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源泉徴収票の発行

主人は年金生活者です。 私は現在パート(3カ所A,B,C)をしております。 A,Bからは源泉徴収票が発行されるのですが、Cからは発行されません。 聞きますと金額が少ないからだと云われます。 昨年はCを除くA、Bの事業所の発行した源泉徴収票により確定申告をしました。Cの事業所は30万ほどです。Cの事業者は源泉徴収票を発行しなくても良いのでしょうか?

  • khmer
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回答No.4

 こんにちは。  まず、今回のケースで関係することを列記させていただきます。法令を引用しますが、長文ですから、その部分は適当に飛ばし読みしてください。 ○源泉徴収 ・給与支払者(所得税法第184条に該当する場合を除きます)は,給与所得者(パートなどの方も含みます)に給与を支払った時は,所得税の源泉徴収する義務がありますので、源泉徴収票を発行する義務も発生します。 ・所得税法第184条に該当する給与支払い者とは、常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者です。 ・勿論、支払額が小額の場合は、所得税が源泉徴収されない場合はありますが、この場合でも、源泉徴収額が0円の源泉徴収票を発行する義務はあります。 ○源泉徴収票 ・源泉徴収義務者(勤務先ですね)は、その年において給与等の支払額が確定したとき(簡単に言えば「年末調整」をしたときや、「年末調整」をしないときは12月の給与などの支払いが終わった時ということですね)や、給与所得者が退職した場合は、一ヶ月以内に給与所得者に源泉徴収票を交付することが義務付けられています。  これに違反すれば,罰則もあります。 [所得税法] (源泉徴収票) 第226条 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。   (以下略) (源泉徴収を要しない給与等の支払者) 第184条 常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。 第242条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。  (中略) 6.第225条第2項に規定する通知書若しくは第226条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4 ○「年末調整」と「確定申告」 ・あなたをはじめ「給与所得者」については、確定申告ができる場合が限られています。  給与所得者については,1年を通じて勤務されている方は、原則として勤務先で「年末調整」をしてもらうことになり、「確定申告」をされるのは、(一応)所得税法では予定されていないことです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1900.htm [所得税法] (年末調整) 第190条 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。 ・ただし,勤務先で「年末調整」を受けるためには, *勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること。 *年末に勤務先に在籍(もしくは,12月の給与の支払を受けている)していること。 が必要ですから,勤務先で「年末調整」を受けられない方もおられます。  以上から,ご質問についてですが, -------------------------------- >私は現在パート(3カ所A,B,C)をしております。 >昨年はCを除くA、Bの事業所の発行した源泉徴収票により確定申告をしました。Cの事業所は30万ほどです。 ・勤務先が複数あるようですが、いずれか一箇所に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出ができますから、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されたパート先が、すべてを合算して「年末調整」をすることになります。 ・ただ、いずれのパート先にも「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていない場合は、「年末調整」を受けられませんので「確定申告」をするしかないですが、そういうケースということなのでしょうか? >A,Bからは源泉徴収票が発行されるのですが、Cからは発行されません。聞きますと金額が少ないからだと云われます。 >Cの事業者は源泉徴収票を発行しなくても良いのでしょうか? ・所得税法に基づき、ほとんどの事業者(給与支払者)には源泉徴収票を交付する義務があります。ですから、発行されないのは違法です。   ・事業者(給与支払者)が源泉徴収義務者であれば、支払われた供与の多少にかかわらず、源泉徴収票を発行する義務があります。  勿論、源泉徴収額が0円でも、源泉徴収額が0円の源泉徴収票を発行する義務があります。 ○源泉徴収票を発行してくれない場合 ・会社が交付してくれないときの手続きがありますので,参考にしてください。税務署が会社に発行するように指導してくれるようです。 ・一応、誰が申請したかはわからないようにはできますが、誰かが申請したことは会社にはわかると思いますので、それがまずい場合はお勧めできませんが… http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

その他の回答 (3)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

そもそも、源泉徴収票は、金額の大小や、源泉徴収の有無や、年末調整の有無等には関係なく、全てについて発行する義務が会社にありますし、所得税法上では罰則規定もあります。 (所得税法の規定でも、何万円以下は発行しなくて良い、等という文言は一切ありません) ただ、実際は、面倒臭くて、少ない人には積極的には発行しなくて、催促されたら発行する、というような所もあったりします。 しかしながら、それは違法な事ですから、金額が少ないから、と言うのは、それを言って発行しなくて済むなら、という感じの単なる言い訳です。 ですから、きちんと発行してもらって、全ての所得について確定申告すべき事となります。 どうしても、発行してもらえない場合は、以下の手続きにより、税務署からその会社に源泉徴収票を発行するように指導してもらう方法もあります。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm それと、確定申告の際には給与明細での申告は認められません。 所得税法上で、源泉徴収票を確定申告書に添付すべき旨を定めています。 上記のような手続き方法もあるぐらいですから、給与明細を持って確定申告に行っても、源泉徴収票をもらって出直してきて下さい、と追い返されるだけです。 (現実に、毎年、そういう方は申告会場でたくさんいます) 但し、例えば会社の倒産等により、物理的に源泉徴収票がもらえない状況の方に限っては、税務署側の裁量により、給与明細等での申告も認められるケースがあります。 その際は、もちろん還付申告でも認められます。 ただ、普通に会社が存在している所であれば、やはり源泉徴収票での申告しか認められない事となります。

khmer
質問者

お礼

詳細な回答有り難うございました。

  • koala60
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回答No.2

給与を支払っているなら発行しなければいけません。 AとBだけでは相談者様の年収が誤っていることになります。 あとで相談者様が修正申告をしなければならなくなります。 税金を払っていないとしても給料の支払い証明書のようなものですからもらってください。発行することはたいへんなことではないはずですが。。。

khmer
質問者

お礼

有り難うございましたよく分かりました。

回答No.1

発行はしなくてはなりません しかし発行していない会社がたくさんあります そういう場合は毎月の給与明細書で確定申告をやります しかしこれは税金を払う場合の申告にしか利用できません その発行されている会社で所得税を支払っているならなんとしてでも発行してもらいましょう

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