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少年法の規定

youhei59の回答

  • youhei59
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回答No.4

法定刑が死刑又は無期又は5年以上の有期懲役と規定されている場合、裁判所は犯情に鑑み、また刑法上の減軽事由があればそれを適用した上で、死刑を処断刑にするか無期懲役を処断刑にするか、5年以上の有期懲役を処断刑とするか選択するか決めます。 ですから、普通殺人(死刑又は無期又は5年以上の有期懲役)の場合も、犯情に鑑み無期刑相当と評価された場合は、酌量減軽などの刑法上の減軽を施さない限り、処断刑は無期懲役となりますので、このような場合にも少年法51条2項は十分な意味を持ちます。 ここで、少年および成人の刑事事件の量刑について少し説明を加えておきます。 ◎死刑クラスの犯罪を行った場合 *犯行時成人または18・19歳の場合 ・刑法上の減軽事由(心神耗弱など)がない場合、処断刑は死刑→言い渡される刑も死刑(ただし、S58.7.8の最高裁判例により、年齢は有利な事情の一つとなるので、犯行時18・19歳であった場合は成人に比べて死刑が処断刑とされることは比較的少ない) ・心身耗弱であった場合は処断刑は無期懲役→言い渡される刑も無期懲役 *犯行時18歳未満の場合 ・刑法上の減軽事由(心神耗弱など)がない場合、処断刑は死刑→言い渡される刑は少年法51条1項により無期懲役(ただし、処断刑が死刑なのでこれ以上減軽することはできない) ・心神耗弱等であった場合は処断刑は無期懲役→言い渡される刑は無期懲役or10年以上15年以下の有期懲役 ◎無期懲役クラスの犯罪を行った場合 *成人の場合 ・刑法上の減軽事由(酌量減軽や心神耗弱など)がない場合、処断刑は無期懲役→言い渡される刑も無期懲役 ・刑法上の減軽事由(酌量減軽や心神耗弱など)がある場合→処断刑は7年以上の有期懲役→言い渡される刑は7年以上の定期の有期懲役 ※18・19歳の場合 ・刑法上の減軽事由(酌量減軽や心神耗弱など)がない場合、処断刑は無期懲役→言い渡される刑も無期懲役 ・刑法上の減軽事由(酌量減軽や心神耗弱など)がある場合→処断刑は7年以上の有期懲役→言い渡される刑は有期の不定期刑。この場合の最長刑は「5年以上10年以下の不定期刑」。ただし判決前に成人になっている場合は、定期刑を科される(ただし、犯行当時少年であったことは有利な事情として斟酌されうる) ※犯行時18歳未満の場合 ・刑法上の減軽事由(酌量減軽や心神耗弱など)がない場合、処断刑は無期懲役→言い渡される刑は無期懲役or10年以上15年以下の範囲での定期の有期懲役 ・刑法上の減軽事由(酌量減軽や心神耗弱など)がある場合→処断刑は7年以上の有期懲役→言い渡される刑は有期の不定期刑。※この場合の最長刑は「5年以上10年以下の不定期刑」。ただし、判決時に成人になっている場合は、7年以上の定期の有期懲役刑を科される(ただし犯行当時少年であったことは有利な事情として斟酌されうる) ◎有期懲役クラスの犯罪を行った場合 *成人の場合→有期の定期刑 *少年の場合→有期の不定期刑。※ただし判決前に成人になっている場合は、定期刑を科される(ただし犯行当時少年であったことは有利な事情として斟酌されうる)

iicha
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