco84
質問者

補足

ありがとうございます。 親は65才未満ですので、住宅取得特例にて贈与を受けるつもりでした。 ただ、贈与からは土地に関しては500万を、建物は1000万を使いましたので、土地に関しては2500万の非課税枠を使えるということですよね。今年、土地と建物の贈与を同時に申告するつもりですが、同時の場合でも「ひとたび建築資金贈与がなされれば、相続時精算課税制度は適用」となるのでしょうか? 住宅ローン減税の申告に関しては、税務署に出向くしかなさそうですね。ありがとうございます。 たびたびで申し訳ありませんが、贈与の件、再度教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例

    今年母(50代)から800万円の援助を受けて,土地を購入し,現在新築中です. 500万円は5年後(働き出したら)から返済する予定でありましたが,借用書などの作成や振り込みなど証拠を残さなくてはならないので贈与として申告しようと考えていました. 相続時精算課税制度の住宅取得資金贈与の特例を使おうと思っておりましたが,税務署で確認したところ,土地の先行取得には贈与資金を使えない事が判明しました.(8月に税務署に電話したときは住宅資金は建物に付随するものならなんでも使える土地も含むと聞いたのですが.) 土地は主人と持ち分に応じて登記してあります. 既に土地に420万,建物に380万出資しました. 贈与として申告すると土地の420万円に贈与税がかかってしまうかと思いますが,節税する方法はありませんか. 現在専業主婦なので借りたと言う形で申告して税務署で贈与と見なされてしまわないか心配です.

  • 相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例

    両親が65歳未満のため、「住宅取得資金の特例」を利用して、新築一戸建ての話をすすめています。 現在、土地の手付金を納め、月末には本契約の予定です。 夫の親から1,000万円、私の親から500万円、贈与を受けています。 住宅ローンは土地+建物で申請しており仮審査を通っている状態ですが、土地の決済時にはローンのお金ではなく親からもらったお金の一部で支払うつもりです。 この場合、「住宅取得資金の特例」ではあくまでも住宅取得のために使わなくてはならないということで、贈与税が発生してしまうのでしょうか? やはり土地の決済時にローンを実行して借りたお金で支払い、1,500万円はとっておいて住宅代にあてないとまずいのでしょうか? 税務署に聞いたのですが、いまいちわからないので詳しい方、よろしくお願い致します。

  • 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例について

    住宅取得に際し、昨年私の父から500万円の贈与を受けました。税務署へ手続きをしに行こうと思いHPで確認したところ、『住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること』とあるのですが、これは3/15までに住まないといけないということでしょうか?3/28引越し予定なのですが15日に早めなければ特例は受けられないのでしょうか? また、土地や建物の名義は夫婦共有になっておりますが、住宅ローンは主人名義で私は保証人という形になっています。これは問題ありませんか?? 是非教えてください。

  • 住宅取得資金等の贈与

    初めての確定申告でわからないことがたくさんです。住宅取得資金等の贈与について詳しい方、教えてください。 主人は会社員ですが、私は専業主婦で収入無しです。 現在、建築条件付きの土地で家を新築中で、間もなく完成です。土地+建物で3000万円のうち、主人の口座から500万円、私の社会時代に貯めていた口座から100万円、主人の名義で2000万円を銀行のローンで、200万円を主人の親から無利子で借りて、200万円を私の親から無利子で借りました。 ローンは今年1月に実行、親からは昨年10月にお金を借りています。 土地の名義は主人のみ、建物は共有名義にしました。 親からの借金は、無利子なので贈与になると思うのですが、”住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算明細書”を記入すればいいんですよね? 主人は仕事もありますし、私一人で税務署に行って二人分申告できればいいなぁっと思ったのですが、代理でも申告は可能なんですか? 戸籍の謄(抄)本及び戸籍の附票の写しが必要と書いてあったのですが、これは一人一枚、つまり夫婦分として二枚必要なんでしょうか? 主人のように会社員であれば、源泉徴収票を持っていけばいいと思うのですが、私のように収入のない人の場合は無しでいいのでしょうか? 初歩的なことばかりですが、よろしくお願いします。

  • 土地先行取得時の「相続時精算課税制度の特例」の適用可否について

    相続時精算課税制度の特例の申告について教えてください。 昨年中に自分の父親(64才)から住宅取得費用として100万円、 その後、土地購入費用として2500万円贈与してもらいました。 贈与された2500万円で土地を先行取得し、その後別の業者に 住宅建築の手付金として100万円を支払いました。 現在住宅は新築中で、3/10頃引渡し予定です。 土地だけの先行取得ではこの制度は適用できないと 聞いたのですが、まず住宅資金の100万円で 相続時精算課税制度の特例を適用し、その後 土地費用は本則の2500万円の贈与税非課税枠から 支出したということで法律上問題ないでしょうか? 住宅費用の100万円は贈与税の控除額110万円の枠内に収まって しまいますが、上記特例の適用にあたっては法律の条文で 下限が定められていないことから、上記の申請内容でも 問題無いと思っているのですがいかがでしょうか? よろしくお願いします。

  • 住宅取得資金の贈与の特例

    家の新築の為、親からの贈与550万円以下を頭金に入れようと考えています。 住宅取得資金等の贈与の特例で、税務署に申告するのですが、それは来年なのか再来年なのかよく分かりません。 ハウスメーカーへの支払は、1回目は12月の上棟の時で、2回目は来年の3月末の引渡しの時になる予定です。 住宅ローンの開始は1月からです。 贈与されたのは、いつとみなされるのでしょう? 贈与された時の次の年に申告なんですよね? 税務署への贈与税の申告は、来年でしょうか? 再来年でしょうか?

  • 相続時精算課税

    昨年4月に気に入った土地を見つけ、そこに妻の弟が経営する工務店にて新築をたてました。妻の父(69歳)より3000万の援助をしてもらえることになり、土地代は現金で2350万で購入。その後、工務店と工事請負契約書をかわし、夫名義で2700万住宅ローンを組みました(諸費用分も込みで少し多めにかりました。)住宅ローンの担保は土地建物一体です。建物価格は最終2830万かかりました。土地の登記の持分は夫2.妻8 建物の登記の持分は夫のみです。相続時精算課税2500万+住宅取得資金の特例1000万の非課税枠を使うつもりでしたが勉強不足で、土地建物同時取得でないと、土地に対しては1000万特例は使えないとのこと、さらこのままだと2350万の10分の8の1880万のみで、あとの残金は夫への贈与とみなされ贈与税がかかるとのことです。建物の登記を妻の持分1120万分錯誤登記するべきでしょうか?住宅ローン減税とのかねあいでは、どうですか?

  • 相続時精算課税制度と住宅取得特例の土地へ適用

    相続時精算課税制度(2500万円)と住宅取得特例(1000万円)を併用して土地(課税評価額約3000万円)を相続人に生前贈与(名義を書き換え)することが可能かどうか不明です 土地は住宅取得特例の対象にはならないと言う運用ルールであれば差額500万円は贈与税が課税されることになるように思われて、お尋ねするものです

  • 相続時精算課税の特例(住宅取得など資金の贈与)

    相続時精算課税の特例についての質問です。 ◆平成21年10月に土地を購入する(2,050万円で) ◆建物はこれから施工会社を決め、平成22年秋頃の完成予定 ◆資金は土地・建物共に母親のもの ◆私は設計監理料のみ負担(300万程度) ◆土地の名義を半分(母と私)にしようか検討中 ◆母親は65歳未満 ◆母親と一緒に住む 国税局に電話して聞いたところ、 名義を半分にすると、相続に値するとの事でした。 「相続時精算課税の特例」の適応になるには、 ・土地・建物を同じ業者から購入すること ・平成22年3月15日までに入居すること が条件と言われました。 今回は適応外なので贈与税231万円が掛かるとの事です。 一番良い方法は、土地名義を全て母親のものとして、 母親が65歳になったら名義を半分にしてこの特例を受けては? と言われました。 また、建物が建ったら「住宅資金特別控除額1,000万円」の申告ができるとも言われました。(名義を母と私にする場合は) しかし、ネットで色々調べると、土地先行購入の場合でも申告ができたとおっしゃっている人がいます。 また国税局では「3月15日までに入居」と言われましたが、 「3月15日までに上棟していれば良い」 「12月31日までに入居すれば良い」 と色々です。 どれが本当でしょうか? 私の場合、どのようにすれば税金など一番かからずに済みますか? 区の税務相談に行ったのですが「この場合微妙ですね」と曖昧な回答で役に立ちませんでした。 どなたか詳しい方、アドバイスください。

  • 住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例

    マンション購入について質問です。 住宅価格:3200万円。諸経費:150万円。家具・引越し代:350万円。 夫の銀行ローン1500万円。妻の親からの援助2200万円。 マンション引渡し日は3月末です。妻の親からの援助は昨年9月に妻に振込み済みです。 この場合、持分割合と贈与税はどのようにすれば良いでしょうか? 「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例」は使えますでしょうか?

専門家に質問してみよう