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死亡保険金の受取人

同じ会社に所属している人間の生命保険で、肉親以外でも死亡保険金を受け取ったり、死亡保険金の受取人になることは、審査をクリアすれば出来ますか?(ただし養子縁組などがあれば話は別だと思いますが。) 例えば、自分の部署と直属のマネージャーの生命保険の死亡保険金を私が受け取ったり、受取人に指定して保険を契約したりすることです。 可能か不可能か、教えてください。(出来ればその具体的根拠についても) 追伸:この件については、なるべく、生命保険あるいは法律関係の方もしくはそれに詳しい方のご回答を歓迎します。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。 該当の保険契約は、「マル秘契約」といい、(会社によって違うと思いますが。。)現在は取り扱い不可能となっております。  事前に保険会社へ申請を出してOKとなれば、取り扱えますが、受取人を愛人にするとか、法定相続人がいるにも関わらず、別の親戚に指定するとかでも、「マル秘」となります。 なぜ、不可能かと言いますと、下記の方も回答されているとおり、犯罪の可能性が考えられるためです。この様な契約は昔は出来たそうなんですが、多分犯罪が多発したせいで不可能になったと思われます。ニュースなどで、保険金詐欺の事件はご存じですよね?貴方が、犯罪目的でなく、例えば、債務などの担保を目的とされていても、保険会社側からすると、少しでも、モラルリスクを排除しようとしているため、引き受けられないとなるわけです。契約の決定権は保険会社にありますので・・・。  とっても、偉い政治家とか、権力をお持ちの方なら、お話は別なんですけどね!(笑)これも、ずるい話です。  保険金は、契約者の財産となります。(被保険者の財産ではありません)  法的には第3者が受取人となると、遺贈という形となりますので法的には、不可能では無いとは思いますが、引き受けてくれる保険会社は皆無でしょう。 >例えば、自分の部署と直属のマネージャーの生命保険の死亡保険金を私が受け取ったり、受取人に指定して保険を契約したりすることです。 この場合、契約者を会社、被保険者をマネージャー、受取人会社orマネージャーの法定相続人、での契約は可能です。但し、会社での契約の場合、きちんと退職金規定を結んでおかないとのちのち大変です。ちなみに、受取人が会社の場合、あまりに高額な保険金は契約できないです。受取人が親族の場合は、まぁ、それなりの金額が可能ですが・・・。  貴方が、会社のどの様な立場にいらっしゃるのかよく分からないので、なんとも言い難いのですが・・・(^^;)   どうしても・・・のご事情がある場合は、 1・個人で生命保険を契約してもらって、受取人は「法定相続人」にしてもらう。 2・遺言にこの生命保険は貴方に遺贈すると残してもらう。(出来れば、公証役場で手続きしてもらったほうがいい。) この方法以外ないかと思われます。受取人を「法定相続人」に指定できる保険会社も限られますので、保険会社も選ばないとダメです。 あんまり、書くと、犯罪の可能性が出てきますので、削除されるおそれがあります。 では、このへんで・・・・ 

  • to32
  • ベストアンサー率27% (100/365)
回答No.2

まず、できないと思ってください。 保険金殺人などいろんな問題が発生して 保険会社は厳しく対応しているのが原状です。 親族でも3等親以上離れる方だと保険会社は、他の受取人を指定してほしいことを言ってきます。場合によって、外孫に祖父母がこども保険つれることも理由を聞かれます。まして、赤の他人に保険を付ける場合、会社が従業員に保険をつける以外は、ダメだと思ってください。

S-Takakun
質問者

補足

内容はわかります。 しかし、妻帯者、妻子持ちでない場合は、受取人というものが存在しえなくなってしまうと考えられますが、この場合も同様ですか?

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

契約者が同時に被保険者(保険の対象者)である契約を自己の生命保険といい、別人である保険を他人の生命保険といいます。以前は、債権担保や企業の経済的損失をカバーするために広範囲に認められ、法律(商法674)では他人の死亡を保険事故とする生命保険契約については他人である被保険者の同意があることが必要であるが、被保険者が保険金受取人の場合は要らないことになっています。しかし、現在では、受取人を親族以外の個人にすることは事実上できなくなっています。実務の上では、妻や子、内縁の妻、親は原則可能ですが、兄弟などは理由が要るようですし、愛人は駄目らしいです。会社が保険契約者かつ受取人になる場合でも、会社の書類を提出させたり、本人に渡す以外の部分が2000万円以下とかの条件を設定しています。 (参考) http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/details/curry/jamjam/05-1.html http://www.fsa.go.jp/guide/guidej/hoken/h008.html http://www.osoushiki-plaza.com/library/houki/seimeihoken.html

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