• 締切済み

離婚裁判について・・

主人との離婚を決意しております。 主人が離婚を拒否しており裁判を覚悟しております。 主人は浮気をしておりました。 証拠は浮気と思えるメールのみです。 これは証拠になりますか・・? 先日、無料の法律相談にも行ってきました。 その際、主人が離婚に納得してない旨話すと 「あなたは裁判所内での尋問にも耐えれるか?」 と言われました。 尋問とは、そんなに辛いものでしょうか? ドラマでのイメージですが、 長時間相手側から、責められるものなのでしょうか? 大体どれ程の時間、質問に答えないといけないのでしょうか? 経験された方、裁判に詳しい方、分かりにくい質問かと思いますが ご解答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「決裂の可能性が高い」と言われても、調停は省略できないです。 次の「証人尋問」とことですが、これは、komasaruさんが依頼した弁護士が、komasaruさんに尋問するのです。(これを「主尋問」といいます。) ですから、その日が近くなれば、その弁護士と詳細にリハーサルします。ですから心配ないです。 ただし「反対尋問」と云って、相手の弁護士が「・・・と云いますが・・・とは矛盾しますね、それを説明してください。」などの攻撃を受けることはあります。 それらも、あらかじめリハーサルしておいてください。

komasaru
質問者

補足

tk-kubota様 ご回答有難うございました。 離婚するには・・調停が不成立だったら裁判になるんですね。 裁判での尋問は「主尋問」「反対尋問」があるんですね。 tk-kubota様のおかげで少し理解ができました。 もう数点教えて頂きたいのですが・・ (1)調停では相手と顔を合わさないといけませんか? (2)調停は1人でも大丈夫でしょうか? (3)裁判の尋問では相手と顔を合わせないといけませんか? (4)反対尋問の内容は事前に(弁護士を通して)わかりますか? (5)反対尋問では、ほとんど攻撃を受けると思っていた方がいいですか? (6)尋問のあとで、別の日に再度尋問はありますか? (7)尋問の後は判決でしょうか? (8)判決後、原告・被告両者どちらからでも上告の手続きができるのでしょうか?(敗訴した側からのみしか上告ができないと聞いた事があ ります) お手数をお掛け致しますが宜しくお願い致します。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その弁護士は、その前に重大なことを忘れています。 それは、離婚訴訟は、すぐには起こせないことになっています。 調停前置主義と云って、裁判する前に必ず調停をして、話し合いが決裂しなければできないことになっています。(家事審判法18条) 調停が決裂したとして、本裁判となったときの「尋問」ですが、これは内容によります。 浮気をしていて「していない」と云う方が、よほど勇気が必要です。 今回は、その逆ですから(攻める方)ですから、それほどの心配はないです。 でも、メールだけで「浮気している。」とは裁判所も認めないかも知れません。 時間は、普通20分から30分程度です。

komasaru
質問者

お礼

tk-kubota様 ご回答有難うございました。 私の説明不足で申し訳ありません。 無料相談の弁護士は「調停では決裂の可能性が高い」と言われ 裁判所の話をされました。 その際、尋問と聞き少しひるんでしまいました。 (こんな気の弱い私がドラマで見るような証言台に立つのかと思い 心配になりました) メールも決定的な証拠とはいきそうにないですね・・ でも前に進む為、頑張りたいと思います。 本当に有難うございました。

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