• ベストアンサー

年末調整と確定申告について

こんにちは。 よろしくお願いいたします。 今まで個人事業を営んでおり、青色で確定申告をしていました。 本年7月に法人成りして、自分の年末調整と確定申告をどのようにすればよいか悩んでいます。 年末調整は普通に行って、確定申告時に源泉徴収票を添付すればよいのだと思いますが、青色の確定申告書Bになるのでしょうか?それとも申告書Aを用いて、個人事業分は雑所得に青色決算を行った金額を記入する形になるのでしょうか? 年金や保険は、国保、国民年金のままですが、年末調整時に社会保険料控除に算入してよいのでしょうか?それとも算入せずに社会保険料等の控除は0にしておいて、確定申告時にまとめて計算するのでしょうか? ここらへんがいまいち不明で、年末調整に手が付けられないでいます。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

#2の者です。 給与については、収入に応じて「給与所得控除」の金額がきまっており、 給与の収入からその給与所得控除の金額を差し引いたものが「給与所得」となります。 給与の収入から所得控除の額を差し引いて計算する訳ではありません。 「給与所得控除」と「所得控除」は別物と考えてください。 所得控除は、所得が給与だけの場合は給与所得から、所得が給与と事業の場合は 給与所得と事業所得との合計額からそれぞれ差し引いて「課税所得金額」を計算しますから、 年末調整時に所得控除を適用していても、確定申告時には改めて適用することになります。 年末調整と確定申告の関係について例を挙げて計算してみますと、 例えば、給与収入が400万円(従って給与所得は266万円となります)で 各種所得控除が100万円(内 国年・国保の保険料25万円)としますと、 (1) 年末調整の段階では源泉徴収税額(所得税額)は149,400円となります。    A 所得金額(給与所得控除後の金額) 266万円    B 課税所得金額 266万-100万=166万円    C 所得税額 166万×10%=166,000円    D 定率減税額 166,000×10%=16,600円    E 源泉徴収税額 166,000-16,600=149,400円 (2) 給与のほかに事業所得が150万円(収入300万円、経費140万円、青申特別控除10万円)    あったとしますと、確定申告で事業所得を加味して所得金額から計算し直しますから、    F 所得金額 266万+150万=416万円    G 課税所得金額 416万-100万=316万円    H 所得税額 316万×10%=316,000円    I 定率減税額 316,000×10%=31,600円    J 確定年税額 316,000-31,600=284,400円    K 源泉徴収税額(Eの金額) 149,400円    L 差引納付税額 284,400-149,400=135,000円 といった感じの計算になります。 確定申告書Bの第一表への記載ですが、上の例ですと、 [収入金額等]の「まるア」には事業の収入である300万円を、 「まるカ」には給与の収入である400万円をそれぞれ記入します。 その下の[所得金額]の「まる1」には事業所得の150万円を、 「まる6」には給与所得の266万円をそれぞれ記入します。 確定申告書では、ここまでは「年間所得」が計算されただけです。 この年間所得から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算することになります。 ちなみに、国年・国保の保険料25万円について年末調整では適用せず、 確定申告時に適用することにすると、年末調整の所得控除は75万円になりますから、 上記(1)のEは171,900円(22,500円増加)となります。 そして事業所得を合わせた確定申告(2)ではKが22,500円増加する結果、 Lはその増加分だけ少なくなります。 確定申告するときは、確定年税額( I )は当然その申告によって算定されますから、 年末調整で国年・国保の保険料を加味しても無視しても I は変わりません。 また、トータルの納付額(年調後の源泉徴収税額と確定申告による納付額の合計)も 変わりません。 なお、年末調整で国年・国保の保険料を考慮して計算するときは、 確定申告時の確定申告書第二表の「社会保険の種類」欄には(源泉徴収票)と記入し、 「支払保険料」欄には源泉徴収票の「社会保険料」の欄に記載されている金額を 記入することで足ります。 この記載の仕方は生命保険料や損害保険料にも当てはまります。

pari777
質問者

お礼

ksi5001さん 聞きたかったことに完璧に回答していただき、ありがとうございました。 非常にすっきりしました。

その他の回答 (2)

  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.2

こんばんは。 7月までは個人事業(青色)としての所得がありますから、 確定申告は従来どおり「確定申告書B」で行うことになります。 税務署からもこれまでどおり確定申告Bを送ってきます。 事業については当然「事業―営業等」の箇所に記入してください。 個人事業の廃業届を提出済みと思いますので、 平成19年分以降は確定申告書は送付されてこなくなるはずです。 また、平成18年分の確定申告おいては、第二表の右下の 「○ 住民税・事業税に関する事項」の一番下に「前年中の開(廃)業」 という欄がありますから、「廃止」に○をして廃業の日を記入して下さい。 国民年金・国民健康保険の保険料に係る社会保険料控除については、 年末調整又は確定申告のいずれで行っても構いません。 年末調整で行うときは   給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 という用紙の左下に「社会保険料控除」の欄がありますから、そこに記入した上で   平成18年分 給与所得に対する所得税源泉徴収簿 の「マル11」に記入してください。 蛇足ながら、国民年金の保険料については控除証明書が必要です。

pari777
質問者

補足

ichigo61さん、ksi5001さん、分かりやすい回答ありがとうございます。 追加で質問させていただきたいのですが、年末調整で社会保険料や各種控除を行った場合、確定申告時には基礎控除および青色申告特別控除以外は控除なしで申告することになるということでしょうか? 例えば給与収入が200万、各種控除100万で年末調整をした場合、確定申告時(Bの申告書)には 収入金額等の給与欄(○カの欄)には200万 所得金額の給与欄((6)の欄)には100万 と記載することで、すでに控除が行われているということになるのでしょうか? この場合基礎控除が二重に行われてしまうことにならないでしょうか? (もしくは再度各種控除を行うのが正しいのでしょうか?) 分かりづらかったら申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。

  • ichigo61
  • ベストアンサー率28% (4/14)
回答No.1

年末調整するか、確定申告でするかは、年末調整できる年間の所得制限がありますので、それで判断すればいいのではないでしょうか。私の場合はそうしています。 国保、国民年金も社会保険料控除に算入できます。

関連するQ&A

  • 年末調整後に配偶者特別控除を確定申告で受けられる?

    年末調整後に配偶者特別控除を確定申告で受けられますか?? 夫はサラリーマンで年末調整をしています。昨年後半に結婚したのですが、妻である私は個人事業主、社会保険の扶養には入れないので年末調整時は特に配偶者控除など記入をしていませんでした。今回私の分の確定申告(青色)をした結果、所得金額が配偶者特別控除の対象になる範囲と判明しました。この場合、夫は確定申告で配偶者特別控除の申請をすることができるのでしょうか、自分で調べようとしても求めている答えを見つけることができません。お分かりの方いらしたら教えてください。

  • 年末調整及び確定申告のことでお伺いします。

    年末調整及び確定申告のことでお伺いします。 私は本年のパート給与収入が133万円ほどになる予定です。徴収済み源泉徴収額は12500円ぐらいです。 父の年金は190万円ほどあります。 私が加入している生命保険(一般と個人年金)や支払った医療費などを父の年金の確定申告のときに申告できますでしょうか。 世帯は一緒です。 昨年私の収入は60万ほどだったので、今年の三月に確定申告に行き父の扶養控除にしてもらいました。 その時私の生命保険と医療費も父の年金のほうの控除に入れることが出来ると言うことで、そのように申告しました。

  • 年末調整後の確定申告

     お世話になります。早速ですが、質問させて頂きます。  この度、私は年末調整をしたのですが、医療控除を受けるためには確定申告をしなくてはいけないとのことで、確定申告をしようと考えています。  私は年末調整で生命保険や国民年金、国民健康保険の控除を受けています。しかし、確定申告書にも同じく控除を書く欄があり、このことで疑問に感じています。年末調整で控除を受けたのに、確定申告で二重に国民年金などの控除をしても良いのでしょうか?もし控除して良いとしたら、証明書はもう一度発行してもらうのでしょうか(通常は考えられないことなので、控除はできないのかなと思い、質問させて頂きました。)?  ちなみに源泉徴収票は頂いています。  大変申し訳ないのですが、宜しくお願いします。

  • 年末調整と確定申告について。

    年末調整と確定申告について。 この二つの大きな違いを教えてほしいです。 年末調整 ⇒ 企業に勤めている方 確定申告 ⇒ 個人の事業をしている方 あと、年末調整をしている方でも確定申告しますよね?? 例えば、医療費控除など??

  • 年末調整後の確定申告について

    みなさまの知恵をお貸しください。    アルバイトをしています。年末調整のとき4000円位払いました。(給料引) 国民健康保険に入っているので、確定申告でその保険料を社会保険控除しようと思います。(年末調整時にはしていません)  そこで問題なのですが、社会保険控除して確定申告をすると2万ほどの還付があります。このとき、年末調整で取られた分はどうなるのでしょうか? 還付金と一緒に戻るのか、バイト先の会社から戻ってくるのか、別に手続きが必要なのか、もう戻ってこないのか。  初めての事なので何もわかりません。どうか、アドバイスをお願いします。  

  • 年末調整、確定申告について。

    無知でお恥ずかしいのですが、 年末調整と確定申告について教えてください。 今年に入って、2つの店舗でアルバイトをしていました。 現在は1店舗だけでバイトしています。 1つの店舗の方では、 所得税が引かれていましたが、 片方の店舗では、 所得税は引かれていません。 年末調整をしなかったのですが、確定申告をすれば良いのでしょうか? また確定申告をする際は 『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』も役所に持って行くのでしょうか? 教えてください。

  • 年末調整と確定申告

    現在バイトをしていて、バイト先から年末調整の紙を渡されました。 毎年確定申告時に、社会保険料控除の申告などをしているので、 年末調整では社会保険料控除の欄などを空欄で名前と判子だけで提出しました。 この場合確定申告時に社会保険料控除の申告をしたい場合、 h ttps://w ww.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menuX.htm(国税庁 所得税の確定申告書作成コーナー) このサイトの給与所得のみの方の申告書の項目で作成していいのでしょうか? 年末調整の書類は提出しているので年末調整を受けている方に該当するような気がして疑問におもいましたので。 もし間違っていれば、どの項目で作成すればよろしいのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

  • 年末調整と確定申告

    お世話になります。50代の会社員です。これまで、会社に提出する年末調整に、社会保険料控除で息子の国民年金と国民健康保険料(私が負担しているので)を記入していました。息子といっても、30歳フリーターであります。今の時代そう珍しいことでもないのですが、会社への提出の際、同僚の目も気になってきました。住宅ローンの控除など、返済額を知られたくないという理由から自分で確定申告しているという話を聞いたことがあります。社会保険料控除も、年末調整でなく自分で確定申告できないのでしょうか?また、扶養者控除も同様にできないものでしょうか?

  • 年末調整と確定申告

    9月まで自営業で、10月から就職しました。確定申告を行う予定です。65歳です。 会社から、年末調整のため生命保険料や社会保険料の証明書のコピーを提出するよう言われました。 年末調整のシステムがよく分からないのですが、これらの控除は年末調整と確定申告でダブって受けていいのですか。

  • 年末調整後の公的年金の確定申告

    父(62歳)の確定申告のことでわからないことがあるので教えてください。 会社で年末調整を済ませているのですが、医療費が10万円を超えたので、わずかでも還付金を期待して医療費控除の確定申告をしようと思います。 ただ、預かった資料の中に社会保険庁以外の「公的年金等の源泉徴収票」がありました。支払金額が100万円弱で源泉徴収税額は7万円くらいです。 これも確定申告をすべきなのでしょうか。 申告する場合の方法もよくわかりません。 年末調整をしていますが、「給与所得の源泉徴収票」にある社会保険料控除、生命保険料控除や配偶者控除、基礎控除ももう一度記入するのでしょうか。 面倒なので医療費だけの確定申告でもよいかと思いましたが、自分の勉強のためにも知りたいので質問しました。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう