交通事故被害者の保険問題と示談金額の検討

このQ&Aのポイント
  • 交通事故で被害を受けた方が加害者と同じ保険会社に加入しており、示談金額の検討をしている際に疑問が生じました。
  • 被害者は停止時に後方から追突され、加害者は携帯電話を操作中でした。被害者は過失がなく、頸椎捻挫外傷性頚部症候群となりました。
  • 被害者と加害者はあいおい損保に双方とも加入しており、示談金額の提示があります。被害者は人身傷害保険と搭乗者保険を持ち、通院費用は搭乗者保険から支払われるとのことです。しかし、人身傷害保険からの支払いについて疑問があります。
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交通事故被害者です。加害者と同じ保険会社での・・・

停止時後方から追突され、私は助手席で、加害者は携帯電話を操作中で当方は、過失0。頸椎捻挫外傷性頚部症候群。通院102日 あいおい損保に双方ともに加入。示談金額提示提示され、検討中です。当方は、人身傷害保険5000万(主人名義)搭乗者保険通院日額10000円の内容です。 先日、人身保険は、加害者と同じ支払い基準で(双方あいおい)なので人身傷害保険からは支払いないと言われたのですが・・・保険の請求書を出す際気がつかず「搭乗者保険」の欄にしかチェックしてなかったのですがそれとは関係ないですか? ちなみに、搭乗者保険からは通院費分支払うとのことです。 これは、相手方の保険からは(示談提示額)は出ないということではないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.2

過失割合が100:0ですから、人身傷害の出番は無いですし、 搭乗者保険から通院費分支払われるとのことですから、 後は、相手からの賠償額を確定してお金を貰えばokです。 ただし後遺症の認定の申請をしていて、等級認定が下りればスムースですが 後遺症に該当せずの判断が下りた時にどうするのかはあなた次第。 (不服申し立て再審査を要求出来ますが、判定を覆す診断書等が別途必要になります) 後遺症認定が下りれば、相手からの賠償額増に加え 搭乗者傷害からも保険金が出ますが。

19650531
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 ホツトしました!!

その他の回答 (1)

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

「あなた側」の加入保険からは人身傷害の支払い(相手側に対して)は無いって事なんじゃ無い? 「相手側」の担当からは何の連絡も無し? 示談を提示してきたのは誰?

19650531
質問者

お礼

有り難うございます!いきなり支払いがない?で頭が・・・に

19650531
質問者

補足

示談は、相手側の支社の担当からです。

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