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労働基準法の第32条の三にだけ「清算期間」がある理由

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回答No.4

昭和63年1月1日基発第1号(基発=労働基準局長名通達)「改正労働基準法の施行について」をご欄ください。私は「労働法全書」(労務行政版)を見ています。 >フレックスタイム制においては、労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合に、当該清算期間内で「労働時間及び賃金を清算する」ことができます。 「労働時間を清算できるというのは初めて聞きました。これは、通達か何か公式の文書に示されているのでしょうか。もしそうなら、その文書は何でしょうか。また、それを閲覧できるWebサイトがあるでしょうか。」 同通達の 二 変形労働時間制  (2)フレックスタイム制 ホ 労働時間の過不足の繰越 >繰り越しができる時間の限度を定める必要があります。 「御教示いただいて初めて気づきましたが、確かにフレックスタイム制の場合は労働時間の大幅な不足が生じる可能性があることがほかの労働時間制度とは違いますね。だから、限度を定めておかないと、全然仕事をしてないのに賃金だけはもらうということになる可能性がありますね。」 >フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となる(割増賃金の支払いを要する)のは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間になります。 「御教示いただいて初めて気づきました。確かにそうですね。第32条の二第一項がそういう意味だと初めて気づきました。」 >1年間を通算して時間外労働をすることができる時間も協定する必要があります 「第32条第三項で「清算期間における総労働時間」を決めることになっているので、「1年間を通算して時間外労働をすることができる時間」は協定しなくても自動的に決まるんではないでしょうか。なぜ、協定する必要があるのでしょうか。」 清算期間における総労働時間は法定労働時間内です。 法定労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、清算期間だけでなく、1年間の時間外労働も基準(360時間)内であることを協定する必要があります。 >1か月単位の変形労働時間制の場合には「労働時間及び賃金の清算」と言う概念はありません 『「賃金の清算」という概念はあるが、「労働時間の清算」と言う概念はない、ということですね。(くどいかもしれませんが、お許しください。)』 変形労働時間制には、「賃金の過不足を清算する」と言う概念もありません。 >時間外労働となる時間(割増賃金の支払いを要する時間)は、(1)1日8時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(2)1日8時間を超えていないが、1週40時間を超え、かつ就業規則で定めた時間を超えた時間、(3)1日8時間、1週40時間を超えていないが、法定労働時間の総枠(31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間)を超えた時間の順に判断していきます。 「(a)(1)は分かりますが、(2)、(3)は普通は考えないのではないでしょうか。(2)、(3)に当たるものは、休日労働として清算するのではないでしょうか。」 「(c)「順に判断していく」とはどういう意味でしょうか。」 (1)1箇月単位の変形労働時間制 二 時間外労働となる時間 詳しくは下記をご欄ください。 1箇月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。 (1)1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその労働時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間 (2)1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた日はその労働時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間 (3)(1箇月の)変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間((1)又は(2)で時間外労働となる時間を除く。) (1)(2)(3)ごとに時間外労働となる時間を判断していき、合計した時間が変形期間中の時間外労働時間になります。 『(b)「31日の月は177.1時間、30日の月は171.4時間」と言う数は、どのようにして得た数でしょうか。通達か何かに示されているのでしょうか。もしそうなら、その名称とできればそれを閲覧できるWebサイトをお教えいただけないでしょうか。』 40時間×31日÷7日≒177.1時間(法定労働時間の総枠) 40時間×30日÷7日≒177.4時間( 〃       ) 以上回答します。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 御返事が遅くなって申し訳ありません。 実は今日まで御教示の内容を理解するために勉強していました。やっと何とか理解できたように思います。 >昭和63年1月1日基発第1号(基発=労働基準局長名通達)「改正労働基準法の施行について」をご欄ください。 こんな通達があったんですね。とても参考になりました。 本当に助かりました。有り難うございました。

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