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事故でむちうちで通院している場合、保険はおりますか?
seahopperの回答
- seahopper
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人身届にすることによって、事故による身体の障害を証明出来るようになることはありません。 人身届であろうと、物損届であろうと、事故による身体の障害の因果を下すのは医師です。 医師は、物損届にすると、事故による身体の障害の因果を下すことが出来なくなることはありません。 人身届にしないままでも、自賠責も、自動車保険も、健康保険(業務内を除く)も、国民健康保険も、当然に補償します。 相手の保険で、物損届でも補償が受けられるのか確認するまでもなく、補償を受けられます。 http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/ の『記事一覧』の『人身事故被害者心得~Aさんの悲劇その3~』の『人身事故の届出が受理されなかったら』に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。 http://www.kawachi.zaq.ne.jp/ishii/jiko.htm#国保や健保を使う の『交通事故証明書』に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。 (このURLは、一部日本語が含まれています) http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/syorui.php の『ロ:第三者行為災害届に添付する書類』の表に、自動車安全運転センターの証明がもらえない場合でも、補償が受けられる説明が載っています。 http://www.kokuhoren-chiba.or.jp/third.html の『交通事故証明書について』の『物件事故』に、人身扱いにするための説明が載っています。 http://okwave.jp/qa2480160.html の#5と#7に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。 http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html の『その32』に、人身事故に切替えなくても補償が得られる約款の解説と、いったん届出をした物損事故を後日、人身事故に切り替える報告義務は道路交通法の法文上どこにも存在しない説明が載っています。 http://www.tochigi-kokuho.jp/9/dai3/04ex.pdf#search='%E8%87%AA%E8%B3%A0%E8%B2%AC%20%E4%BA%BA%E8%BA%AB%E4%BA%8B%E6%95%85%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E5%85%A5%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%83%BD%E7%90%86%E7%94%B1%E6%9B%B8' に、物損届でも補償が受けられるための用紙の記入例が載っています。 http://www.rousai-ric.or.jp/main/07seikyu/09/070917_.html
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