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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養の変更について)

扶養変更方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 私の扶養から妻の父親の扶養に変更したい場合、会社か社会保険事務局に届け出をして、父親の方は市役所で手続きを行います。年度の途中でも扶養の変更は可能です。
  • 扶養の変更により、年末調整や確定申告の金額が変わる可能性があります。具体的な金額の変化については確定申告時に確認する必要があります。
  • 扶養の変更には注意点があります。具体的には、手続き時に必要な書類や期限、手続きの流れなどを確認し、正確に届け出をすることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>3人目の男の子を私の扶養から外して 妻の父親の扶養に移動したいのです。 この意味がわかりません。 扶養と言っても税金の扶養控除のことなのか健康保険のことなのか。 健康保険のことだとすると、 >私は厚生年金で 父親は国民年金です。 ということは父の健康保険は国民健康保険ではないかと思います。(年金は関係ないですよ。) であれば何故変更するのか疑問です。国民健康保険は子供でも保険料がかかります。 一方でご質問者は社会保険の健康保険なので子供を被扶養者にすることが出来て、そのために保険料が上がることはありません。つまりただで健康保険に加入できます。 何故わざわざそのようなことをするのかが不明です。 >年度の途中でも扶養の変更は可能なのでしょうか? 健康保険の切替は何時でも出来ますが。 >その方法は 私の方は会社か社会保険事務局に届けて、父親の方は 市役所でよろしいのでしょうか? そうです。 >あと、年末調整や確定申告の金額が変わってくると思いますがどう変わってくるのでしょうか? あれ、健康保険の話だと思いましたけど税金の話ですか? 税金の話と健康保険の話は全く別ですよ。 税金の話であれば健康保険の話は全く関係なく、基本的には12/31の時点でどちらの扶養に入れるのかを決めれば良いだけです。つまりご質問者であれば年末調整時、お父様は確定申告時に決めれば良いということです。 入れたほうの税金が安くなるだけです。 事前に御質問者が扶養親族からはずすと会社に言えば年度の途中でもやってくれるでしょうし、源泉徴収税額がその分上がりますけど、どの道年末調整時に清算するのでどちらでもよいと言えばどちらでもいいです。 ただ子供についての家族手当の規定が会社にあれば関係するかもしれませんので、会社には早めに行った方がよいとは思いますが。 なんにしても税金の話なのか、健康保険の話なのか、健康保険の話であれば何故負担増となる変更をしたいのか全くわかりませんので、とりあえずの回答です。

nijihime
質問者

お礼

早速のご返答ありがとう御座います。理由は故あっていえませんがとりあえず税金の話です。説明が不十分で申し訳御座いません。

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その他の回答 (1)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>とりあえず税金の話です。 であれば、健康保険の方はそのままで税金の方だけ変更すればよいです。 税金は基本的に1年単位ですから、今年の年末調整時、来年の確定申告時に訂正すればよいですが、会社の方は税金の扶養の有無で源泉徴収の金額が異なることと、家族手当と連動していることがあるので、会社の方には税金のみ扶養を外したいと申し出ればよいかと思います。

nijihime
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座いました。早速来年の年末調整より変更していきます。真にありがとう御座いました。

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