• 締切済み

代表取締役の給料について

よろしくお願いします。 代表取締役の役員報酬のほうを毎月50万のところを売上減少のため25万に下げることにしました。 6月決算なので7月分からの引き下げなのですが税務署などには何かしなければいけないのでしょうか? 記憶上では、年度の途中で変更はできないが決算時の総会で決めて変更ができると記憶しておりますがあってますでしょうか? 収入のほうも大幅に減りますが、何か税務署などに言われたり、聞かれたりするのでしょうか?? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#120265
noname#120265
回答No.2

役員報酬は、基本的に「定期同額給与」といって、1ヶ月に25万円と決めたら、次の株主総会までは、同じ給与金額(25万円)で一年間通さないといけません。ただ、著しい営業成績の悪化などにより減額してもよいことになっています。(増額した場合は、その増額した分について、増加した役員報酬額が損金不算入になります。) 1.6月決算だと、通常、8月末日に株主総会が開かれますから、そこで議決することになり、9月から新しい役員報酬額にすることができます。したがって、増額する場合は、9月分からになります。しかし、減額する場合は、これよりも早く、臨時株主総会で決議すれば可能です。 7月からの引き下げだと、6月末日の臨時株主総会で、著しい営業成績の悪化により、平成18年7月より、役員報酬を25万円にする旨の決議をしておけば可能です。 2.1月からと書いたのは、12月まで50万円が支給されていたのだ勘違いしたためです。 3.源泉の納付書と、一致しておれば、問題がないです。ずうと、12月まで50万円で支給していたのを、さかのぼって25万円に書き換える人がいるので、そういう場合は、気をつけないといけないと言うことです。

noname#120265
noname#120265
回答No.1

もはや、12月までは、実際の月日が経っているので、昨年の7月にさかのぼって減らすことはできません。 役員報酬は、途中で減らしても増やしてもよいのですが、増やした場合は、定額給与を超えた部分が損金算入できないだけです。 昨年の6月の決算なら、通常8月末に株主総会が開かれますから、そこで決めた報酬額を出していくことになります。下げる場合は、はやくて、今年の1月分からになります。 そして、年末調整なども済んでいると思いますが、それらの金額と一致していないと問題になります。

yuwawan
質問者

お礼

お答え頂きありがとうございます。 私の頭ではいまいち理解が難しく再度質問させてください。 8月支給分の給料からすでに引き下げをし、年末調整のほうを終えて後は税務署と市役所のほうに届け出るだけなのですが、 1・途中で増やしても減らしても良いということは8月支給分の給料から減らしたことは問題ないのでしょうか? 2・減らすのは今年の1月からということは8月支給分で減らすことはできないのでしょうか? 3・年末調整の金額と一致していないとですが、源泉徴収票の支給額の欄と年末調整の所得税源泉徴収簿に記載する給料の合計金額のことでしょうか? 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 代表取締役の報酬額を下げる手続き

    12月決算で前期の業績が大きく悪化したため、代表取締役の報酬を減額することにしました。すでに60日以上経過しているため、社会保険事務所に届けを出す際に株主総会議事録が必要になりました。(現在までも、未払い給与のため、代表取締役には減額後の報酬額も支払っていません) 決算後3ヶ月以内に株主総会で諮り、通常手続きで処理をしたいのですが、株主総会議事録の記載事項について2点ご確認させてください。 前提として、前期決算の内容承認の議案と報酬額の変更議案となると考えていたのですが、報酬額の変更議案に記載する内容がよくわかりません。 1)役員報酬は総額が定款記載の金額以内であれば良いので、定款変更はする必要がないという理解で宜しいでしょうか? 役員が1人(代表取締役のみ)しかいないので、そもそも、これまで払っている報酬は、役員報酬総額に達していません。 2)今回の減額に伴い、代表取締役の役員報酬額を個別に設定し、議事録に記載する必要はありますか? 以上、愚問かもしれませんが、皆様のお知恵を拝借できればと存じます。

  • 代表取締役の行為が違法になりますか?

    代表取締役の行為が違法になりますか? 今月末に株主総会があります。会社の概要等は次の通りです。  1 株主   5名(同額出資)  2 取締役  6名(代表取締役を含む)  3 監査役  1名  4 役員報酬は株主総会で定める(報酬総額は一千万以内)   役員報酬は毎月支払われていて、今期は6月に代表取締役と一名の取締役だけ 二ヶ月分、他の取締役は一ヶ月分がプラスして支払われました。この報酬に対 して取締役の協議は一切無く、今期の役員報酬が総額を二百万円程上回ってい ます。因みに取締役の個々の報酬額は、代表取締役に一任する様になっていま せん。これは違法になりますか?違法だとすればどのような罪になり、代表取 締役にどのような責任をとらせたらいいでしょうか? また上記の行為が違法だとして、株主総会で指摘をしたにもかかわらず、私以 外の株主が代表取締役の行為を許した場合、この株主総会は成立するのでしょ うか? 宜しくお願いします。

  • 代表取締役の登記について

    代表取締役の登記について 代表取締役の登記についてお教え下さい。 今年5月取締役1名の株式会社を設立したところです。今回取締役を1名増員することになりました。 役員変更登記をすると同時に、代表取締役の登記も必要でしょうか。 定款には 取締役は10名以内。 取締役の任期は10年。 取締役2人以上いるときは、株主総会の決議によって代表取締役1名を定める。 とあります。  代表取締役は変更なしです。新規取締役は株主にはなりません。 代表取締役は変更なしでも総会で選任して登記するべきなのか。 総会で選任しても登記の必要はないのか。 選任しなくてもよいのか。 どうしたらよいのかわからず困っています。 どなたか、お教え下さい。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 代表取締役の責任の取り方

    株主総会で代表取締役が会社から数百万円を借り入れている利 益相反取引(今までの借入金合計が数千万円)と、役員賞与を取 締役会の承認なしに代表取締役二カ月分、新任の取締役に一ヶ月 分多く支払い、役員報酬の総額をオーバーしている事を指摘し、株 主総会は成立せず再度株主総会を開催することになりました。 次回の株主総会で代表取締役にどのような責任をたらせたらいい のかアドバイスをお願いします。

  • 名目上の代表取締役の報酬金額は?

    醜い相談で申し訳ございません。 父親が急逝し、父が経営していた同族株式会社(テナントビルで無借金経営 社員は事務の1人)を兄が引き継ぎます。株主は、老いぼれた母が40% 兄が5% 私が5% 弟が5% 残りはほとんど会社の持ち株です。いつのまにか勝手に代表取締役(当然株主総会なんてありませんし、決算書類も一回もみせてくれません)になった兄は、相当額の報酬を得てます。私たち母、弟も役員(取締)にすることと、報酬を要求するのですが、名目上の役員(取締)は、月10万円位が限度と主張します。 そこで質問です。私達も”代表”取締役になったら、出勤はできませんが、月10万円の限度以上「それなりの報酬」は要求できるのでしょうか?なお代表取締役が同じ会社に複数人いてもOKということは、ここの「教えてgoo」で勉強しました。

  • 株式会社 取締役の選解任と総会

    年度は4月3月の会社です。 来月、3月末で決算です。総会は毎年5月末に行なうのですが、その総会の折り、現代表取締役が退任することになっています。 新年度は4月から始まるのですが、5月末の総会時に新しく選任される代表取締役はその間は法的には何も行使出来ないのでしょうか。 5月の総会の議長は誰が行なうのが正しいのでしょうか。 他の取締役についても決算後、総会で再任されることが決定するまではどういった立場にあるのでしょう。

  • 代表取締役会長が非常勤取締役になる場合の登記について

    商業登記についてご教授願います。 当方、役員数4名の非上場会社です。 ・代表取締役会長 ・代表取締役社長 ・取締役2名 近々臨時株主総会を開き、代表取締役会長が非常勤取締役になります。 それに伴って、退職慰労金の支払いをします。 また、月額役員報酬は会長就任時からちょうど50%減額になります。 この場合必要となる登記手続きをご教授下さい。 また、臨時株主総会議事録、取締役会議事録にどのように記載すれば よいかもご教授お願いします。 宜しくお願いします。

  • 取締役の辞任

    3月決算の会社です。代表取締役、取締役A、取締役Bの3名役員がいます。昨年の株主総会時に役員給与と役員賞与を決定し、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出済みです。役員賞与は他の従業員と同じ9月と3月で、9月は届け出通りに支給しました。 この度取締役Bが取締役を辞任することになりました。この場合どのような手続をすればよいのでしょうか?また、取締役Bは取締役辞任後、普通の社員として当会社に勤務する予定です。Bへの給料は毎月変動でよいのでしょうか?3月に払う賞与も他の従業員と同じように査定して支給してもよいのでしょうか?

  • 代表取締役の解任

    私は60%の株を保有する取締役ですが、20%の株を保有する代表取締役を解任したいと考えています。過半数を保有しているので、解任自体は可能かと思いますが、仮に解任した場合、現在、定款では取締役の任期を10年と定めているため、残りの9年間の任期分の役員報酬について代表取締役が賠償請求の裁判を起こす可能性があり、そうなると、1億円近くに請求になってしまいます。 賠償請求額を少なくするためには、私としては以下のどちらかがベストかと考えていますが、この方法にも法的なリスクはあるでしょうか?もし、よりよい方法があれば教えてください。 1)定款を変更し、取締役の任期を1年に変更し、その後解任。 2)とりあえず、代表取締役は解任し、平取締役にし、現在の役員報酬を下げる。その後、定款を変更し、取締役の任期を1年に変更する。その後、取締役を解任する。 ちなみに、代表取締役を解任したい理由は、私に対して嫌がらせに近い執拗な精神的ストレスをかけてくることとが主な理由であり、法的には、取締役解任の正当な理由には該当しないと考えております。 どうぞよろしくお願いします。

  • 代表取締役二人の場合 

    新取締役選任及び代表取締役(社長)選任予定です。 現在代表取締役(社長)の私は代表取締役(会長)に変更予定です。 会社の実印は現在の印鑑で対応し、追加で新たには作りません。 税務上会社として一名代表を決めなければならないということですが、私は代表取締役会長になるので廃印し、新社長の届を出し直すことになりますでしょうか? 税務上、金融上、契約書、株主総会議事録等等の書面はすべて新代表取締役(社長)印になるということでしょうか? 実印は代表取締役(会長)の私のままのほうがよいでしょうか?

専門家に質問してみよう