• 締切済み

消費者金融から裁判掛けられました。助けてください。

私は数年前に消費者金融から借り入れして2年ほど前から返済をやめました。その理由はいろいろあるのですが・・・ 今は借りたお金は返そうと決心してます。相談内容ですが現在元金のほかに延滞損害金などで元金の倍の金額が請求されています。今仕事がなく働けない状況でとても一括で払えません。原告の方とも和解の話したのですが原告側はまとまったお金を入れてくれれば分割に応じるという和解案をしてきましたが私はまとまったお金用意する力はなくたぶんこのまま裁判になると思います。しかしこのことを原告側に話をしたら裁判では請求通りに話が進むと思いますと言われ不安になりました。 ・特定調停は裁判掛けられてる現在できますか? ・裁判の判決で原告側の言い分通りになった場合分割できますか? ・元金だけなら払っていけるのですが損害金の含めた合計金額では分割払いでも厳しくなりその場合は裁判所の方で損害金減らしてくれたりしてもらえないのですか? ・判決が決まったあと特定調停できますか? 上記4件教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

このような事態に至った事情はいろいろあるのでしょうが、 社会生活においては、まず約束を守るということが大切なことはお分かりかと思います。 あなたは高い金利であることを判りながら借り入れをされた。 返済が遅れたら延滞損害金を払うことなどはお金を借りる場合の常識です。 しかし、借り入れの結果経済的に破綻する人が多くなってくると社会的に良くないので政府はいろいろな救済策を用意しています。 それを前提にして、あなたの場合どうするのが一番良いか、についてお答えします。 業者が裁判に掛けたということですが、裁判所から書類が来ていると思います。そこに「答弁書」というのが入っていると思います。 答弁書に、借りたことは認める。残高については利息制限法による計算を要求する。返済は分割弁済を希望する。といった趣旨を記入し、出来たら一ヶ月の返済希望額を記載してください。 裁判所はそれによって「和解」を斡旋してくれます。 和解とは、調停とほぼ同じもので、この場での調停申立ての必要はありません。 和解は、当日現在の債権額を確定し、以後の金利を免除して、弁済する方法について両当事者の合意が出来た場合に成立し、合意に至らない場合は判決となります。 判決では金額が確定しますが、分割払いとはならず一括払いとなります。 一括払いの判決のあった場合でも業者としては、あなたから回収するために分割払いの線を出してくるのが普通です。 しかし、出来るだけ裁判所での和解で合意する線を出してください。 おおむね、3年間以内に返済することが出来れば成立しているようです。 ご質問に、損害金を減らしてもらえるかとありますが、利息制限法で定める範囲内であれば通常無理です。 判決なり和解が決まれば、更に調停を申し立てることは出来ません。 以上です。厳しいことを申しますが、頑張ってください。

回答No.2

>今は借りたお金は返そうと決心してます。 当たり前です。 ここで聞かずに弁護士に聞いてください。 内容がシビアですので、求める回答は返ってこないと思います。

  • RosaCanina
  • ベストアンサー率48% (5532/11451)
回答No.1

弁護士さんへご相談なさってはいかがでしょうか? 実際に依頼した場合、一般に着手金と成功報酬が必要になりますが、 最初の相談ならば、30分で 5,000円くらいからです。 より費用を抑えたかったなら、司法書士さんへご相談下さい。 弁護士さんへお願いするよりは安く済みます。 http://www.nichibenren.or.jp/ http://www.shiho-shoshi.or.jp/

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