• 締切済み

『暗黙の了解』的な出品物

ネットオークションで商品を落札したのですが 自分が意図していたものとはまったく違うものが 送られてきました。とても支払った額には見合わない ような代物(相手もわかっていて送ってきているのは わかります)でした。 つまり具体的に言いますと、本来ヤフーのガイドライン に抵触するような出品物だったため『出品の仕方』を 変えて出品されていたのです。落札する側は『こういう 書き方をしているがこれはガイドラインに抵触しない 対策であって実際送られてくるものは落札者が思って いるものだ』という『暗黙の了解』で落札をしているわけです。 ろくに確認もせず入金してしまったこちらも悪いですし、 そもそも出品者の言っている通りのものが送られてきて いるわけで・・・詐欺であると主張もしにくいのです。 出品者も落札者の『暗黙の了解』という弱みに目をつけ はじめから出品していたのは明白ですが・・・・・ オークション的には確かに出品されているのものは送ら れてきています。常識で考えればおかしいのはわかりま すが・・これが『お金を騙し取られた』として警察に被害届け として受理されるのでしょうか?被害的には4万くらいです。

みんなの回答

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.5

民法上、取引に勘違いや誤解があった場合取引を取り消すことができる場合があります。 >第95条 >意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 質問者の場合、CDの購入には古着が添付されるものであるという理解で落札したのですが、その考えと出品者の考えには違いがあり(もちろん悪意だったのかもしれませんが、正直メールのやり取りも不要なほどに明白な暗黙の了解があったとはにわかには信じがたいのですが...)、結果当然添付されるべきであると考えていた古着が添付されていなかったということですね。 この場合「CDの購入」→「古着の添付」という直接CD自体の取引自体とは関係しない結果が意思表示の動機であってそこに間違い(錯誤)があったということになります。 このような動機の錯誤を理由とした契約の無効は主張できないとするのが判例の示すところです。 また、今回の場合「古着の添付」はオークションのアイテムの説明には記入がなく、かつ、その点についてメールなどで相手方に確認していないので、これは質問者に重い過失があったと考えられます。 いずれにしろ、お聞きした範囲では民事、刑事の両面で4万円を取り戻すのは難しいと思います。

elims555
質問者

お礼

>正直メールのやり取りも不要なほどに明白な暗黙の了解があったとはにわかには信じがたいのですが メールの最低限のやり取りはありましたが、確認はしませんでした。 それがそういった商品が欲しい方たちにとっては『当たり前のこと』 として疑いもせず入金・取引してしまっているようなのです。 たぶん、出品者もそこに目をつけたのでしょうね。 それと古着の添付どころか、CDですと出品ページに明記してあり ますし・・・それがちゃんと送られてきている以上だまされたと 主張するには無理がありますね。 ご回答ありがとうございました。

  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.4

そもそもが「暗黙の了解」なるものが 取引の前提になるのが契約上はおかしいのであって 出品欄に書かれた物が書かれている通りに 送られてきているのであれば 民法上の契約は「なされている」と警察は判断しますので ですので「詐欺」として認定はされず、当然受理はされません。

elims555
質問者

お礼

やはり常識的に考えておかしくても 出品欄に明記されたもの自体が送られて きてるわけですから(だまされた感はぬぐえ ないとはいえ)被害としては認められないんですね。 ご回答いただきありがとうございました。

  • cdsdasds
  • ベストアンサー率52% (114/217)
回答No.3

1.出品者がオークションの説明ページで説明している通りのものを送送ってきたのであればいくら考えても詐欺ではないですよね。 2.「暗黙の了解」というお話ですが、オークションサイトで質問できないことであっても直接メールはできたと思うのですが、事前にメールをやり取りはしていないのですか。 3.例えば「恥ずかしい写真」とかいうタイトルをみて、代金を振り込んだとして、滑って転んだ男の子が恥ずかしがっている写真が送られてきたとしても文句は言えませんが、「在庫がないので幻になっているのSonyのPS○」を新品定価でとか書いてあって、最低落札価格がPS3の定価と同じだったのでPS3だと思って入札したけど、送られてきたのは初代PSだったというような場合については、間違いだったので(錯誤といいますが)取引をなかったことにしてほしいという申し出が認められることもあります(場合によっては裁判が必要ですが)。 4.例えば麻薬とか、コピープロテクトを違法に解除する装置のような法に触れるような商品の売買については、そもそもクリーンハンドの原則(法に助けを求めるものは法を守っていなければならないという原則)にしたがって刑事はもちろん民事でも法的な救済策は取れません。

elims555
質問者

お礼

やはり詐欺とするのは難しいようですね・・・ ご回答いただきありがとうございました。

回答No.2

違法ソフトかブランドコピー? だったらいけるでしょ。 ただ相手がプロならすぐに逃げるだろうけど。

elims555
質問者

お礼

いえ・・・いわゆる海賊モノDVDなどではありません。 難しそうですね・・・ ありがとうございました。

回答No.1

どういった物でしょうか? 暗黙の了解が出来ている以上、返品&返金難しいですが、落札者(質問者さん)が暗黙の了解を得ていなかった場合は出品者は返品&返金に応じるべきです。 聞いてみてはいかがでしょうか? でも出品物と同じ物を受け取っているので難しいですね。

elims555
質問者

お礼

そうですね・・・大変お恥ずかしいのですが 具体的に言わないとなかなかわかり辛いと思う ので言いますが、いわゆる『ブルセラ的な古着』 です。現在のヤフオクのガイドラインではそういっ た出品物は削除対象にあるようなので、出品者は 『画像CD』として出品しているのです。 入札者は実際には『古着』が送られくるという暗黙 の了解で落札するわけです。入金する前に念のため 『古着を送ってくださるんですよね?』と一言確認 しそれにたいして相手がYESと返答したにもかかわらず CDが送られてきたのであればそれは『だまされた』こと になるのかもしれませんがその確認をせず入金して商品が 届くのを待ってしまい、案の定届いたものはただのCDという お粗末な結果です。CD1枚4万です。 やはり商品が届いてる以上これを『詐欺』とすることは 難しいでしょうね・・。自分にも落ち度がありますし、 モノがモノだけに届けも出しにくいです。 もちろん本当に『古着』を暗黙の了解どおりに送ってくる 出品者がほとんどのようでこういった出品自体が詐欺で あるとは思いませんがどちらにしても大手で主張できる 立場にはないわけです。(ヤフーに対しても警察に対しても) そこに目をつけて在庫もないのにこういう出品に便乗しているの でしょう。 ご回答いただきありがとうございました。

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