• 締切済み

相続放棄

昨年の暮れに、岳父が死去 そんなに高額ではありませんが借金が有ることがわかりました、これからも出てくる可能性も考えられる為、 幸いに相続する遺産もありませんので、借金も含めた遺産の相続放棄を考えていますが、一人残された母に支給される遺族年金はどうなるのでしょうか?これも放棄の対象となるのでしょうか? それと相続放棄の対象者は母と長男以外に、嫁いだ長女とか孫にも及ぶのでしょうか。

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

 #1の方の参考資料で、大方お分かりかと思いますが、母上の遺族年金は、遺産ではなく、母上固有の資産ですから放棄の対象にはならないと思います。  また、相続放棄の対象者は母と長男以外に、嫁いだ長女も含まれます。  また、長男・長女以外の兄弟で、岳父が亡くなる以前に亡くなってる方に、子供がいる場合(代襲相続権がある為)、その子供たちも放棄の対象になります。

fumfum-mmr
質問者

お礼

早速の回答有難うございました。 今後も返済期日がすぎて、引き落としが出来なかったとの連絡が入り 初めて家族に分かる事が! 出て来ないとも限りませんので、1ヶ月位様子を見て早速、家庭裁判所に相談してみようと思います。

  • phoenix343
  • ベストアンサー率15% (296/1946)
回答No.1

参考になりますかな? 相続放棄の意外な落とし穴 親の借金と相続放棄 http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20030923/

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