• 締切済み

自分はどうしたらよいか

消費者金融 銀行などで現在780万円の借金があります。今日まで何とか返済してきたんですが゛仕事の減少 収入減で返済のめどがたたなくなりどうしたらよいか悩んでます 金融機関等のさいそく 取り立てで日々頭痛めてます 年収は260万程です 質問 1 自己破産した方がいいのか       連帯保証人をつけているとこが1件あります 自己破産した場合連帯      保証人はどうゆうながれになるのか    2 現在困り果ててs社の運送委託事業をしてます s社の開業資金も借金の一     部です 自己破産した場合仕事はどおなるのか s社の自社ロ-ンです    3 その他に良い方法あれば  宜しく良きお答えをお願いします

みんなの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

 ご質問の趣旨が良くわからないのですが、債権者側から一括請求するというのであれば、残債が190万円というのであれば、保証人に対しても、その額を請求してきます。  利息制限法の計算で、かりにすんなり原則どおりの計算で、数十万円減額できても、3年間の分割返済にして考えた場合、月当たり1万円減額できるにすぎません。  いずれにしろ、保証人の方が、家賃とか、食費とか、光熱費とか、最低限の生活費を月収から差し引いていって、4万円から5万円支払にまわすという返済案が、十分説得力のあるものであれば、調停という選択肢も出てくることになります。  つまり、利息制限法による減額が、主張として通るかどうかについては、あまり神経質になる必要はないでしょう。  債権額からいって、個人再生であれば、月返済額が3万円弱まで落とせる可能性もありますが、専門家に対して支払う費用と報酬を、30万円は見ないといけないので、保証人の方については、債権者が補足の1社でいいというのであれば、上記の支払能力があれば、調停がいいように思われます。  公正証書があるので、債権者はいつでも、保証人の財産に強制執行をかけられる状況にありますが、客観的に上記の支払能力があれば、調停の手続の中で執行を停止させることも可能であるし、手間ひまや、破産されてしまう可能性まで考えれば、さほど債権者にとっても強硬に調停案を拒否する実益はないと思われます。希望的観測かもしれませんが。  ただ、気になるのは、補足の利息は明らかにサラ金のものであるが、当初いきなり300万円融資が実行されたというのであれば、思い当たるのは、サラ金は、サラ金でも、アイフルあたりの不動産担保ローンなんかの貸方ですが?  そうなると、かなり話が違ってしまいます。  hitoさんの不動産の担保プラス保証人の人的保証というのであればいいのですが、どちらかの不動産が担保に入っていたり、住宅ローン債務もあったりするのですか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

H11年11月頃3000000万を実質年率27.143で58回払いで借りました。現在残りが190万です。一括返済を迫られたら幾らになるのでしょうか> 実質年率27.143%は月利計算すれば2.02%となります。これで、58回払いで計算しますと、1回分は88,275円になります。しかし、300万円の場合の利息は利息制限法で最高15%となっています。月利1.25%で毎月88,275円払いますと、当初の金利で借りた場合、190万円になる29回(192万)、30回(187万)返済した場合の残高は29回(145万)、30回(138万)となり、47万円ほど減額されることになります。もとの書類が公正証書であっても、この主張はできます。ただ、「みなし返済」という、重要な例外がありますので、弁護士と相談してください。  

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/k-896g/newpage4-2-8.html
  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.3

知り合いの司法書士が今手がけている個人再生も、別に保証人がいます。  そちらには弁護士がついていて、個人再生の認可が出て、主債務者の分割弁済総額が決まりしだい、その分を差し引いた債務額に保証人の支払義務を減額してもらうように動く手はずになっているとのことです。  ただ、法律的には、再生計画の効力は保証人には及ばないのが原則なので、そういう形で整理できるかどうかは債権者しだいな部分があります。  また、破産は支払不能状態であれば、間違いなく破産なのですが、個人再生は、個人再生法の規定に基づいた最低弁済額があるので、客観的にみて、hitoさんにその額を3年から5年で分割返済する支払能力があると認めてもらえないと認可されません。  むしろ、保証人の方が、収入の安定している同業者か、それなりの額の給与所得者であれば、hitoさんが破産して、保証人の方が、個人再生で破産を避ける、というほうがありがちなパターンかもしれませんし、hitoさんが保証人のかたに迷惑をかけるのがご心痛というのであれば、そちらの方策のほうが、保証人にとっていい場合もありえます。  ごちゃごちゃ書きましたが、具体的な判断は、実際に依頼を受けた専門家にしかできないことです。  ただ、hitoさんとしては、保証人の方にそれくらいの大筋は説明して、一緒に専門家のところへ行くべきでしょう。抵抗があるなら、最初はお一人でいってもいいですが、ある程度、保証人の方についても、だいたいの方策に関して、専門家に見当をつけてもらってみる必要があるでしょう。  S社の対応については会社しだいですが、少なくとも、破産ということになれば、やはり取引はそれで終わりかと思われます。  民事再生であれば、再生計画を履行してもらうには、s社からの仕事が不可欠なので、取引は継続されるかもしれないし、そういう対応をしてくれないのであれば、裁判所のほうとしては、個人再生の認可は出せないでしょう。  どういう事業をなされているのかわかりませんが、自己破産のほうを選択する場合は、お得意先の数がそれなりにあるのであれば、同業者の方にあなたを雇用してもらって、その人の使用人という形で給料をもらいながら、今までの顧客の方からの仕事を受けていくという形を検討してみてはいかがでしょうか?同業者のほうとしても、いきなり取引先が増えるのだから悪い話ではないと思うし、単純に就職先を探すのは大変なことでしょう。  そういった破産後の身のふり方までは、弁護士といえどかわりにやってくれませんので、御自分で考えないといけません。  

hito777
質問者

補足

先日は有難うございました。もうひとつ教えて下さい、H11年11月頃3000000万を、実質年率27.143で58回払いで借りました。現在残りが190万です。一括返済を迫られたら幾らになるのでしょうか、これが連帯保証人の債務額です。また連帯保証人は、どのように対処すればいいのでしょうか、連帯保証人は給与所得者です。この債務は公正証書がまかれています。良いアドバイスをお願いします

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

連帯保証人はどうなるでしょうか>  あなたが払えなくなり、このために債権者がとれなくなると、その限度において、保証人に請求が行きますので、保証人は支払い義務はあります。しかし、民事再生法の責任は原則3年最長5年で終了しますので、その後支払うということで話をつけてはどうですか。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 あなたの場合の様に、事業用の財産を残し、将来の収入でいくらか(大体20%)は返し、あとを免除してもらう制度が最近できました。それは「民事再生法」の「小規模個人再生」というものです。これは裁判所が関与するものですが、自己破産の様に全部のものが処分されたり、資格がなくなることはありません。弁護士、あるいは司法書士のところで具体的な相談をしてください。下のHPを見てください。 

参考URL:
http://www.kantei.go.jp/jp/q&a/2002/04/01.html
hito777
質問者

補足

有り難う御座いました 小規模個人再生の方法とった場合連帯保証人はどうなるでしょうか

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