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消費税の減算処理について
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事業税については、その通りの取り扱いとなります。 逆に言えば、前期分の事業税について申告書上で、減算処理により損金算入できることとなります。 消費税については、該当の個別通達を掲げます。 (全文はこちら→ http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/843/01.htm) (消費税等の損金算入の時期) 7 法人税の課税所得金額の計算に当たり、税込経理方式を適用している法人が納付すべき消費税等は、納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入し、更正又は決定に係る税額については当該更正又は決定があった日の属する事業年度の損金の額に算入する。ただし、当該法人が申告期限未到来の当該納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上したときの当該金額については、当該損金経理をした事業年度の損金の額に算入する。(平9年課法2-1により改正) 原則として、申告書が提出された日の属する事業年度の損金の額に算入すべきですから、今回申告されるのであれば、今事業年度、という事ですね。 (ですから、結果的には支払った日、となるとは思います) 未払金として損金経理した場合には、その事業年度での損金算入も認められますが、あくまでも確定した決算上で、未払計上した場合の事ですから、申告書上では、遡っての減算処理はできない事となります。
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- marumets
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損金計上の時期でしょうか。 税込経理の場合、消費税の確定納付額分は原則としては、支払時の損金となります。 ただし、確定決算で未払処理をした場合には、その期の損金として処理できます。
お礼
ありがとうございました
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