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ペットが子供に噛み付いて。。

友人の飼ってる犬が散歩中に子供の顔に噛み付きました。 友人が触っていいよって言ったかららしいんですが、 通院2,3日のケガだったらしいです。 そのご両親が共働きで、 母親がパートを休んで病院に連れて行くため、 その分の治療費と給料を支払うように頼んだらしいです。 友人はOKと口頭で答えたらしいのですが、 よくよく考えてみると給料に関しては支払う必要はあるのかと思ってきたらしいです。 私もおかしいと思いました。 治療費は善意でともかく、 給料に関しては支払う必要なんて何らありませんよね? 明日謝りに行くらしいのですが、 そのときどのように言うのが正しいと思いますか? ちなみに警察や保険会社などが介入しているわけではありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

まず、もしかまれた本人が仕事を休んで病院に行く場合には「休業補償」として支払う必要があります。これは損害賠償として認められています。 ご質問の場合はかまれた本人ではないので、上記がそのまま適用されるわけではないのですが、支払ってもおかしいとまではいえません。 仮に休業補償をしないとしても、「付添費」として一日3000~4000円程度は支払う必要があるでしょう。こちらは幼児や老人など一人では病院に行けない人の付き添いに対する補償として認められています。 あと上記以外に通院日数や治療の完治までの日数に応じて慰謝料の支払いが必要です。通院1回あたり4000円程度です。 今現在相手の方も穏便に対処してくれているのであれば、上記のことをふまえると「治療費以外は支払わない」などというと間違いなくけんかになるし、法律上も「治療費だけ支払えばよい」ということにはなりませんので(休業補償は微妙にしても、付き添うことへの補償や慰謝料などは必要とされる)、総合的に決めて下さい。

その他の回答 (2)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

まずこの場合、飼い主は保険所に届け出を行う義務があるハズです。 都道府県ごとに異なりますが、保険所、被害者の病院に問い合わせして見てください。 狂犬病の予防注射なんか受けていないとかですと、検査など、面倒な事になるハズです。 > 治療費は善意でともかく、 この場合は、相手が被害届けを出すと、刑事事件になるケースかと思います。 被害者の立場になって、事故の際の痛みとか恐怖とかを想像すれば、善意で支払ってやっているなんて発言は出ないかと…。 質問者さんと、もしかして加害者の方も、認識が甘いのでは? > 給料に関しては支払う必要なんて何らありませんよね? 通常は支払います。 No.1さんが例に出しているような、支払う必要の無い理由を提示して、相手が納得するのなら、支払う必要はありません。

noname#39287
noname#39287
回答No.1

子供の年齢によるのではないでしょうか? 通常こういった不法行為に基づく損害賠償については 不法行為=噛み付いたことから「通常」生じる損害と「予測しうる損害」を賠償しなければなりません。治療費は通常生じます。 ではお給料はというと、これは難しいとこだと思います。 通常生じるとまではいえないかと思いますが、予測可能であればやはり賠償しなければなりません。 例えば、子供さんが一人では病院に行けないようであれば 親が連れて行くことは通常予測しうる (幼い子を親が病院につれていくのは予想できますよね) ことなので賠償の対象となるかと思いますが、中学生くらいであればついていく必要はないでしょうし賠償の必要はないと思います。 ただ、上記は理論的な可能性を言ったまでですので、裁判になれば認められない可能性は高いと思います。ただ認められる余地もあります。 したがって絶対支払う義務はないとまでは現段階では断定できないでしょう

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