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予定納税制度について

法人で企業経営をしているのですが会社の残高が少ないため 給料が平成18年6月から半年間未払いになっています。 (手取りで33万/月) 私は給料を受け取ったものと見なされて予定納税を しなくてはいけないのでしょうか。 6月以前の給料は手取り22万/月で設定していました。 自分で調べた範囲では予定納税は確定申告と似ていて 7月と11月の2回、前年度の所得税の3分の1をそれぞれ払う とありました。 大変お手数ではありますが、素人ですので詳しく教えて下さい。

みんなの回答

  • kamehen
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回答No.7

>でも、他のホームページ見ると >二箇所から給料貰っていた人に予定納税の通知が来たという例もあるのですが。 あっ、確かに可能性から言えば100%とは言えませんでしたね。 2箇所から給与をもらっていて、それぞれ源泉徴収されていて、なおかつ、確定申告による納税額が15万円を超える方については、予定納税しなければならないケースがあります。 ただ、通常は、2箇所から給与をもらっていて正しく源泉徴収されていれば、確定申告すれば還付のケースが多いのですが、それなりの高額をもらっている方か、2箇所目の源泉徴収税額が少なすぎた場合に限ります。 いずれにしても、2箇所以上から給与を得ている方に限っての事(さらにその中でも一部のケース)ですから、一箇所のみであれば、最初に書いたように100%、予定納税はありえません。

meme_goo
質問者

お礼

わかりました。ご丁寧に教えていただきありがとうございました。

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  • kamehen
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回答No.6

>前年の確定申告で余分に払った人が予定納税をするってことですよね。 あっ、簡単に書きますね。 (何度も書いた事ではありますが) 給与所得に関しては予定納税は100%ありえません。

meme_goo
質問者

補足

でも、他のホームページ見ると 二箇所から給料貰っていた人に予定納税の通知が来たという例もあるのですが。

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  • kamehen
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回答No.5

>ということは私の給料が貸し付け処理又は未払い処理されていても >予定納税とは関係なくて、私の経営する○×会社の所得税が >一定額以上あれば予定納税を払うと言う事になるのでしょうか。 何度も書いていますが、給与である限りは、予定納税は関係ありません。 法律のカテですから、該当の所得税法を掲げてみますね。 (予定納税額の納付) 第百四条  居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。 一  前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 (昭和二十二年法律第百七十五号)第二条 (所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条 の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。) 二  前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額) (以下省略) 上記の第一号から第二号を引いた後の金額が15万円以上あれば、予定納税しなければならないのですが、第二号に「各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額」とある訳で、給与はすべて源泉徴収の対象であり、「源泉徴収されるべきであったもの」も含む訳ですので、まだ未払いで源泉徴収されていないものも含まれる訳ですから、給与のみである限りは、未払いかどうかは関係なく、第一号と第二号は同じ金額となり、予定納税基準額は0円にしかなりませんので、予定納税はご心配されなくても、ありえない事となります。

meme_goo
質問者

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せっかく書いていただいてもうしわけないのですが 専門的すぎてよくわかりません。 前年の確定申告で余分に払った人が予定納税をするってことですよね。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.4

>一番不安なのは半年間の未払い(会社貸付処理など)給料を平成18年分の私の所得とされ、一定額以上の税額があるとみなされてしまうと >予定納税を払わなくてはいけないですよね。 来年の話ですよね、そもそも予定納税は、事業所得や不動産所得のように、基本的に源泉徴収されないもの(事業所得の一部には源泉徴収されるものもありますが)について、ある程度の税額を前払いしてもらおう、というものですから、給与所得については、最初から源泉徴収制度がありますので、基本的に予定納税の対象となってきません。 ですから、給与所得に関して、予定納税の心配は全くありません。 そもそも予定納税基準額を計算する上で、源泉徴収税額(未納のものも含めて)は控除されるものですから、給与所得が入ってくる余地はありませんので。 来年について言えば、所得税は、もらった時にしか引かれませんが、住民税については、確定した所得に基づいて、6月以降の税額が決定されますので、そちらは待ったなしで納付するようになることとなります。 (特別徴収であれば12期に渡って、普通徴収であれば4期に渡って)

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質問者

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ということは私の給料が貸し付け処理又は未払い処理されていても 予定納税とは関係なくて、私の経営する○×会社の所得税が 一定額以上あれば予定納税を払うと言う事になるのでしょうか。 夜遅くまで付き合っていただいて申し訳ありません。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>前年の所得に比べて今年の所得が多かった場合予定納税をするのですよね? いえ、それは根本から全然違います。 今年の所得は、予定納税には全く関係ありません。 あくまでも、前年の所得について、一定額以上の税額等がある場合に、納付すべきもので、いったん税額が決定されれば、今年が増えていようが、減っていようが、関係なく、納税の義務があるものです。 ただ、減っている場合には、減額承認申請をすれば、減額が可能というだけです。 いずれにしても、所得税の予定納税は、税務署から通知が来るもので、こちらから何かをするものではありません。 前年の所得等に基づきますので、今年について予定納税がある人は、7月に第1期が終わっていますので、今まで何も通知がなければ、予定納税はないと考えて良いものと思います。 (というより、給与所得のみであれば、予定納税自体、全く関係ないのですが)

meme_goo
質問者

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一番不安なのは半年間の未払い(会社貸付処理など)給料を平成18年分の私の所得とされ、一定額以上の税額があるとみなされてしまうと 予定納税を払わなくてはいけないですよね。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

そもそも給与所得に、予定納税という制度はありません。 (基本的に、事業所得や不動産所得等がある人が、前年の確定申告に基づいて、納付すべき事となるもので、その年がどうなっていようとも、みなされるとか、そういう事はありえません) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2040.htm 給料に対する源泉徴収のタイミングは、あくまでも、実際に支給があった時ですから、それまでは所得税に関しては支払う必要はありません。 (但し、年末調整は、支払いがあったものとして、源泉徴収があったものとして計算はしますが) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2526.htm ただ、あまりに未払いが慢性的に続くと、役員報酬そのものが過大であったと見られて否認される可能性もあります。

meme_goo
質問者

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回答ありがとうございます。すみませんが一旦整理させてください。 前年の所得に比べて今年の所得が多かった場合予定納税をするのですよね?

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  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.1

それは大変な状況ですね. 予定納税の通知書と一緒に入っている書類を読むと,急に収入が減少したときなどは税務署に相談するようにと書いてありますよ. 収支状況の分かる書類を持って,税務署に相談に行くと良いでしょう.

meme_goo
質問者

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回答ありがとうございます。 しかし、急に減少したのではなく昨年より増額してしまっているのです。(実際給料貰ってないのに、貰ったとされる為)

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