車対車事故被害者のお支払いについてのご照会

このQ&Aのポイント
  • 車対車事故被害者です。頚椎捻挫の痛みが続いており、通院継続中です。
  • 「自動車事故に係るお支払いなどについてのご照会」の書類が2通届きました。
  • 「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」が届いており、示談前でも送信して問題ありません。
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車対車の事故被害者です。「自動車事故に係るお支払いなどについてのご照会」というのがきました。

車対車の事故被害者です。(過失割合はこちら20相手80です) 現在、車の修理などは終了していますが、頚椎捻挫の痛みがとれず、通院継続中です。 「自動車事故に係るお支払いなどについてのご照会」という書類が来ました。 しかもなぜかまったく同じものがふたつ、来ました。(なぜでしょう? まちがい?) この「自動車事故に係るお支払いなどについてのご照会」というのはなんですか? 質問などに答えるようですが、「相手の人身事故についてのお支払いはありますか。」という質問には、まだ通院途中で示談していなくて何ももらってないわけですから、「ない」と答えればいいわけですか? 「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」というのもあるのですが、こちらのほうどうすればいいのでしょうか? まだ示談していないわけですが、全部書いて送ってしまって大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.4

追伸 なんとなく理解できました。 「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」はあなたがなんらかの立て替えが遭った場合、妥当な立て替え金として認めれられれば自賠責が優先して加害者に支払うもので、そのための振込先を求めているものです。特別支出がなければ郵送の必要もありません。 誤解されないよう、過失割合にかかわらず、保険上では保険請求したほうが必ず被害者ということになります。 相手が被害者請求した場合はかならず、一方の当事者にこのような書類を郵送して確認します。 先に申しあげたように自賠責はケガをしたかたを救済する保険ともいえます。 過失が多くても原則過失にかかわらず全額補償もしくは最大減額されても20%の減額で、必ず賠償してくれます。 今回の件はあなたの人身にかかわるものではなく、相手の人身賠償補償 被害者請求の関係ですから例えその書類を郵送しなくても、相手方には自賠責賠償補償基準にそって支払いされます。 あなたご自身の人身賠償とは関係のないものです。したがって、指定期日までに送っても送らなくても大丈夫、あなたの賠償とは関係ないものですから、破棄しても特段のことはないと思います。

その他の回答 (3)

回答No.3

ANo.1です。ANo.2の方も仰るとおり、相手の方の被害者請求と言うことですね。 いずれにせよ、相互の保険会社同士で話し合うべき事柄であり、直接関係者に書類を送りつけるというのは頷けない話です。 「車両の修理は完了した」との事ですので、話し合いは済んでいるという認識でいいと思います。 いずれにせよ、御自分の保険会社にどういうことか説明を求めるべきです。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

相手加害者もケガをして通院していませんか? 「自動車事故に係るお支払いなどについてのご照会」これは相手が過失が多いためあなた加入自賠責保険に被害者請求したもと思われます。つまりあなたのケガのことについてのものではなく加害者のケガに関連するものと思います。 自賠責はケガをしたかたを出来るだけ補償、救済目的保険です。 あなたが相手に対して負担がなければ、「ない」ということで返送すればいいことです。 「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」こちらについてはあなたに対してのものなのか、相手側についてのものか、ちょっとわかりません。 郵送先に問い合わせて下さい。

kisan229
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手も怪我で通院しているはずです。 >>あなたが相手に対して負担がなければ、 こちらとしては、相手からは一言も謝罪もないどころか「あっちが突っ込んできた」と現場検証で警察官の方に主張するようなことまでされていますので、負担などしたくないのが偽らざる本心です。 「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」というほうは、以下の文章が書かれていました。 『(相手側の保険会社)御中  貴社に対し、当該事故に関して(相手)様に係る損害についての保険金を関係書類を添えて請求します。ついては、保険金は下記指定の預金口座へ振り込み願います。  なお、貴社の振込み手続き完了をもって本請求に基づく金額を受領したものと認め、貴社が支払いの証明のため領収書等を必要とする場合にはご連絡をいただいた後、速やかに提出します。  また、本件事故に関して貴社が自賠責保険の支払いをするために必要な範囲で請求者の各種情報を取得・利用することに同意します。』 ↑これはどういうことでしょうか?

回答No.1

まずは事故見舞い申し上げます。  「自動車事故に係るお支払いなどについてのご照会」ですが、御不審ならば、御自分の加入している保険会社に問い合わせましょう。 私の経験では、「全て保険屋にやらせましょう」と言うことで、そのような書類は受け取った覚えはありません。 ただ、保険金の不払いが発覚したばかりなので、変わったのかも知れませんが。 「自動車損害賠償責任保険保険金支払請求書」はいわゆる強制保険の支払い請求書だと思います。 いずれにせよ、加害者側の保険会社から何の説明も無いのでしたら、御自分の加入している保険会社に問い合わせて、説明を貰ってから対処した方が良いですよ。

kisan229
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険屋さんにきくべきでしょうか?

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