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建築会社が倒産して修理保障をしてくれない

3年前に新築したのですが、棲み始めてから欠陥場所が数箇所見つかり、直す様に言ったのですが、今年は無理と言われ来年には直すと言う約束したのですが、会社が倒産してしまいました。契約は10年保障になってるのですが、直してもらえるものなのですか?? ちなみに、その会社の社長は現在新しい会社を作ってやっています。 何回も社長に連絡してるのですが、連絡してくれません。 どうしたらいいでしょうか??教えてください。

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.1

● 会社が倒産してしまいました。 ⇒「倒産」とはどういう状態でしょうか?  営業譲渡している場合や、合併により新たに発生した会社がある場合には、 瑕疵担保責任も債務として引き継がれるので瑕疵担保責任を追及することができますが、 そのようなことはなければ倒産した会社に対する一債権者ということなり、債権として申告しても通常は殆ど弁済は期待できないと思われます。 社長が全く別の会社を興していても法的には関係はないので、 社長個人が道義的責任として私財で対応する気があるかどうか、ということになってしまうと思います。 ● 契約は10年保障になってるのですが、直してもらえるものなのですか? ⇒ 住宅品質確保促進法によって主要部分の10年保証は義務になっていますが、 その保証が売主保証だけだと前記のとおりです。 (財)住宅性能保証機構の保証制度も利用している場合は、 保証期間中に業者が倒産しても、10年間の長期保証(構造耐力上主要な部分)の対象となる部分は、 補修費用から免責金額を除いた額の95%が保険金等として支払われる仕組があります。 こちらに該当するかどうかは、完成時に受領している保証書をご確認ください。 http://www.ohw.or.jp/seinou/point/point7.html http://allabout.co.jp/house/houseability/closeup/CU20060118A/index.htm?FM=cukj&GS=buyhousekansai ● その他 ⇒「欠陥箇所」が重大かつ悪質なものですと、施工業者の下請け業者に対して不法行為責任(民法709条)を追及できる可能性がありますが、この規定は訴えた消費者の側が過失を立証しなければならないので実際にはなかなか困難だと思います。  もし該当しそうなものがあったら、一度弁護士等にご相談された方が良いと思います。 http://www.eonet.ne.jp/~suien-of-sorin/huhou.html#1

minnminn26
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お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 頑張ってみます。

その他の回答 (1)

noname#65504
noname#65504
回答No.2

10年保証が義務となっている法律は品確法です。 まず、品確法では、10年保証があるのは構造上重要な部分と雨漏り関係に関する物だけで、その他の部位は通常契約で定めています(品確法適用外の部分も本当に10年保証になっているのかどうか確認してみてください)。 この期間は通常2年であることが多いので、普通の契約なら品確法対象外の部分は元々保証期限切れです。 また、品確法の保証は先の回答にあるように、建築会社が倒産した場合は引き継がれません。住宅性能保証(1種の保険)を適用していれば、先の回答にあるような補償が付いていますが。 なお、同じ人間が経営していても、全くの別会社なら法的な責任は引き継ぎません。 建築会社が倒産した時点で、債権を主張しておけば何らかの配当はあったかもしれませんが、そのときに法的な手続きをしていなければ、既に倒産した会社の資産は清算ずみですので、今となっては無理でしょう。 なお、前の会社が意図的に計画倒産したようなものなら、詐欺などで訴えることができるかもしれませんが。 >直す様に言ったのですが、今年は無理と言われ来年には直すと言う約束したのですが、 なお、こういう風にいって、ずるずる先延ばしをして、瑕疵担保責任期限切れを狙う業者もいるようです。

minnminn26
質問者

お礼

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