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事業所得有りの扶養

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
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回答No.1

>会社から「青色申告者(事業所得がある方)は、収入の額に関わらず… 「収入」の言葉を使っているところを見ると、社会保険における扶養のことを指しているようですね。 社保の細かい規則はそれぞれの会社・健保組合によって違いますから、ご主人のところではそういう決め事になっているのでしょう。 税金面については、お考えのとおり「所得」が 38万円以下であれば、「扶養」でなく、「控除対象配偶者」となることができます。 「扶養控除」は親が取るもの。 ただ、事業所得者の場合、給与所得者のように、今の段階で年間の所得がほぼ確定するわけではありません。 これから大晦日までの間に大きな仕事が入ってくることもじゅうぶんあり得るわけで、そのため青色申告も来年 2月になってからして受け付けてくれません。 ご主人の会社が受け付けてくれたとしても、所得が 35万ほどとのことで、あと 3週間ほどの間に 3万円稼げたら、年末調整のやり直しが必要になります。 ご主人の会社がそういった点を考慮して、事業所得の多寡にかかわらず年末調整の対象から外したとも考えられます。 年末調整で受け付けてもらえなかったら、来年になってから、ご主人が確定申告をすればよいだけです。

keipon3
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社の規律等が掲載されている本(組合本)をめくっているのですが、 その点の記述がされていないので、判らない状況でした。 >「控除対象配偶者」となることができます。「扶養控除」は親が取るもの。 そうですね。知識不足で申し訳ございませんでした。 本来の個人事業主という形式とは外れてしまうのかもしれませんが、 私の場合、現段階でほぼ来年度の所得が確定してしまいます。 仕事先は1社のみで、season的な仕事しか請け負わない話になっているので、総額はきまっているのです。 経費が掛かる為、派遣から業務委託へと変更されています。 その点も含めて、月曜日に早速電話で問合せをしてみます。 本当にありがとうございました。

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