個人売買諸手続きの細部について

このQ&Aのポイント
  • 個人売買での自動車譲渡手続きについての詳細をお教えください。
  • 車庫証明取得、移転登録、任意保険加入の手続きに関する疑問点を解決します。
  • 自動車の所有権移動に伴う手続きや税金の納付方法についてご説明します。
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個人売買諸手続きの細部について

この度個人売買で知人(同一管轄内)から普通自動車(検15年9月)を譲り受け、4/21納車されました。今後、車庫証明取得、移転登録、任意保険加入という流れになると思うのですが、各手続きの細部についてお尋ねします。1)現在、車の名義は、所有、使用共売主です。車庫証明申請時、車の名義が私ではないわけですが、何か譲渡を証明する物や売主側の手続きは必要ですか。2)貸し駐車場を契約しました。5/1からの使用契約ですが、車庫証明申請もそれ以降に行うのでしょうか。3)移転登録は、私が一人で行い、書類作成は行政書士にたのみます。売主側の書類は後日届く予定ですが、売主押印済みの譲渡証明書と委任状、印鑑証明があれば売主の印鑑は申請当日不要ですか。4)自動車税は、売主に今年度納付書が届いた時点で私が現金を売主に渡します。私が20日分程度余分に払うことになるのは折込済みです。納税方法として他に良い方法がありますか。5)H6年式です。取得税は必要ですか。6)任意保険に新規加入します。見積、加入手続きは名義変更後に行った方が良いのでしょうか。なるべく早く加入したいのですが。以上6点、いろいろ調べたのですが、両当事者共知識に乏しいためお尋ねしました。ご助言いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • bbird
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

1)車庫証明申請には、相手方は登場せず、車のデータが必要です。車検証から必要事項を書き移すのみで足ります。 2)車庫証明の申請書には、契約期間の記載があり、車庫証明には、契約期間の記載はありませんので、例えば、4月22日時点で申請すると、行政の判断により、証明がされないで再申請となるか、期日到来後証明がされるか、のいずれかになるでしょう。契約が済んでいるのであれば、保管場所使用承諾書はもらっておき、5月1日申請が無難かも知れません。 3)売主押印済みの譲渡証明書と委任状、印鑑証明があれば売主の印鑑は申請当日不要ですが、住所など、訂正印を使用しても問題のない部分については予め欄外に捨印が押してあれば有効ですが、その他については、書き間違えがあった場合には、印鑑が必要になります。例えば、譲渡証明書の譲受人欄や、委任状の受任者欄(これは事実上大丈夫ですが)など、記載を間違えないように注意してください。 4)自動車税の支払については、相手に支払の手間を煩わせないために、また、納税の確実化のために、納付書を転送してもらい、ご自身で支払がベターと思います。現時点では、これはできるかどうかわかりませんが、都道府県税事務所に連絡し、代弁したいと相談してみてもいいでしょう。 5)国産車で新車価格が1,000万に近い高額車でなければ、課税資料上は大方ゼロでしょう。 6)任意保険は、現在の登録番号、車体番号で加入できます。申込書には、大抵、所有者と契約者等が別の場合の申告欄がありますので、「名義変更中」とし、現在の車検証のコピーを保険会社側に渡すかFAXし、後日名変後には、変更し、車検証も同様とします。

bbird
質問者

お礼

とりとめのない質問に丁寧にご回答くださりありがとうございました。 とてもわかりやすい回答です。これで余裕を持って手続きを行うことができます。 ありがとうございました。

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