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少年法の規定

youhei59の回答

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回答No.3

罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、処断刑(法定刑に刑法上の加重減軽を加えたもの)が無期懲役であるときでも、裁判所の裁量で10年以上15年以下の範囲で有期の定期刑を科すこともできる、という規定です。 たとえば、強盗殺人罪(法定刑は死刑か無期懲役)について犯情等に鑑み無期懲役刑を処断刑とする場合、成人や18歳以上の年長少年であれば、そのまま無期懲役刑を言い渡すことになりますが、14歳以上18歳未満の場合は、少年法51条2項の規定を適用せずにそのまま無期懲役を言い渡すこともできるし、少年法51条2項の規定を適用して、10年以上15年以下の範囲の定期の有期刑に減軽することもできる、ということです。 もう少し具体例に説明しますと、 (1)たとえば金を奪うために1人を殺害した場合(単純な強盗殺人)、通常であれば酌量減軽などの刑法上の減軽を施さない限り無期懲役刑が相当の事案になると思われますが、被告が犯行時18歳未満であった場合は、そのまま無期懲役刑にするか、少年法51条2項により刑を減軽するかを裁判官が選択できるということになります。 (2)また、たとえば、17歳の者が、無期懲役に相当するような犯情の殺人を行った場合、(1)と同様、そのまま無期刑にするか、少年法51条2項により刑を減軽するかを裁判官が選択できるということになります。 (3)さらにまた、たとえば、心身耗弱下で4人を殺害した場合、通常であれば無期刑が相当ということになりますが、被告が犯行時18歳未満であれば、(1)(2)と同様、そのまま無期刑にするか、少年法51条2項により刑を減軽するかを裁判官が選択できるということになります。 51条1項との最大の違いは必要的緩和か、裁量的緩和かという点です。 51条1項は「する」とあるので、死刑相当の場合でも無期刑に必ず無期刑にするということですが、51条2項は「できる」とあるだけなので、無期刑相当の場合、本来どおり無期刑にするか、刑を減軽するか選べるということになります。 どういう基準で緩和するか緩和しないのか決めるのかは明文で定められていませんが、犯行の内容や果たした役割、犯行時の年齢などを総合的に判断して決めているようです。 そうすると、強盗殺人で1人を殺害した場合、「主導的立場&17歳&執拗で残虐なリンチを加えた&被害金額20万」などの条件が揃えば本来どおり無期刑となる可能性が極めて高く、逆に、「比較的従属的な立場&16歳&被害金額5000円」という感じであれば、少年法51条2項により、懲役15年や懲役13年などに減軽される可能性が高いと言えます。 ただ、強盗殺人であっても、酌量減軽を施す場合は、有期刑相当の事案(有期刑が処断刑)ということになりますから、その場合は、少年法52条により不定期刑を科すことになります。 なお、「懲役○年」といった定期刑の実刑判決は、少年に対しては、51条2項により無期懲役を緩和する場合と判決時に既に20歳になっている者に対して有期刑を科す場合の2つを除いて、通常は言い渡すことができないことになっています。 詳しくは参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9B%B8%E5%AF%BE%E7%9A%84%E4%B8%8D%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E5%88%91
iicha
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