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確定申告について
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返事が遅くなってすいません (1)給与所得者の扶養控除等の(異動)申告には控除対象配偶者、扶養親族等に該当する人がある場合もしくは本人が各種控除に該当する場合 (2)保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には生命保険、損害保険、社会保険料等を本人が支払っている場合(社会保険料等が給与から控除されている場合には記入の必要がありません)もしくは配偶者が配偶者特別控除に該当する場合 に記入します。 (1)(2)ともに該当するものがなければ右上の氏名、住所等を記入し押印するのみです。詳しい要件、書き方は申告書の裏面を参考にしてください 前職分の内容については、(1)(2)の申告書には記載箇所がありませんので前職分の源泉徴収票を添えて人事の方に提出してください。 年末調整後に現在の職場からもらう源泉徴収票には前職分の内容が含まれていると思います
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- min-t
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一般的に給与所得者は年末調整にて一年分の所得税の精算を行うので確定申告の必要はありません。 質問の場合にはアルバイト分と現在の会社分の給与を合算して年末調整を行います。 つまり、年末調整で一年間の給与収入(前職分+現職分)から所得税を計算し、それと一年間に給与から控除された源泉所得税を比較して不足もしくは還付ということになります。 年末調整の際、現在の職場にて前職(アルバイト)分の源泉徴収票を提出して年末調整を受けられてください。(提出しなければ年末調整は受けられません) (1)給与所得、退職所得以外に他の所得があるとき (2)年末時点で2ヶ所以上から給与があるとき などは収入によっては確定申告の必要ががある場合があるので注意してください。
お礼
ありがとうございます。 年末調整の紙をもらったのですが、二枚ありまして、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」と「給与所得者の扶養控除など(異動)申告書」というものです。これを人事に提出するらしいのですが、どうも書く場所がないような・・・?一緒に源泉徴収票を提出すればよいだけなのでしょうか??
- sionn123
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serina19さん こんばんは 個人の税金は1/1~12/31までの所得に対して課税される事になります。serina19さんの場合は1/1~3/31までのバイトの税込み給料と4/1~12/31までの就職先からの税込みの給料(つまり4月~12月分の給料)の合計額(平成18年分の総所得)に対して課税されるわけです。その総所得から各所控除を引いた額に税率を掛けて計算される額が平成18年分の所得税の税額となります。因みにserina19さんの場合は、平成18年中にバイトでの給与所得と就職先からの給与所得と言う2ヶ所からの給与所得がありますので、必ず確定申告する義務があります。 具体的な計算は、以下のHPから必要な申告書を選択して、その後指示通りに入力させて計算されたら良いと思います。このHPは平成17年分の確定申告作成のHPですが、平成18年分もほぼ変わりが有りませんので・・・。 https://www.keisan.nta.go.jp/h17/syotoku/ta_menuX.htm#yomikomi 上記の方法で計算された税額をA・既に支払った税額をBとすると、A>Bの場合税金を追加で支払う・A<Bの場合還付となります。 この方法で、追加払うか還付を受ける事が出来るか計算されたら良いです。
お礼
ありがとうございます。 先日、年末調整の紙を会社から貰ったのですが、個人で確定申告をしたほうがいいのでしょうか?
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