10万円以上20万円未満の減価償却資産の年途中購入に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 減価償却資産の年途中購入についての疑問があります。公式サイトによると、購入年の月割り計算は必要ないようです。
  • 公式サイトによると、減価償却資産の年途中購入でも、3分の1の金額が必要経費として算入できるとされています。
  • したがって、10万円以上20万円未満の減価償却資産を年途中で購入した場合でも、関係なく3分の1の金額が必要経費に算入されると考えられます。
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10万円以上20万円未満の減価償却資産で、年の途中の購入?

すぐ下の原付バイクのノ科目は? で質問した続きなのですが、 http://www.taxanser.nta.go.jp/2100.HTM にて、 「その業務の用に供した年以後3年間の各年分において合計額の 3分の1に相当する金額を必要経費に算入することができることとされている」 となっているのですが 10万円以上20万円未満の減価償却資産を 年の途中(2月でも12月でも)で購入した場合も、 関係ないんでしょうか? 購入年は、月割りで計算しなくてもいいんでしょうか? たとえば、3月に購入した場合10ヶ月分とか・・・? 関連URL:http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=257173

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

先の質問でも回答しましたが、10万円以上20万円未満の減価償却資産をについては、年の途中(2月でも12月でも)で買った場合でも月割り計算の必要は有りません。 20万円以上の減価償却資産をについては、年の途中で購入した場合は、月割り計算をします。

usubeni
質問者

お礼

kyaezawaさん 何度もありがとうございました。 これで、納得しました。 すでに質問を締め切っていたもので、新たに質問させていただきました。

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