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相手の承諾のない録音等について

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  • seahopper
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回答No.6

最高裁(H12.7.12判決)でも、相手方の同意を得ないで会話を録音することが違法でないとされました。 但し、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限っています。 したがって、最高裁は、不審を抱いていないときの録音をあとになって証拠として利用しても、証拠能力を認めていません。 東京地裁(H16.6.3.判決)は、盗聴器にて電話録音したことを電気通信事業法違反(通信の秘密の侵害)としました。 東京高裁(S52.7.15.判決)は、著しい反社会的手段により採集された無断録音テープの証拠能力を否定しました。 これらの判例を鑑みると、不審を抱いて証拠とするために録音した場合に限ったうえ、通信の秘密の侵害などの反社会的手段でなければ、証拠能力があります。 これらの判例を熟知した悪者は、裁判官に、録音前に「芝居をするよう求められた」とか、録音後に「これまでの話しはなかったことにします」という話しがありましたと、陳述するかもしれませんね。 もしかして、録音前後の遣取りをでっち上げられて、録音の証拠能力が失う可能性も少なくないかも......。 http://www1.odn.ne.jp/tops/01/0102.htm#061 http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kaiwarokuonnsaikousaihannketu.htm http://homepage2.nifty.com/tumaran/99hanrei/tokusimanijikai.htm

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/tumaran/99hanrei/furansu.htm
hanautaman
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