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内容証明での請求の〆

加害者に内容証明での慰謝料請求をするのですが、 請求原因を書き、請求方法金額を書いたとして、 「支払い後、お互いに一切の請求はしない。解決したものとする」等 入れた方がよいのでしょうか?一方的に請求だけでよいですか? 余計でしょうか? また、分割払いの場合は完済の後、と入れ上の文言をいれるのでしょうか?

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回答No.3

参考程度にして下さいね。 内容証明という手法は,所詮は一方的な私文書にしか過ぎません。 だから,伝えたい内容だけを(金銭請求,拒否,明渡し,確認)等等で 発信者から一方的に告げるだけでいいです。 >「支払い後、お互いに一切の請求はしない。解決したものとする」 ↑これは当事者同士の同意があって初めての意味のある内容分であって(示談書)など。 内容証明=内容の証明が出来る所詮は「お手紙」ですから同意を得る様な又は,こちら側もが認める様な記述は避けるべきです。 証拠として,効力も残りますので少しでも不利益が考えられる事は一切 書かないのが得策です。 お金の請求を催促している,これだけで充分です。 質問者さまの解決までに至る内容は,好意でしょうが後々に同席して解決することですからね。 そして,それは支払う義務者側から促されることですから。

whd
質問者

お礼

大変参考になりました、感謝いたします。 心強いかぎりです、頑張って解決に向け努力しますね

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その他の回答 (2)

  • YKB
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.2

私も勤めていた会社に内容証明を送付しました。 (目的は労働基準監督署の査察を入れるため) 結論から言えば、最初は一方通行でこちらの要求を送付するだけでよいと思います。 内容証明の効果として、2点挙げられます。 (1)内容証明を送付することにより、精神的に圧力をかける。 (2)相手が受け取っていないということを言わせないため。 内容証明を受け取った時点で相手が動き始めると思います。それから和解もしくは示談での解決に向かいますので、分割払いの依頼などは それからの相談になります。 「お互い一切の請求はしない。解決したものとする」という文言は示談が始まってから取り交わせばよいのではないでしょうか。 ある意味証拠としての要素もあると思います。」 大変だと思いますが、頑張ってください。

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  • 19km
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

とりあえずは、一方的に請求だけでよいのではないでしょうか。 内容証明が届けば相手は連絡してきますでしょうし、 >「支払い後、お互いに一切の請求はしない。解決したものとする」等 こういった文言は、加害者と和解してから改めて文書を作成すれば 良いと思います。

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