解決済みの質問
ちょっと気になったのですが、もしかして、「コピーライト表記」を入れさえすれば、著作物を自分の著作物の中で自由に使用してもよいとのご認識でしょうか?
著作物を使用したい場合には、north073 さんが仰っているように、まず、著作権者の許可が必要です。これなくしては、「コピーライト表記」を入れようが入れるまいが、著作権の侵害行為となります。著作権者によっては、他人に使用を一切許諾しないという人もいますが、許可する、しないは著作権者の権限です。
ですので、著作権者に了解をとることが先決です。
ちなみに、「円(○)の中にC(copyrigt)」「著作権者」「年」が入ったものは、本来的には、無方式主義の国の著作物を方式主義の国でも保護するために著作権者が万国著作権条約に基づいて入れる表示であって、著作権の帰属先を明示するために第三者が入れる表示ではありません。
投稿日時 - 2002-04-23 18:22:45
お礼
いえいえ、その某社からの依頼です。
一度先方に確認してみます。
依頼されて、しったかぶりをして「わかりましたー」なんていってしまって、困っていました。
ありがとうございます。
投稿日時 - 2002-04-24 09:26:48
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