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誹謗中傷は何年有効ですか?
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No2 です。 >1番の方と回答が違うのですが、 No1の方と回答が違うわけではありません。 不法行為での20年の消滅時効というのは、損害があったことおよび加害者がわからない場合です。 その場合には、不法行為が行われた時から20年で消滅時効にかかる、ということです。 ご質問では、被害を受けた男性が、誹謗中傷を受けていること(損害)を知り、かつその相手(加害者)が誰であるかをすでに知っているわけですから、この部分を省略しただけです。 >時効ということでよろしいのでしょうか? 時効ということで問題ありません。
その他の回答 (2)
- heartpapa
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>これ以上ひどいようだと、訴えると言ってきたとします。>これは5年前の話なのですが、 男性が、誹謗中傷した相手を5年前には知っていたわけですから、 刑事: 名誉毀損は親告罪です。 親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6か月です。 よって、男性は刑事事件として警察へ訴える(告訴する)ことはできません。 より厳密に言えば、仮に訴えても門前払いとなるだけです。 民事: 名誉毀損は不法行為にあたります。 不法行為の消滅時効は、損害および加害者を知ったときから3年です。 よって、民事事件として裁判所へ訴えることはできません。 より厳密に言えば、仮に訴えても門前払いとなるだけです。
お礼
なるほど。 お返事ありがとうございます。
補足
1番の方と回答が違うのですが、時効ということでよろしいのでしょうか?
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。 http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/meiyo.htm
お礼
お返事ありがとうございます。 となると、20年は民事で訴えられる可能性があるという事なのでしょうか?
補足
つまり、相手は私(加害者)を知っているので、20年というのは関係ないという事でよろしいでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。