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代表取締役の給料について
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役員報酬は、基本的に「定期同額給与」といって、1ヶ月に25万円と決めたら、次の株主総会までは、同じ給与金額(25万円)で一年間通さないといけません。ただ、著しい営業成績の悪化などにより減額してもよいことになっています。(増額した場合は、その増額した分について、増加した役員報酬額が損金不算入になります。) 1.6月決算だと、通常、8月末日に株主総会が開かれますから、そこで議決することになり、9月から新しい役員報酬額にすることができます。したがって、増額する場合は、9月分からになります。しかし、減額する場合は、これよりも早く、臨時株主総会で決議すれば可能です。 7月からの引き下げだと、6月末日の臨時株主総会で、著しい営業成績の悪化により、平成18年7月より、役員報酬を25万円にする旨の決議をしておけば可能です。 2.1月からと書いたのは、12月まで50万円が支給されていたのだ勘違いしたためです。 3.源泉の納付書と、一致しておれば、問題がないです。ずうと、12月まで50万円で支給していたのを、さかのぼって25万円に書き換える人がいるので、そういう場合は、気をつけないといけないと言うことです。
もはや、12月までは、実際の月日が経っているので、昨年の7月にさかのぼって減らすことはできません。 役員報酬は、途中で減らしても増やしてもよいのですが、増やした場合は、定額給与を超えた部分が損金算入できないだけです。 昨年の6月の決算なら、通常8月末に株主総会が開かれますから、そこで決めた報酬額を出していくことになります。下げる場合は、はやくて、今年の1月分からになります。 そして、年末調整なども済んでいると思いますが、それらの金額と一致していないと問題になります。
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