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家主から立ち退きを迫られています。

Mithrilblueの回答

回答No.2

期間を定めない借家契約は、貸主・借主のどちらからでも、いつでも契約の解除を申し入れる事が出来ますが、それには正当な理由が必要です。 逆ギレはどう見ても正当な理由ではありませんので、今回の家主の立ち退き要求は明らかに借地借家法違反です。 水漏れによって生じた費用の請求はもとより、立ち退く必要は全くありません。 と言ってもその知人の方は出て行く気で立ち退き料を請求するとの事ですが、立ち退き料そのものは法律で定められてはいるものではありません。 一般的に、次の住居(店舗)を探すのに必要になると思われる費用(保証金・敷金礼金etc)と、そこに引越しをするための費用を立ち退き料とするのが普通ですが、これはあくまで双方の歩み寄りによって交わされるやり取りでなければなりません。 結論としては、まず家主の方と話し合ってみて、交渉が決裂してしまうようであれば、立ち退き料を貰わずに黙って出て行くか、家主を訴えるかしかないでしょう。

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