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犯罪ですか?

私は3人姉妹弟の弟で長男です 3年前に母が亡くなり相続が発生しました 当時長姉は母といざこざがあり行方不明でしたので 次姉と相談し土地以外の財産(有価証券、預貯金)を私の妻に 金融機関に行かせ解約しました 土地の権利を私のものにするために長姉を探し 土地しか相続財産はないと伝え 姉はそれを信用し 遺産分割協議書(土地についてのみ記載)に判を押しました 最近になって私が勝手に解約した預貯金等があることが叔母から 長姉に漏れ 姉は激怒し 騙されたいたのだから 遺産分割は無効だと言い出しました さらに犯罪を犯しているのだから訴えるとも・・・・・・ 姉には取引明細等を見せず それなりに現金を渡していますが 姉は納得していません 取引明細、死亡直後の母の金融機関にあった残高証明を 取り寄せろと言っています 姉の言っていることは正しいことなのでしょうか? 遺産分割のやり直しの裁判も起こすといっていますが 次姉と口裏が合えば やりなおさずに済むのでしょうか? 私のしたことが犯罪であるならば どのような罪に問われどんな処罰を受けるのでしょうか?

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noname#35582
noname#35582
回答No.3

金融機関に勤務している者です。 FPは2級技能士の資格までしか取得していませんが、私自身、ここ数年間に家族の相続問題に係わったこともあり、少々気になりましたので寄らせていただきました。 まず、私の経験から申し上げれば、長姉さまがおっしゃっていることの方が正しいように思います。 お母さまの「遺言」があって、それに基づいて行われた相続ならばともかく、ご質問文を拝見する限りではそうではなさそうなので。 お母さまの法定相続人は3人の「子」だけだったのでしょうか? 遺言がない限り、3人の子は共同相続人ですから、余程のことがない限り相続財産については、同等の権利を有します。 共同相続人間の話し合いにより、法定相続分に基づいた遺産分割をしないこともできますので、必ずしも「3分の1」ずつにする必要はありませんが、あくまでもそれは「話し合いの結果」でなければなりません。 ご質問者さまの場合、被相続財産には、土地のほか有価証券や預貯金があったにもかかわらず「土地しか相続財産はないと伝え」たんですよね? それは「財産隠匿」という不法行為に当たるのではないでしょうか。 ただ、日本の刑法には「親族間の犯罪に関する特例」(刑法244条)というものがありまして、『親族間の窃盗、不動産侵奪、詐欺、恐喝、横領、等の罪には、刑罰を科さない』となっており、ご質問者さまは刑罰が科せられることはありません。 もし、ご質問者さまが隠匿したのが有価証券や預貯金ではなく、お母さまの「遺言」でしたら、ご質問者さまは「相続欠格」とされ、一切の財産を相続できなくなる-という可能性もありましたから、遺言ではなかったことが不幸中の幸いでしょうか。 > 土地しか相続財産はないと伝え 姉はそれを信用し 重ねて申し上げますが、実際には、土地以外にも有価証券、預貯金といった被相続財産があったんですよね。 次姉さまとご質問者さまはそれをご存知だったのに、長姉さまには「隠して」いたんですよね? 結果だけを見れば、有価証券や預貯金があったにもかかわらず、被相続財産は土地だけだと(他の共同相続人に)言われ、それを信じた長姉は「被害を受けた他の相続人」となります。 そうなりますと、長姉は「遺産分割調停・審判」を起こす可能性があります。 被相続財産は相続発生時点で確定します。 長姉は確定した被相続財産の3分の1を相続する権利を持っています。 相続は、被相続人の死亡によって発生しますので、長姉の言っている「取引明細、死亡直後の母の金融機関にあった残高証明を取り寄せろ。」というのは、全く間違っていません。 「調停・審判」になれば、過程において当然しなければならなくなることです。 長姉が起こす可能性がある「遺産分割調停・審判」について書かれたサイトを見つけましたので、よろしければご覧ください。 ただし、こちらは、長姉の側から書かれていますので、ご質問者さまにとっては、不愉快に思われる点もあるかもしれません。 ましてや、ご質問者さまの場合、お母さまが亡くなった時には「長姉は母といざこざがあり行方不明」だったとのことですから、「事情」はおありでしょうが、法令に則するならば、このような可能性もあるとご認識ください。 http://www.geocities.jp/jupiter3711/index.html ところで、相続税に関しては、どのように納められたのですか? 本当に「母」の遺言はなかったのでしょうか? 「私の妻」に解約等に行かせたのは、相続の発生前ですか後ですか?(相続は、被相続人の死と同時に発生します。ですから、解約の時点でお母さまがご存命であったのか、既に他界されていたのかを伺っております。) 仮に、お母さまの生前のことだとしますと、「私の妻」は、「私の母」の代理人として金融機関に出向かれたのですよね? 一般的に金融機関では、「解約」に名義人本人ではなく代理人がいらっしゃった場合には、名義人本人の「委任状」を必要とします。 お母さまの生前であればお母さま自筆の署名・捺印の「委任状」が必要です。(生前から表見代理が成立する状況があったのならば別かもしれませんが、多分無理でしょうね。金融機関ではそれを証明してくれないでしょうから。成年後見登記はされていましたか?それならば、ご質問者さまが成年後見人・保佐人・補助人となっていて、妻がその代理人だったとも言えますが。) 生前であれば、それがあったからこそ、金融機関では名義変更や解約に応じてくれたのですよね? そのうえで、その有価証券や預貯金の名義を次姉やご質問者さまに替えたり、次姉やご質問者さまのものにすれば、「贈与」になり、額によっては「贈与税」の対象になります。 さらに、それが相続開始日(亡くなった日)の前3年以内のことならば、それは相続財産に加えなければなりませんよ。 場合によっては、相続税の修正申告が必要になり、相続税額も変わってくる可能性があります。 逆に、お母さまが亡くなった後で行ったのだとしたら、応じた金融機関等にも問題があります。 まず、「本人確認」を怠っている訳ですよね? そして、本来であれば、名義人死亡の事実を知った金融機関等は、名義人の口座を閉鎖します。 そして、相続に必要な手続きを取ったうえでしか名義の書き替えや解約には応じません。 金融機関等が名義人の死亡を知りながら、共同相続人の一部からの有価証券や預貯金の名義の書き替え、解約、払戻しの請求に応じた場合は、他の相続人に対し、法定相続分を支払わなければならなくなってしまうんです。 > 金融機関を騙したことにはならないのでしょうか? 名義人死亡の事実を隠して有価証券や預貯金の名義書き替えや解約を行ったとすれば、本人確認を怠って請求に応じた金融機関も責任を免れませんが、「被相続人の預貯金を一部相続人が届出印などを用いて払戻しを受け」たことになり、(有印)私文書偽造(刑法159条)、同行使(刑法161条)、あるいは私印偽造及び不正使用等(刑法167条)となります(妻は「代理人」になるのでしょうか。実際に「行使」したのは妻ですが。そのあたりの法律関係は分かりません)。 私の伯母が亡くなった際の相続手続きは大変でした。 伯母は、生涯独身で子供もおらず、伯母が亡くなった時点ではその両親は既に他界していました。 伯母は、土地・建物・有価証券・預貯金等、かなりの財産を持っていましたが、法定相続人は2人の弟(うち1人が私の父)のみ。 「遺言」もなく、私の父(&私・弟)が同居して介護をしていたこともあり、遺産分割協議では、私の父が8割程度を相続することで話がつきました。 その手続きとして、金融機関所定の相続届には法定相続人全員の署名・実印押捺(印鑑証明書添付)が必要でしたし、相続人が法定相続人であることを証明するための書類(被相続人が生まれてから死亡するまでの連続した戸籍や法定相続人とのつながりが分かる戸籍)も必要でした。 遺言がなかったので、法定相続人全員の署名・実印押捺をした「遺産分割協議書」の提出も必要でした。 こうなってしまっては、相続発生時点での被相続財産の総額を明らかにしなければ、長姉も納得されないでしょう。 ご質問者さまも、他に隠匿しているものはない…ということを明らかにしなければなりません。 相続開始時点におけるお母さま名義の預貯金残高は、金融機関に依頼すれば証明書を発行してくれます(有料)。 これは、共同相続人のうちの一部でもできますので、長姉がやろうと思えばできます。 > すでに権利を移転した土地に新居を建てる手はずがついていて近々着工の予定ですが長姉が調停を申し出たりした場合その工事は進めることは出来るのだしょうか? > 無理に進めて途中で中止しなければならないようなことはありえるでしょうか? 可能性がないとは言い切れません。 「遺産分割調停・審判」の結果によっては、遺産分割協議は白紙に戻されるのではないでしょうか。 話がこじれてしまっているのであれば、長姉が相続する3分の1の分として土地を要求してこないとも限りませんし…。 また、有価証券と預貯金を総額しても3分の1に満たなければ、その分をご質問者さまが現金なりで用意しなければならなくなると思います(遺留分減殺請求に関しては、遺言により遺留分が侵害されている場合に使います。遺留分ならば、長姉の遺留分は6分の1になりますが、ご質問者さまの場合は遺留分の話ではありません)。 遺言がない以上、相続は法定相続分に基づくか、遺産分割協議によって行われます。 ご質問者さまの場合、共同相続人の全員が参加する必要があるにもかかわらず、当初、遺産分割協議は、行方不明だったとはいえ正当な相続人のうち一人(長姉)が除外されて進められていたのですよね。 ですから、長姉の言うとおり「協議自体が無効」になります(後から土地についてのみ記載した遺産分割協議書に署名押印したのも、被相続財産はそれだけしかないと思ったからですし。有価証券や預貯金についてご質問者さまが隠匿していたのならば、その存在を知ってから「遺産分割調停・審判」を申請することについて、何ら問題はありません)。 例え、相続開始時に長姉が行方不明だったとしても、それを理由に「残った相続人で分割してそれで全て終り」とはできなかったと思います。 ただ、調停・審判になれば、ご質問者さまがお母さまと同居していた、看護・介護をしていた-ということがあれば、それらは「寄与分」として分割割合への上乗せが認められるかもしれません。 長文になりましたが、金融機関に勤務して身につけたことと、実際に身内の相続を経験したことから、「可能性」を参考意見として書き込ませていただきました。 私自身は法律の専門家ではありませんが、一度、専門家も交えて長姉さまとお話し合いになられた方がよろしいのでは、というのが私の感想です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

相続人の代行を行っただけですので、問題有りません。第三者かどうかの書類を確認しないと銀行が手続きをさせてくれるわけがないのですから。 書類が揃っていたから、代理人と認めて手続きをさせてくれたのだから。 > 無理に進めて途中で中止しなければならないようなことは あり得ます。裁判所に工事中止の仮処分申請をして、裁判所が認めた場合。  基本的に調停は話し合いです。こちらには弱みがあるので有る程度譲歩せざるをえないでしょうが、まだ調停を申し立てられると決まったわけではないのだから。  家を建てている最中なら、 > 取引明細、死亡直後の母の金融機関にあった残高証明を取り寄せろと言っています この要求をのむ程度の譲歩は必要ではないかと思うのですが。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

大きく括れば、親の死亡に伴う兄弟間での遺産相続の争いによるものですね。 この場合、騙して全てを自分のものとしても犯罪にはなりません。他の兄弟が裁判所や警察に捕まえろといくら訴えても適用される法律はありません。  ただ、お姉さんが家庭裁判所に調停を申し出た場合、もう一度遺産の総額を明示しての3分割となることはあり得ます。  分割のやり直しは時効が有りませんし、遺留分侵害の時効は10年と言うことを考えても、調停の可能性は十分あります。

ayamarenai
質問者

補足

回答ありがとうございます 私は罪に問われないということですね? 金融機関に行った私の妻も罪には問われないのでしょうか? 妻は相続人には当たらず長姉から言わせれば第三者というのですが 相続人を無視して金融機関を騙したことにはならないのでしょうか? 次姉は一切知らないと言っているのですが・・・・それと すでに権利を移転した土地に新居を建てる手はずがついていて近々 着工の予定ですが 長姉が調停を申し出たりした場合 その工事は進めることは出来るのだしょうか? 無理に進めて途中で中止しなければならないようなことは ありえるでしょうか?

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