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少年法の規定

nep0707の回答

  • nep0707
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回答No.6

>なんでこのような規定をおいたのか分かる方おしえていただけませんか? 51条2項は、昔は51条1項と同じように、必要的減軽の対象だったんです。 「罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときは、有期の懲役又は禁錮を科する」 です。 したがって「無期刑が適当」と判断したときは、強制的に「有期刑に減軽」でした。 平成12年に裁量的規定に改正したのが現行規定です。 で、「最初から有期刑相当の判断」か「本当は無期刑相当だけど51条2項を適用して有期刑」なのかでは 法律上の意味には違いがあります(たとえば後者だと52条の適用なし)ので、 規定自体に意味がなくなっているわけではありません。

iicha
質問者

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