児童福祉法の第39条とは?

このQ&Aのポイント
  • 児童福祉法の第39条には、保育所が乳児や幼児の保育を目的とする施設であることが定められています。
  • ただし、必要がある場合には保育所が他の児童の保育も受けることができます。
  • 施行当初の児童福祉法に関する情報が見つからないため、施行当初の条件については不明です。
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児童福祉法について

はじめて質問させていただきます。 当方大学4年生で、卒業論文として子育て支援環境の変化について調査している者ですが、児童福祉法について皆様の知恵をお借りしたい次第です。  質問の内容は、下記の児童福祉法の第39条についてです。 第三十九条 保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。   (1) 保育所は、前項の規定にかかわらず、特に必要があるときは、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその他の児童を保育することができる。        (昭二四法二一一・昭二六法二〇二・一部改正)  上記の中で、「保育に欠ける」という記述がありますが、私の質問の要点は、この条件が児童福祉法施行当初(昭和23年)ではあったのかどうかということです。  自身の調べでは、施行当初はこの条件はなかったということをある書籍で読んだのですが、その裏付けとなる施行当時の児童福祉法自体が見つからずに困っています。皆さんのなかで、この施行当時の児童福祉法が書かれている書籍またはホームページなどご存じでしたら教えていただきたいのです。 どうか皆さんのご協力をお願い申しあげます

質問者が選んだベストアンサー

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noname#5336
noname#5336
回答No.1

古い六法全書とか、図書館にありませんか? 法学部の研究棟、司書さんには当たってみましたか? 司書の方は結構有益な情報を持ってたりします。検索のプロですから。 なければ情報を探してみます。再度ご一報ください。

426104
質問者

お礼

情報ありがとうございます。当方法学部ではないので、ちょっとそういう基本的なことにも疎くて、おはずかしい限りです。早速図書館にいって探してみます。

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