親の不倫相手への慰謝料請求は可能?家族問題の解決方法について

このQ&Aのポイント
  • 親の不倫相手への慰謝料請求について知りたい方へ。現在婚約中の彼氏のお母さんが不倫で離婚し、その後も浮気が続いている問題。一緒に住む予定の家族が困っている状況や自殺未遂の心配などについて解説します。
  • お父さんがお母さんの不倫相手に慰謝料を請求できるのでしょうか?離婚前からの不倫があるため、法的に対処することは可能です。家族の問題を解決するための具体的な方法やサポートを紹介します。
  • 家族の幸せを守るためには、不倫問題を解決する必要があります。お父さんが不倫相手へ慰謝料を請求することは一つの解決策ですが、その他にもカウンセリングや弁護士の助言を受けることも有効です。家族全員が安心して暮らせる未来を実現するために、問題解決に向けて一歩踏み出しましょう。
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親の不倫相手への慰謝料請求は出来ますか?

現在婚約中の彼氏のお母さんの事なんですが、 去年11月に彼氏の親がお母さんの不倫が原因で離婚しました。 お母さんが家に残り、お父さんが出て行ったのですが、お母さんの浮気癖が一向に直らなく、不倫相手(現在の彼氏)とうまく行かないとすぐに自殺未遂をして困っています。。。 自分で家族を捨て男の所へ行き、それがダメになると自殺未遂をして また家族の所へ戻ってくると都合のいいことばかりをしています。 現在は私と彼氏とお父さんで家に一緒に住む予定ですが、 お母さんがなかなか出て行かずにこの前もお正月から自殺未遂をしました。。。 彼氏の家は昔から仲が悪く、散々彼氏は振り回されてきました。 だから離婚して落ち着けば・・・・と思っていたら、 離婚前よりも今の方がひどくなってしまいました。 離婚する以前から不倫をしていたので不倫相手への慰謝料は請求できないでしょうか?? ちなみに請求するのはお父さんの予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>離婚する以前から不倫をしていたので不倫相手への慰謝料は請求できないでしょうか?? >ちなみに請求するのはお父さんの予定です。 もちろん可能です。不貞行為は不法行為なので彼のお父様は配偶者にも出来ますし、不倫相手に対しても不貞行為の共同不法行為者として出来ます。 ただし不倫相手が、お母様が婚姻していることを知っていた場合です。 知らなかった場合には不法行為だと知らなかったということになるので賠償請求(これを通常慰謝料といいます)できません。

regalo1214
質問者

お礼

walkingdicさん回答ありがとうございました。 配偶者と不倫相手両方に出来るのですね。 もちろん不倫相手は仕事先の同市の市の職員でもあるので婚姻しているのは知っています。 5年前に親と同居する為に建てた家のローン(彼氏名義)がまだ残っているので少しでも足しになればと思っています。。。 彼氏のお父さんとよく話し合ってみます。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • sophia77
  • ベストアンサー率48% (21/43)
回答No.2

いわゆる不倫が不法行為となるのは、その時点で婚姻関係が破綻していない場合に限られます。したがって、何らかの理由で婚姻関係が破綻し、その後、不倫(婚姻外の性交渉)がある場合は、不法行為とはなりません。ご参考まで。

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