• ベストアンサー

誓約書への未成年者の署名

来月入社予定の中途社員に対し、通常入社時に御願いしている 誓約書(機密保持)への署名を行なう予定なのですが その社員が20歳未満です。 この場合、署名するのが 本人と保護者(身元保証人?)の2人必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

本人だけでOKです。

giantbaba16
質問者

お礼

遅くなりましたが、どうもありがとうございます。 何か、根拠のようなものはありますでしょうか?

関連するQ&A

  • 退職時の誓約書の署名を早急に迫られています

     小さな学習塾に勤めていますが、自己都合で退職する予定です。退職にあたり、早急に『誓約書』に署名・捺印するよう言われています。  (1)この『誓約書』は必ず署名しなくてはいけないものなのでしょうか?  (2)署名を拒否すると、退職が受理されないことがあるのでしょうか?(入社時には何も誓約書や契約書などの契約を結んでいません。)  また、誓約書のは機密保持誓約書となっていて、情報を漏らさない、資料等の返品、誹謗・中傷の禁止などその点は当然だと思いますが、  (3)『退職に関する取り決め』ということで、「退職後、一切職員と連絡をしない」「契約が終了済みの生徒・保護者とも一切連絡をしない」  「メールアドレスを変更すること」「顧客からの電話着信は一切拒否すること」などとありますが、 このようなことまで従わなくてはいけないのでしょうか?    実際に、どういった法律で禁止されているなど具体的な法律の内容を教えていただけると大変助かります。

  • 誓約保証書の身元保証人は妻でも良いか?

    転職にあたり、入社時の提出書類として「誓約保証書」を提出することになります。 ここでは身元保証人として2名の署名押印をするように なっていますが、妻の署名でも良いのでしょうか。 ちなみに妻は私と同年令で29歳です。 宜しくお願い致します。

  • 会社への誓約書で。

    入社時に会社に提出する誓約書で、「自分の重大な過失によって御社に多大な損害を与えた場合は、御社に賠償します」のような文章がありますよね。また、身元保証人に対しても、「本人とともに賠償いたします」などという文章があります。 (1)重大な過失って例えばどういうことでしょうか。また、このような誓約書を提出したら、すべての賠償責任は労働者とその保証人にかかってくるのですか?  (2)労働者の過失が、職務上のものであると考えたとき、企業に対しては、労働者を選別して雇い、さらに十分な監視・指示が行われなかったなどという責任は問われても良いと思うのですが。どうなんでしょうか? (3)それからなぜ、企業は自分が選んで自分の意志で雇った労働者に対して、さらに本人以外の身元保証人を求めるのですか?少なくとも、第3者である身元保証人などに責任を押し付けるのではなく、人を選び、使った企業と労働者本人と責任を共有するというのが普通な気がするんですけど・・・。 質問が多くてすみません。法律的なこと、一般常識的なこと何でも構いません。ご意見を!

  • 会社の身元保証の誓約書について

    私はある会社員の身元保証人を、本人の入社時に身元保証誓約書で引き受けています。 この誓約書の文面の一部に「会社に損害を与えた場合は、本人と身元保証人が連帯となって責務を負う事」と書いてあります。 また保証人期間の記載はありません。 社内規定では5年と書いてあるそうです。(もちろん私は見た事もありません) 現時点で本人は入社から(誓約書の日時から)4年10ヶ月努めています。 質問ですが、 1 身元保証に関する法律では、期間を定めないものについては3年の期間だそうですが、法律上は社内規定の5年を優先とされるのでしょうか? 2「会社に損害を与えた場合は連帯して・・・」と書いてありますが、損害の賠償となってしまった場合に限れば、その時の私の立場は身元保証人の制限を超えた「連帯保証人」となってしまうのでしょうか?。 3上記2の場合で連帯保証人という法的な立場となってしまうのであれば、これは身元保証に関する法律は適応外になるのでしょうか?。 (保証期間や、損害請求の恐れのある場合の通告義務とか・・・) 4私が身元保証人として損害を請求される場合と、連帯保障人として請求される場合では何が違ってくるのでしょうか?。 状況は簡単に言うと、彼とは以前付き合っていて現在は完全に別れた状態です。 数日前に彼の会社から、彼の出した損害について私が請求されてます。損害を出したのは約半年前です。 当人は2週間程前に家出同然で逃げちゃってるそうです。

  • 労使の誓約書 機密保護のことに関して教えてください。

    個人情報保護法より会社から誓約書署名捺印求められた 見ると.会社機密保護と.社員が機密漏洩した場合の誓約書の意味合い濃く感じた 私は.1.4)...扱う一切の情報とが明確でなく.範囲が広く(知識.ノウハウ.記憶など無形情報なども包括と)解釈した場合に 4.での"もしくは使用"といった部分で.それを誓約することに躊躇した.また5.での"もしくは使用"の部分の範囲で.貴社が被った一切の損害(訴訟関連費用を含む)についてその全額を賠償します.という部分は.1.4)の範囲が広く解釈(前述)された場合に.恐ろしく感じます 転職や独立をする"かも"知れませんので.そのとき不利にならぬかと心配です.こんな誓約は労使で一般的? ***以下抜粋 誓約書 株式会杜○○様 この度、私は貴杜に勤務するにあたり.以下の事項を遵守することを誓約いたします 1機密保持の誓約 私は.貴杜就業規則等を遵守し.誠実に勤務を遂行することを誓約するとともに.以下に示され る貴杜の技術上または営業上の情報(以下「機密情報」という)について、貴社の許可なく.如何なる方法をもってしても.開示.漏洩もしくは使用しないことを約束いたします. 1)業務で取扱う個人情報 2)財務.人事.組織等に関する情報 3)他杜との業務提携および業務取引に関する情報 4)その他.貴社が機密保持対象として取扱う一切の情報 -略 4退職後の機密保持 機密情報については、貴杜を退職した後においても、開示.漏洩もしくは使用しないことを約束 します.また機密情報が記録されている媒体の複製物および関係資料等がある場合には.退職時にこれを貴杜にすべて返還もしくは破棄し.自ら保有いたしません. 5損害賠償 前条に違反して.貴社の機密情報を開示.漏洩もしくは使用した場合.法的な責任を負担するも のであることを認識し.これにより貴社が被った一切の損害(訴訟関連費用を含む)について. その全額を賠償します

  • 入社誓約書と身元保証書

    入社誓約書と身元保証書に押印するハンコは認印でよいのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 誓約書について

    「10年以内に退職した場合、研修にかかった費用を全額返金する」という誓約書があり、入社時に署名・捺印をして、8年目に退職することに致しました。 研修にかかった費用50万円+その際の宿泊費10万の合計60万円を返金しなければいけないというのですがいかがでしょうか。 また、退職について、 (1)会社の機密情報を漏らさない (2)漏らした場合に発生する損害賠償は私個人が全額負担 (3)会社を汚す行為はしない という、誓約書に署名と捺印をといわれましたが、こちらもいかがでしょうか。 近日中に、提出をしなければならないため、即答戴けましたら嬉しいです。

  • 入社時の誓約書の身元保証人

    入社時に提出する誓約書ですが、身元保証人については本人とどのような関係の人がベストなのでしょうか? 2名必要でして、父と母でよいのでしょうか? 労務関係に詳しい方よろしくお願いします。

  • 誓約書について

    最近入社した社員の前職の会社から、その社員が退職時に署名押印した誓約書の内容に違反して、その会社の顧客に対して営業活動を行っているので適切な指導をしてほしい、また本人がまだ続けるようなら法的措置を取るという警告書が届きました。 法的措置は個人が誓約した内容なので個人に対して取られるのだと思いますが、当社に対して警告がきた(社員の誓約違反行為を知った)事で、きちんと指導できなかった場合や放置した場合に、結果として個人に対する損害賠償で、会社も連帯で請求されたり、措置が不十分と判断され、共犯?のような扱いになって訴訟をされたりする事はありえるのでしょうか。

  • このような誓約書への署名・サイン

    Winnyなどのファイル交換ソフトによる個人情報の漏洩が企業で問題となっている昨今ですが、自分の勤めている会社では、現在下記のような、誓約書を社員・アルバイト全員に誓約書にサインをするよう迫られています。しかし、どうしてもその内容に納得がいかず、まだサインをしていません。誓約書の内容は下記の通りです「(1)Winny等のファイル交換ソフトを会社のPCにインストールしません(2)私の故意、過失を問わず、それらの危険ファイル交換ソフトがパソコンにインストールされていたため、会社および会社が取引している企業に、業務上知りえた一切の情報が漏洩、流出した場合は、私個人が会社が被った一切の損害ー弁護士費用および取引企業から請求された損害一切を個人である社員が賠償します」。(1)に関しては同意できますが、(2)に関して同意できません。故意、過失を問わず、個人である一社員が全損害を負担するのが納得できず署名するのは無理だと拒否していますが、この「故意、過失を問わず」の文言は口頭の説明では「過失のない場合は賠償責任をしない意味だから安心して署名して欲しい」の一点ばりです。その解釈を文面にして欲しいと要求されると拒否されます。無過失でも責任を個人に負わせたいのでわざわざ、このような誓約書をとらせて責任をとらせたいのだろうとは一切口頭で認めません。会社にはネットワーク管理者などは存在しておらず管理が杜撰なので、あわせてその体制が整えてからの署名にして欲しいと言っていますが、時間がかかるから。。との回答です。この誓約書に署名をした場合、もし情報漏えい事件が発生したら、無過失でも責任を問わされるものでしょか?また、通常「故意、過失を問わず」という文言は=故意がなくても、過失がなくてもと言う意味ですよね社会通念上。何方か法律的見地からアドバイスお願いします