扶養範囲内での事業所得と給与所得

このQ&Aのポイント
  • 個人でエステサロンを開業するつもりで、昨年10月頃から「技術研修」を受けたりしており、現在まででおよそ60万程使用しています。
  • 今年いっぱいこの仕事が入りそうですが、月3万程度の収入です。(年間36万くらい) この仕事は給与所得としても、事業所得としても希望の扱いをしていただけるようです。
  • 事情により今年から主人の“扶養”に入ったため、所得を38万円以内にしないといけません。事業所得としての収入は、「控除」が無いと認識してます。
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扶養範囲内での事業所得と給与所得

個人でエステサロンを開業するつもりで、昨年10月頃から「技術研修」を受けたりしており、現在まででおよそ60万程使用しています。 ところが事情があって、いつからはじめられるか不明になってしまいました。 そのため、今後基本的には給与所得者として働くつもりです。 また、別に他の会社から「化粧品の輸入に関する資料」を作成する仕事を頼まれています。 自宅のPCを使用して在宅です。 今年いっぱいこの仕事が入りそうですが、月3万程度の収入です。(年間36万くらい)  この仕事は給与所得としても、事業所得としても希望の扱いをしていただけるようです。 この会社から、エステ系の講師も頼まれています。 事業所得扱いにしてもらい、来年青色申告する際に、せめて今年に入って受けた開業の準備のための技術研修費用や書籍費用を「経費」として処理したいと思いますが可能でしょうか? また、問題が一つ。 事情により今年から主人の“扶養”に入ったため、所得を38万円以内にしないといけません。 事業所得としての収入は、「控除」が無いと認識してます。 そのため、事業所得の収入をゼロに近づけるように、経費を収入と同じくらいまで使うことは可能ですか? 制限はありませんか? 例えばですが、給与所得90万ー控除65万=25万 事業所得36万ー経費23万=13万 合計の収入が38万円 というのは合ってますか? すみません、せっかく使用した研修費用などを無駄にしたくないので、 どなたかご存知でしたアドイスお願いします。 それともやはり、年内遅くなっても個人事業主登録して事業を始めるのが得策でしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>事情により今年から主人の“扶養”に入ったため、所得を38万円以内に… 税や健保の話をするときは、用語を正確に使い分けないと、種々の誤解を生む元になります。 税法上、「主人の“扶養”に入る」ということはありません。 今年 1年間が終わって、通算した所得が 38万円以下であれば、ご主人が「配偶者控除」をもらえるというだけです。 事前に入るとか入らないとかの話ではありませんし、「扶養」控除は親や子など、夫婦間以外に適用されるものです。 >事業所得の収入をゼロに近づけるように、経費を収入と同じくらいまで使うことは… 日本語がおかしいですね。 収入がゼロなら、もともと仕入も経費も計上しなくても税金は発生しません。 ゼロに近づけたいのは、収入でなく所得でしょう。 いずれにしても、これは実際の数字を正直に申告します。 意図的に所得を少なく見せかけようとするのはいけません。 法人ならこれを「粉飾決算」と言います。 昨今、某大手証券会社が上場廃止の危機にあるのをご存じでしょう。 >制限はありませんか… 実際に赤字だったのなら、赤字のまま申告すればよいのです。 青色申告であれば、赤字は翌年以降の黒字と相殺され、翌年以降の納税額を少なくすることができます。 >例えばですが、給与所得・・・・38万円というのは合ってますか… その計算は合っています。 >来年青色申告する際に、せめて今年に入って受けた開業の準備のための… >すみません、せっかく使用した研修費用などを無駄にしたくないので… 基本的に、年が違うならだめですよ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm 「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額」 とあるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kiorarin
質問者

お礼

早速大変わかりやすく、またご丁寧な回答ありがとうございました。 言葉の使い方も違っていたようで、お恥ずかしい限りです。 やはり、あれこれ悩むよりも、正直に申告するのが一番ですね! 教えていただいたHPを参考に、もう少し勉強してみたいと思います。 貴重なアドバイス本当にありがとうございました!

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